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<相談事例> 子供の連れ去り別居とは

相談者:40代男性

妻が子供を連れ出ていきました。突然の事で居場所も分からないし連絡もつきません。

妻の代理人からは連絡があり、今後は弁護士を通じて連絡を取るようにと告げられ子供にも会わせてもらえません。

こちらも弁護士に相談し、子の引き渡しと保全・監護請求を行いましたが、子供の居場所を調べたり会いに行くのは止めた方がいいと言われています。

私としては納得がいきません。御社に依頼した場合どのようなことが可能ですか?

調査員:

お互いに代理人を立てての交渉となっているため、ご主人側の弁護士としては相手側を刺激しないように、ご主人自身では勝手に動かないで欲しいのだと思います。

実際問題として感情的になり正しい知識がないままに行動して相手側とトラブルになったり、最悪のケースでは逮捕されてしまう様なことが起こりかねないのが子供の連れ去り事案です。

しかし子の引き渡しや監護請求を行っても判決までには時間もかかりますし、ご主人としては合意なく連れ去られた我が子にいつまでも会えないという現実に納得がいかないのは当然だと思います。

大切なのは正しい知識でご自身でも行って問題ない行為なのかをしっかり考えて行動に移すことだと思います。

もうご存じかもしれませんが、まずは子供の連れ去り別居の実態と、このような場合に当社のような調査会社が行えることをご説明します。

なぜ子供の連れ去り別居が横行しているのか?

監護の継続性の原則とは現状維持という考え方があります。

これは現状の子供の生活環境を維持し今後も継続したほうが良いという考えです。

この考え方は監護権・親権を獲得するための判断基準の1つとなっており、いわば一方の配偶者が合意のない連れ去り別居を行い、子供を連れさった後は相手側の要求には一切応じず、自身で監護の環境を作りそれを既成事実化することで監護権・親権を認めさせようという行為を助長する原因にもなっています。

事実、専門家にもその様な行為を推奨する人も少なくありません。
また、必ずしも監護権・親権を獲得する目的で故意的に子供の連れ去り別居を行う人が全てではありませんが、例えば何らかの理由で衝動的に子供を連れて家を出たケースでも、後に専門家が介入して結果的には同じような事案と化すことは珍しくありません。

一般的な離婚紛争はまず示談から始まり、それでは話がつかないので離婚調停を行い、それでも駄目であれば訴訟に移行するというプロセスを経ることとなりますが、最終的に結論が出るまでは相当期間を要すことになります。

その結果、子供を連れ去り別居した側が一定期間監護者となり、監護の継続性の原則から監護権・親権を獲得し易くなってしまうのです。

連れ去られた子供を取り返せないのか?

子供を取り返す方法が無いわけではありません。

「子の引渡しの審判」「審判前の保全処分」「監護者の指定の審判」という申し立てを行い、法的措置で子供を取り返すことは可能です。
具体的には以下のような流れで申し立てを行うことが出来ます。

  • 子の引渡しの審判を申し立て、連れ去られた子をこちらに引き渡す要求をする。
  • 同時に審判前の保全処分を申し立て、仮処分としてまず子を自分に返すよう要求をする。
  • 監護者の指定の審判を申し立て、子の監護者を自分に指定してもらう。

子の引き渡しと保全、監護請求はもうすでに申し立てをされているとの事でしたので、こちらの流れは不要かもしれませんが、問題となるのは申し立てと判決は別物で要求が認められるかどうかという事だと思います。
そして現状ご主人としては合意なく連れ去られた我が子にいつまでも会えないという現実に納得がいかないという事、それに対してご自身や調査会社を使って何か出来ることが無いかを考えられている訳ですが、このような事案で当社が行っている調査は以下のようなものになります。

  • 連れ去られた子供の安否確認
  • 子供を連れ去った親の居住先調査
  • 現監護者の監護状況の調査
  • 現監護者の実態調査・素行調査
  • 現監護者と子供の生活環境・状況調査
  • 強制執行の為の下調べや現地調査・同行

まずは子供を連れ去った配偶者の居場所を突き止め、子供の安否確認を行う事が最優先となります。
相手側にも弁護士が付いているのだから、常識的な範囲内で事が進み何もそこまでおかしなことは起こらないと考える方が多いのですが、残念ながらそれは大きな間違いです。
相手方の代理人弁護士はあくまでも相手側の味方で、こちら側の事を考慮してくれることはほぼありませんし、相手側の配偶者の行動を正してくれることも無いのです。
それどころか、もしかすると事前に弁護士と計画を練ってから連れ去り別居という行動に出た可能性も十分に考えられます。
相手側の弁護士からすると依頼者の望みである監護権・親権の獲得や、それを盾とした婚姻費用や離婚条件の交渉などがメインの仕事であり、依頼者がどのような状態で連れ去った子供の監護を行っているかにはあまり関心が無い場合も多くあります。
もちろん建前上では監護権・親権を獲得する判断要素を重視した行動を促しますが、それを監視し指導などをする必要は無いのです。

実際に当社で実施した調査でも、子供を連れ去った配偶者の監護状況を調べると育児放棄や虐待などの問題行為や、新しい恋人が別居先に上がり込むなど、果たしてそれが子供に良いのかという環境下で監護が行われていたという実態がありました。

子の引き渡しや監護権指定の判断基準とは

一般的に考慮される点として、子供を監護する本人の性格や健康状態、生活状態や環境に問題は無いか?収入や職業、住居環境などが揃っているのか?監護の補助や金銭的な援助などをしてくれる存在があるのか?というようなことが判断されます。

  • 監護能力
  • 監護環境
  • 経済的環境
  • 監護補助者や援助体制の有無

家庭裁判所調査官の役割とは

子の引き渡しや監護権指定の判断基準を調査する役割が家庭裁判所調査官となっており、裁判所は調査官が調査した報告書を判断する材料とします。

調査方法は基本的に面談がベースとなっており、当事者である父親・母親と子供、監護に関わっている祖父母など、また保育園や幼稚園・学校の先生なども面談の対象となります。

なるほど、、、、
家庭裁判所調査官の調査と御社の調査の違いは何ですか?

当社で行う調査も、監護能力や監護環境・経済的環境と監護補助者や援助体制の有無など、基本的には裁判所が求めている判断基準に沿った内容となりますが、家庭裁判所調査官の行う調査が面談メインなのに対し当社では行動確認をメインとした調査を行うことが大きな違いです。
具体的にどのような違いがあるのかメリットデメリットを含め解説させていただきます。
まず、家庭裁判所調査官の調査で双方に特段問題が無いとされた場合は、現監護者がそのまま監護権を獲得しやすい傾向があります。
これは前項でもご説明しましたが、現状の子供の生活環境を維持し今後も継続したほうが良いという考えから来ています。

継続性の原則という考え方ですね、、、

そうです。
なので非監護者であるご主人は現監護者である相手側が監護者としてふさわしくないという判断をしてもらう必要があります。
しかし家庭裁判所調査官の調査ではそれは難しいと考えられます。
調査官が行うのは面談による調査がほぼ全てですので、現監護者が面談の際には良く取り繕うのは当たり前の話で、それだけでは本当の問題は見えてきません。
また調査官も人間です、中には能力が低い未熟な人や現監護者側に偏った見方をする人、形だけ調査を行っているとしか思えない適当な報告書を挙げてくる人など、ひどいケースでは事実と異なった内容で調査官が嘘を記載している場合もあります。
そしてそういうケースでは必ず現監護者に有利な内容での調査報告書が作成されているという傾向があります。

それは何故なのですか?

面談で相手が言ったことを疑いもせず鵜呑みにする人や、大して裏取りもせずに事実と決めつける人が多いのかもしれません。
あとは調査の意味を根本的に理解していない人もいます。当社のような調査会社が行う調査というのは疑った見方で粗探しのような感覚が必要だと考えていますが、家庭裁判所調査官にはそういう意識が無く報告書の項目を淡々と埋めていく作業をこなしているだけの人もいますので、それでは嘘は見抜けないと思います。
もちろん全ての調査官がそうではありませんが、そういう人もいてそれは決して少なくはないという感覚です。

なるほど、、、相手が言ったことをそのまま報告書にするのなら、それは必ず現監護者に有利な内容での調査報告書になってしまいますよね、、、逆に御社に調査を依頼した場合のメリットデメリットは何ですか?

当然ですが当社は両者に公正なジャッジをするのではなく、一方的なご主人の味方です。
当社が行う事は相手側が監護者としてふさわしくないという主張の裏付けとなる証拠の収集となります。具体的に言うと監護能力や監護環境が整っていないという事実を、現監護者の行動を監視することによって明らかにします。
例えば育児放棄や虐待、不倫などの素行面を調査したり、就業先や収入を調べて経済的に監護する事が難しいという事実を明らかにすることで、総合的に見て今後の監護に不安があると判断される材料を揃えていきます。
何より連れ去られたお子さんの安否確認や、元気な姿を今すぐ見たいという要望にもお応えできますし、現監護者が調査官に面談で述べたことではなく、実際に行動を目で見て監護状況を判断できることが一番のメリットかと思われます。

なるほど、、、そのような材料があれば良いですね。ではデメリットは何ですか?

デメリットは何もないと思います。
もちろん調査をしても何も出てこない場合もありますので、それをデメリットと考えるならばそうなります。
しかし調査をした結果、現監護者が非常にきちんとしていて非の打ち所がないという結論に達した場合、少なくてもお子さんの現状の監護状況はきちんとしていて幸せに暮らせているという事になります。
もちろんご主人は自身の方が幸せにすることができるとお考えでしょうから、それは審判で争うことになりますが、とりあえずは子の安否や監護状況を自身の目で確認できたという事はメリットになりますし、もし家庭裁判所調査官が作成した調査報告書に虚偽の内容などがあった場合には、こちらの報告書で反論することも可能です。

そうですね。
分かりました。もし家庭裁判所調査員が十分とは言えない調査をして、その結果のみでそれを元に子供を取り戻すことが出来ず、事実と異なった環境で子供が暮らしていくのは可哀そうですし、もしそうなった場合に私は一生後悔します。
出来ることをやって自分なりに納得できる情報を得られるのであれば調査をお願いしたいと思います。

承知いたしました。

まとめ

子供の連れ去り別居が横行する理由は説明した通りですが、専門家がそのような行為を推奨するのはどうかと思います。

連れ去られた側からするとそれは誘拐されたに等しい行為で、それを取り戻すべく理不尽な目にあっている現実があります。

もちろん連れ去る側にもDV被害など理由がある場合もありますが、それがでっち上げというケースがあることも事実です。

そのあたりは慎重に判断しなければならない事でとても難しい問題です。
当社は主に子供を連れ去られた側の相談を受けますが、印象として連れ去り別居を仕掛ける側(連れ去った側)は用意周到に計画された行動を取ることが多く、連れ去られた側は対応が後手後手に回り結果として相手の思うままにされてしまうことが良くあります。

子供の連れ去り問題で連れ去られた側が、子供を取り返すことができるかは対応するスピードが全てと言っても良いです。

そして必ずこの問題に豊富な経験がある専門家に相談をしてください。

手続き1つを取ってみても経験が豊富な専門家と、そうでない人とでは行う事が異なってきます。

もしそのような専門家がいなければ当社が紹介する事も出来ます。
弊社では

  • 子供を連れ去った親の居住先調査
  • 現監護者の監護状況の調査
  • 現監護者の実態調査・素行調査
  • 現監護者と子供の生活環境・状況調査
  • 強制執行の為の下調べや現地調査・同行

など、子供の連れ去り行為に関する様々な問題に対応し、提携する弁護士と豊富なノウハウを共有、連携した対応を行うことで監護権・親権を獲得するサポート業務を提供しています。
「子供の連れ去り問題」「監護権・親権問題」でお悩みの際は一度ご相談ください。

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