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子供の連れ去り問題に関する調査

 

日本は先進国で唯一「単独親権」という制度を採用しています。

これは離婚後に父親・母親のどちらか一方が監護・親権者になるということで、「共同親権」が当たり前の海外からすると特殊な制度と言えます。このことから離婚の際に問題となるのが「どちらが監護権・親権を持つか」ということです。

監護権・親権を取れなかった側の親には、離婚後の「面会交流権」等の権利が本当に行使されるのか?という不安もあります。この記事では、子の連れ去り別居に関する情報を、実際に取り扱った事例を交えてご紹介しています。この連れ去り問題でお悩みの方はぜひご一読ください。

監護権・親権を取る為の子供の連れ去り別居

離婚が成立する前に子供を連れて家を出て、その後一方的に監護権・親権を主張し、連れ去られた側の親には子供に会わせないという問題があります。これは「監護の継続性」といい、それまでの子供の生活環境を現状維持し今後も継続したほうが良いという考え方がある為です。

いわば子供を連れ去り別居することで、監護の環境を作りそれを既成事実化することで監護権・親権を認めさせようという行為になります。以下は「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」が公開した「別居親へのアンケート」(暫定版)の結果から抜粋した、子の連れ去り別居に関連するデータです。

※引用「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

同データでは、回答のあった別居の態様において、約 95%が「同意のない連れ去り別居」や「追い出し別居」であったとされています。

弊社で取り扱った実際にあった事例

ここからは実際に取り扱った事例をもとに、子の連れ去り問題について解説していきます。※なお同内容は守秘義務に反しない限度で改変を加えています

事の発端

会社員である夫は妻から離婚の申し出を受けていました。夫は話し合いたいと返事を保留していましたが、ある日帰宅すると妻は子供を連れて自宅からいなくなっていました。

夫は妻と連絡を取ろうと試みましたが、携帯電話は通じずメールやLINEも既読スルーで、妻の家族や友人とも連絡が付きませんでした。

そうこうしていると妻の代理人を名乗る弁護士から連絡があり、今後は妻と「直接連絡を取ること」「接近すること」を禁止する旨の内容が通知され、これを破ると「接近禁止命令」の手続きに移ると一方的に告げられました。

これは「DV防止法」で定められている保護命令のことで、夫はDV加害者と一方的に決めつけられていたのです。

もちろんそれはでっち上げで事実ではありませんでしたが、相談に行った最寄りの警察署にはすでに妻が先に相談に行っており、夫はDVがでっち上げだと説明をしましたが、警察は「民事不介入」を理由に妻や子どもを捜索することは出来ないと言いました。

■ ポイント1.

妻は離婚と監護権・親権取得の問題を自身に優位に運ぶため、事前に弁護士に相談し用意周到に準備していました。

ただでさえ日本では、子供は母親に育てられたほうが良いという考えが根底にあり、母親は子供の面倒を見て、父親は外で働くといった古い考え方が定着している感があり、父親が監護権・親権を取ることが難しい傾向にあります。

そのうえ子供の連れ去り別居とDVでっち上げという、夫にとっては不利となる条件がそろってしまった状況といえます。

探偵社への依頼

夫は何よりも子供の安否を心配していました。

妻は精神的に不安定なところがあり、過去には虐待の疑惑もあったのです。

また、専業主婦だった妻には金銭的な余裕がそれほどなく、両親ともそれほど仲が良いとは思えなかった為、金銭的な援助が期待できる状況ではないと考えていました。

子供の生活の心配があり、夫は一刻も早く子供の元気な姿を確認したいと弊社に依頼をしました。

■ ポイント2.

弊社は夫の要望である子供の安否確認を最優先事項とし、唯一の手掛かりである妻の実家の監視張り込みを行いました。

また、それと同時に離婚や子供の連れ去り問題を取り扱う提携弁護士を紹介し、夫に今後の妻の調査と妻側の弁護士との交渉について進め方など、打ち合わせを行ってもらいました。

夫の希望は以下の様に決まりました。

  1. 子供の安否確認
  2. 子供の引き渡し請求
  3. 子供の監護権と親権の取得
  4. 妻の素行調査

子供の引き渡しの判断基準とは

一般的に考慮される点として「監護能力」「監護環境」「経済的環境」「監護補助者や援助体制の有無」などがあり、子供を監護する本人の性格や健康状態、生活状態や環境に問題は無いか?収入や職業、住居環境などが揃っているのか?監護の補助や金銭的な援助などをしてくれる存在があるのか?というようなことが判断されます。

また「監護の継続性」ということも基準とされており、子供が現在安定した養育環境にあると判断された場合は、現状を尊重し無理に子供の環境を変えることは好ましくないと考えられています。

そして子供が幼児の場合は「母性優先」という考え方があり、夫が子供の引き渡しを請求する際には、祖母など母親の代理となる存在が監護補助者となってもらえるのかも判断基準の1つとされる傾向があります。

妻の実家の監視

妻の実家の監視を行ったところ、義父と義母が居住していましたが妻の姿は見当たらず、妻の別居先は実家では無さそうでした。

しかし根気よく監視を続けた結果、ある日見知らぬ女性が実家に出入りする姿を確認しました。

妻の関係者と疑った調査員は同人物を尾行し、立ち寄り先を割り出しました。

後から分かったことですが同女性は妻の従姉妹で、夫も1~2度しか会ったことの無い人物でした。

その後、従姉妹の立ち寄り先は従姉妹の自宅では無いという事が判明したことから、従姉妹の立ち寄り先が妻の別居先である可能性が高まり、状況から従姉妹は妻の実家に立ち寄った後、妻の別居先に荷物などを届けたのではないかと考えられました。

そして翌日、従姉妹の立ち寄り先から子供を連れて出る妻の姿が確認されたことから、従姉妹の立ち寄り先が妻の別居先であることが確定しました。

弊社は調査結果を夫に伝え、情報を共有していた提携弁護士は監護者指定および子供の引き渡しの審判を申し立てる事としました。

■ ポイント3.

子供の安否は確認されましたが、すぐに自身のもとへ取り戻せるわけではありません。

夫は弊社が提供した子供の写真や動画を見て感情が高ぶり、今すぐに取り戻したいと訴えました。しかし子供の連れ去り問題でよく起こるトラブルとして、連れ去られた側の親が子供を奪い返す行為が「未成年者略取罪」に抵触する危険性があるという事です。

連れ去られた側からすると納得のいかない話かもしれません。

離婚は成立しておらず現状では互いが親権を持っている状態なのに、連れ去った側から取り返す行為が誘拐とみなされることがあるのです。

弊社からの説明を受けた夫は憤慨しました。お気持ちを理解しつつ弊社は実例を交えて以下のような説明を行いました。

 

親権は互いが持っている状態ですが、今現在の状況では子供は妻の監護下にあります。妻の監護下にある状態の子供を無断で連れ出す行為が「未成年者略取罪」に抵触する可能性があるのです。

 

 

そんな・・・おかしいじゃないですか!!
妻が先に連れ去ったのですよ??

 

 

お互いが親権と監護権を持っている状態で同居していた状況から、妻が別居という方法で監護権を移したという形になるのだと思われます。共同親権という状態ですが監護権は現在妻が持っていると考えられます。もちろん法的な手続きをしたわけではありませんので、ご主人からすると勝手に連れ去られたことに変わりはないと思いますが、、、

 

 

そんな・・・それじゃあ先に連れ去ったもん勝ちじゃないですか!!

 

 

はい、実際問題はその通りですよね

 

 

そんな・・・何とかならないのですか?あまりに理不尽すぎます、、

 

 

判例では実力行使で連れ去った行為に対して「未成年者略取罪」が適用されている傾向にあるみたいです。例えば子供を奪おうとして妻や監護関係者などと揉み合いになったり、その状態で強引に抱きかかえ連れ去ったりと、平穏に保護されて生活していた子供をその環境から引き離すような行為が「未成年者略取罪」の構成要件に該当すると考えられているようです。

 

 

実力行使で無ければ問題ありませんか?

 

 

実力行使で無ければよいのかとの質問も良くありますが、例えば子供の通学途中に待ち伏せして説得して連れ戻すのであれば問題ない、妻や関係者もいない子供と二人だけであれば大丈夫だ、と考えられる方がおられます。しかしこれも問題ないとは言いきれません。要は連れ去られた側の妻がその後にどのようなアクションを起こすのかにもよると思います。通常考えられるケースとしては再び子供を奪還しようとしてくるのは明らかで、その場合はいくら実力行使で強引に連れ去った訳ではないにせよ、妻の監護下にあった子供を連れ去った事には変わりはないとジャッジされる可能性はあり、場合によっては「未成年者略取罪」が適用されることも考えられます。

 

 

弁護士さんに相談しても同じ見解なのでしょうか?

 

 

色々な考え方があるので一概には言えませんが、弊社が紹介した弁護士さんは同じ見解だと思います。あと、弊社はその他にも様々な弁護士さんと日常的に業務を行っていますが、どの先生にも共通しているのは、法律の専門家として、たとえ少しでも法律に抵触する危険性があることを容認する人はほとんどいないという事です。

 

 

そうですか・・・

 

 

今できる最善の行動は、自身が親権と監護権を取る為の条件を整える事と、今現在妻が本当に子供を監護する環境が整えられているのかという確認および、もしそうでないのであれば、妻が監護者にふさわしくないという証拠を収集する事だと思います。

 

■ ポイント4.

夫は今回の一連の妻の行動に違和感を覚え、以前からの妻の行動や離婚を切り出された経緯からも、妻の浮気を疑っていました。

もし妻が不貞をしていた場合、婚姻関係の破綻を招いた有責配偶者となります。

ただし監護権や親権の判断基準としては不貞行為を働いたという事よりも、そのことによって子供の監護が十分にできていない事が重要視され、もし育児放棄や虐待などが行われている場合はその最たる例といえます。

その他にも判断基準の1つとされるものに「監護能力」や「監護環境」「経済的環境」などがありますが、夫は妻よりも自分の方が全ての環境が整っていると思っていたため、それが立証できれば監護権・親権の獲得に有利に働くと考えました。

そのような理由から夫は引き続き妻の素行調査を行い、不貞の事実確認と証拠収集、現在の生活状況や子供の養育環境・生活環境および監護の補助や金銭的な援助などをしてくれる存在の有無を確認することにしました。

妻の素行調査

妻の別居先は家賃5万円の木造アパートでした。

週に3回パートに出ていて、その間は子供を保育園にあずけていました。パートが終わり夕方に子供を引き取りに行き帰宅するという生活を送っており、時給単価から月給額を算出するとおよそ7~8万円という計算になり、それだけで生活するには少し厳しい状態であると想像されました。

妻の交際相手も判明し、妻よりも年下で音楽活動を行っているフリーターの男性と不貞関係であることが分かり、その証拠を収集しました。

交際相手はライブハウスの受付のようなバイトをしており、バンドの練習もあるため、ほとんどライブハウスに籠りきりの様な生活を送っていました。

妻は交際相手が出演するライブの際は従姉妹に子供を預け、ライブ後の打ち上げなど朝まで飲み歩くような行動も確認されました。

また、近隣住民への聞き込みによると交際相手は深夜など時間を問わず妻のアパートに出入りしており、時には楽器を演奏するなどして騒音被害で通報されたこともあるとの証言も得ました。

さらに、夫の予想通り妻は両親とあまり仲が良くないのか、監護のサポートはたまに従姉妹に子供を預けるだけで両親のサポート体制はありませんでした。

従姉妹に預けられ公園でほかの子供たちと離れ、一人で遊ぶ子供の姿は寂しそうにも見えました。

■ ポイント5.

妻の不貞行為の証拠は収集できました。

これにより妻および交際相手に慰謝料請求などの責任追及は出来ます。

しかし親権問題で重要とされるのは不貞をしたという事実のみではなく、それにより子供の監護が十分に行われていない証拠になります。

今回の調査ではその部分でも重要な収穫があったといえます。

監護権・親権を獲得する為には、妻側に監護権・親権をゆだねるのは子の福祉に反するということを主張立証する必要があります。

今回の調査結果をもとに夫が主張立証することは以下の点になります。

  • 妻の不貞行為および交際状況の立証
  • それにより十分な監護が行われていない主張立証
  • それにより子供に悪影響を与えている主張立証
  • 居住環境や経済的環境が妻より夫の方が整っている主張立証
  • 監護のサポート体制が妻より夫の方が整っている主張立証

監護者指定および子の引き渡し請求と面会交流の申し立て

夫は代理人弁護士を通じて調査結果をもとに、監護者指定および子の引き渡し請求と同審判の審判前保全処分、面会交流の申し立てを行いました。

ただし、審判前保全処分も申し立てているとはいえ審判までは時間がかかります。

夫はその間にも出来るだけ子供と会いたいと考え、面会交流を申し立てました。妻は調停での話し合いにもまともに応じず、結局審判により面会交流権が認められました。

面会交流の拒否

妻は何かと理由を付けて面会交流を拒否してきました。

夫は子供が会いたくないと言っていると告げられショックを受けました。

真意を確かめたいと電話で話をさせてくれと頼んでも拒否され、そのうち連絡もまともに取れなくなりました。

夫は妻と交際相手に子供が洗脳されていくことに動揺し取り乱しました。

妻は家庭裁判所からの履行勧告にもあれこれ理由を付け、のらりくらりと面会交流を実現させませんでした。

このようなケースはよくあり「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」が実施したアンケート結果でも、面会交流の取り決めが守られていないケースは3分の2にものぼりました。

※引用 「面会交流及び子どもの変化に関する実態調査」報告書

■ ポイント6.

家庭裁判所の審判によって定められた面会交流が、正当な理由なく履行されない場合は以下のような措置をとることが出来ます。

  • 家庭裁判所からの履行勧告
  • 間接強制の申し立て

履行勧告は家庭裁判所から妻側に、審判によって定められた面会交流を履行するように勧告を行うものですが、強制力は無く現実問題として面会交流を拒否しているものに対して、そこまでの効力を発揮できる措置ではありません。

一方、間接強制の申し立てとは審判によって定められた面会交流を履行するように求めるとともに、期日までに履行がされない場合には「間接強制金」の支払いを命じて、心理的に圧迫し履行するように差し向ける強制執行の事です。

間接強制の申し立てと面会交流拒否理由の確認

夫は間接強制の申し立てを行い、それとともに面会交流日前日から当日の妻の行動調査を行いました。

監護権・親権を獲得するにあたって、非監護親(監護権を持たない側の親)と子供の交流を許容するという点が考慮される事情の1つでもあります。

理由もなく子供を非監護親に会わせないという行為は、監護権・親権を獲得するにあたって不利な行動となります。面会交流日の前日、妻は子供を従姉妹に預け交際相手とライブハウスに籠っていました。

帰宅は深夜になり子供は従姉妹に預けたままでした。

翌日は昼頃に起床した様子で、夫には子供の体調が悪いと面会を拒否してきました。

しかし子供は従姉妹と公園で元気に遊んでいました。

さらに公園で遊ぶ子連れの夫婦を装った調査班が、子供に話しかけ「父ちゃんに会いたいか?」「父ちゃんの事は好きか?」との問いに、子供は「うん!大好き」「早く会いたい!」と元気よく答えました。調査員がやり取りを録音し、子供の声を聴いた夫は涙を流しました。

子供の引き渡し審判と妻の拒否

苦労のかいもあり、ついに夫に子供を引き渡せという審判が下りました。

しかし妻は任意の引き渡しの要求に応じませんでした。

このように審判が下った後も相手が必ずしも引き渡しに応じてくれるわけでは無く、任意の要求では無視されることも珍しくはありません。

妻の場合はこの頃になると、代理人弁護士も解任していた模様で、こちらからの正当な要求にまともに応じる人物は存在せず、妻はこの問題を無視して放置している状態でした。

■ ポイント7.

子供を引き渡せという審判が下ったにもかかわらず、相手方が任意の引き渡しに応じない場合は以下のような措置をとることが出来ます。

  • 履行勧告
  • 間接強制
  • 直接強制

履行勧告と間接強制は前項で解説した通りですが、現実問題として実効性に乏しいとの意見もあります。

直接強制とは執行官が子どもを直接引き取りにいく強制執行という手段になります。

しかしその場合も執行を実施できる状況を作るのは、申し立てた側が行うことで

  • 執行を行う日に子供の所在が判明している事
  • 執行を行う日に監護している人物の情報
  • 監護している人物の性格や行動傾向
  • 執行を行った場合の子供の予想される反応
  • 執行を行った場合の現監護者の予想される反応

というような状況を考え、執行官に情報を提供し綿密に打ち合わせを行い、執行がスムーズに進むように準備をしなければいけません。

強制執行

過去5年間で対応した強制執行のうち、連れ戻しに「成功」したのは約3割にとどまることがある媒体の記事にされていました。

夫は弁護士・執行官と綿密に打ち合わせを行い、万全を期すため弊社が前日から妻と子供の行動を調査し、居住地に居ることと、交際相手が同所にいない事を確認しました。

そして翌日、妻のアパートを訪れ、執行官が子供を引き取りに来たことを告げました。

妻は拒否しましたが粘り強く説得を行いました。

そのうち妻の連絡により交際相手が現れ、半ば強引に話し合いに加わり途中威圧的な態度をとることもありましたが、弁護士の提案でもあった、妻との不貞行為の責任追及をしない・慰謝料請求を行わないなどの条件を飲み、妻も最終的には説得に応じ、子供の引き渡しに協力しました。

まとめ

日本は「単独親権」を採用しています。離婚するとどちらかの親が子供を引き取り「監護権・親権」も一方の親が持つことが一般的と考えられています。

それにより離婚前の連れ去り別居が横行し、先に子供を監護下に置いてしまえば実質的に監護権を得ることができ、それを取り戻すべくもう片方の親は理不尽な目にあっている現実があります。

もちろん連れ去る側にもDV被害など理由がある場合もありますが、でっち上げDV被害のケースがあることも事実です。そのあたりは慎重に判断しなければならない事ですが、実際は「被害者」がDV被害を主張すれば、真偽を確認することなく保護され、「加害者」とされる相手方には居所が知らされないなどの措置が取られます。

しかしこれは本当にDV被害に遭っている人を緊急で守るためは仕方のないことでもあり、事実なのかでっち上げなのかという判断はとても難しい問題です。

無くすべきは「監護権・親権」を獲得する目的での「子供の連れ去り別居」で、それとセットのような形で「DVでっち上げ」も横行している現実があります。

弊社では

  • 子供を連れ去った親の居住先調査
  • 現監護者の監護状況の調査
  • 現監護者の実態調査・素行調査
  • 現監護者と子供の生活環境・状況調査
  • 強制執行の為の下調べや現地調査・同行

など、子供の連れ去り行為に関する様々な問題に対応し、提携する弁護士と豊富なノウハウを共有、連携した対応を行うことで監護権・親権を獲得するサポート業務を提供しています。

「子供の連れ去り問題」「監護権・親権問題」でお悩みの際は一度ご相談ください。

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