訴えたい人物の住所や勤務先が判明しているにもかかわらず、その人物が訴状を故意に受け取らなかったり、不在などの理由で送達ができない場合に、またはすでにそこには住んでいない場合なども、現地調査を行い真実を明らかにします。
裁判所が定める現地調査の報告書は、書記官が求める情報に的確に対応している必要があります。近隣住民や大家・管理会社へのヒヤリング、直接訪問した際の対応など、経験を積んでいる調査員でなければ対応が難しい場合があり、写真の撮り方1つでも、書記官が何を必要としているのかを心得ているかが重要になってきます。
株式会社TeRの付郵便送達(住居所調査)とは
- 調査日時
- 調査場所
- 表札の有無
- 郵便受けの有無
- 電気メーターの有無
- ガスメーターの有無
- ベランダの様子
- 車両等
- その他特記事項
- 面接した相手
- 面接の内容
上記のような書式に沿った項目をチェックします。
1.調査日時 2.調査場所 |
訴訟状況や相手の職業、家族構成なども考慮し行います。 |
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3.表札の有無 4.郵便受けの有無 5.電気メーターの有無 6.ガスメーターの有無 |
受送達者(相手)の名前と表札が一致すれば居住している可能性が高いですし、郵便ポストに名前が書かれた郵便物が投函されているかもしれません。電気メーターも回転式であれば、部屋で電気が使用されているかが確認できます。ただし、昨今はオートロックマンションが増えてきた事もあり、受送達者(相手)の玄関先まで確認する事が難しい場合も多く、近隣住民や大家・管理会社へのヒヤリングと直接訪問での証言を取ることが重要となっています。 |
7.ベランダの様 8.車両等 9.その他特記事項 |
事前情報次第では確認可能な項目であります。立地にもよりますが、ベランダの様子から居住者が確認できた事例もあります。 |
10.面接した相 11.面接の内容 |
本人や配偶者、同居人、隣人、大家や管理会社、所轄郵便局担当者などから居住者の情報をヒヤリングします。直接訪問し応対したのが本人や配偶者の場合はしらばっくれる、無関係を装うなどもあり、酷いケースでは逆上して食って掛かる受送達者(相手)もいるので冷静な判断と対応が必要です。 |
事例
事例1
訴状の特別送達が受取人不在で返還されました。被告はいつ訪問しても居留守を使い、近隣住民や管理会社も個人情報保護法があるからと情報の開示を拒否しました。
昨今では正当な権利行使の為であっても、個人情報の開示には積極的に協力しないほうが得策だと考える方が多くなり、調査にも特殊なノウハウが必要となっています。
そこで弊社が原告の依頼を受け行動監視を含めた住居所調査を行いました。
被告の自宅は、玄関先やベランダなど全く生活感が無く、一見すると空き家のような一軒家でしたが、統計的に一番在宅率の高い時間帯を確認した結果、ベランダの窓から室内の電気が点灯していることが判明しました。
翌日の朝から同所の監視張り込みを行ったところ、居住者と思われる40代の男が同宅から出てきました。男は郵便ポストを物色し必要な郵便物だけを取り出し、古びたチラシなどはわざと回収せず、空き家を装うようなカモフラージュをしていました。
この様な被告は直接問い詰めても本人と認めない傾向があり、被告の就業先なども不明であったため、そのまま尾行を行うことにしました。
結果、勤務先が判明し男が被告で間違いないということもわかりました。
今後は付郵便送達で裁判を起こし勝訴した際には、勤務先への給与の差し押さえを検討しています。
事例2
原告が虚偽主張で裁判所を騙し「付郵便送達」により、本人が知らぬ間に敗訴するという事件がありました。
大分市で、虚偽の住居所調査報告書を提出し「付郵便送達」の制度を悪用して「欠席裁判」により勝訴判決を取り、銀行口座の預金を差し押さえたという事件がありました。
「付郵便送達」とは訴訟を起こしたい人物が、そこに住んでいるにも関わらず訴状を受け取らない場合などに、訴状を書留郵便で発送し、発送したことをもって送達が完了したとみなす方法です。
これにより訴訟を起こしたい人物が、訴状を受け取らなくても送達が完了することになります。このケースではその制度を悪用して、実際に被害者が居住していた住民票記載の住所にはもう住んでいないとし、職場である飲食店についても、すでに閉店していてもう働いていないと、嘘の報告をしました。
そして被害者とは全く関係のない、住んでもいない住所地を訴状の送達先として指定し、電気がついている事を夜に確認した、水道メーターが動いていたなどと、送達先の住所に被害者が住んでいると思わせる虚偽の報告書を提出したということです。
結果、「付郵便送達」が完了し、被害者は訴えられたことを知らないまま裁判が進んでしまいました。当然反論をすることなく敗訴することになり、被害者は銀行口座の預金を差し押さえられて初めてその事実に気が付いたということです。
何故そのような嘘が通用したのかは不明ですが、今後は住居所調査報告書も、より一層に裁判所が慎重に判断し「付郵便送達」をすべきかの判断をすることになりうる事件であったと思います。