目次
違法となる調査とは
- 盗聴や盗撮に該当する行為
- 他人の車両へのGPSの無断取り付け
- 他人に取り付けたGPS位置情報を第三者に提供する行為
- 嫌がらせ目的の付きまとい
- 威嚇や威圧など恐怖を与える目的の行為
- 事実無根の情報拡散
- 相手に損害を与える事が明白な調査や工作
- 中傷ビラの作成・配布
- その他、法令条例に違反する行為
盗聴や盗撮は犯罪行為になりますし、他人の車にGPSを無断で取付ける行為や、その位置情報を第三者に提供することも、令和4年10月1日から施行される「つきまとい行為等に関わる情報提供の禁止」という条例で禁止行為となりました。
GPSを取り付けるのは条例違反なんですか?インターネットでGPS調査をよく見かけますが、そういう探偵社は違法と分かってやっているんですか?
いままではグレーゾーンだったのが、今度施工される条例で完全にアウトになったという感覚ですかね。今後GPS調査は無くなっていくと思いますし、実はGPS調査というのはハッキリ言って素人でも出来る簡単なことで、プロの探偵がそれを調査と謳って料金を取っていること自体が、あまり良い事とは思えないというのが本音ですね。
GPS調査では本当の行動は分からない
インターネットで謳われているGPS調査で在りがちなのが、ただGPSの位置情報を定期的に検索した結果をそのまま報告するだけというサービスです。
PCやスマートフォンに表示された位置情報画面をスクリーンショットで送ってくるだけや、一応地図を付けた報告書として提出するケースもあるみたいですが、結果としては同じことでただGPSを取り付けた車の動きが分かるというだけです。
勿論それをきちんと説明してそれが分かればいいという人なら良いですが、大体は人の行動というのは車を降りてからの動きを知りたいものです。
なるほど、、、ではGPSを付けずに尾行するということですね。
そうです。そうしないと本当の動きは分かりませんし、怪しい行動などを撮影して証拠を残すことは出来ません。
撮影することは違法じゃないのですか?盗撮にはなりませんか?
我々探偵社は正式な依頼を受けて調査を行い、業務として撮影しているので違法とはなりません。ただし違法な依頼だったり合法でも撮影方法に問題があった場合や、そもそも撮影したものが盗撮にあたる行為とみなされれば違法行為になります。
盗撮や違法行為とみなされるケースとは
- 依頼内容とは無関係の人物をむやみやたらと撮影しそれを公開した
- 不特定多数の女性などを撮影しそれを業務とは関係ないことで使用した
- スカートの中を隠し撮りするなどの盗撮行為を行った
- 建造物侵入や住居侵入とみなされる場所で撮影した
- 撮影行為がプライバシーの侵害に値すると判断された
そうなんですか、、、なかなか判断が難しい業務なんですね、、
はい。なので御社が検討されている元従業員への制裁や報復行為、または同業他社との争いなどは、慎重に調査方法を考え実行する必要があり、証拠を収集した後もそれをどのように使うかを適切に判断して活用する事が最も重要となります。探偵社の中でもいまだに簡単にGPSを取付けて位置情報を提供するような業者は、そもそも何が違法になるのかを理解していないケースも多く、簡単な浮気調査程度なら問題ないですが今回のようなデリケートな案件を任すととんでもない大事件を起こすリスクがあるので、探偵社選びにも慎重になる必要があります。
そう思いました、、その他にも注意する点はありますか?
嫌がらせ目的の付きまといや、威嚇や威圧など恐怖を与える目的の行為は行う事ができないと説明しましたが、それは調べられている本人が威嚇や威圧など恐怖と感じるかどうか?嫌がらせをされたと解釈するか?そしてどういうリアクションを取るか?また依頼者の目的にもよって変わってくるものです。今回の御社のケースでも制裁や報復というワードを使うと、嫌がらせのようなイメージをさせる可能性もありますが、元はというと独立した人間のやりたい放題の行動を止めさせたいということだと思います。しかし調べられている側からすると、それは嫌がらせのような行為に思えるかもしれませんし、威嚇や威圧など恐怖と感じたと主張するかもしれません。例えば浮気調査で浮気をしている張本人が尾行させたことを嫌がらせ目的の付きまといと主張してきた事例もあります。でもそれが通じるのであれば探偵社は依頼を受けることができませんし、調べられると都合が悪い人間は嫌がらせ目的の付きまといや、威嚇や威圧など恐怖を与える目的の行為だと主張すればやりたい放題になります。なので基本的には違法じゃない依頼であればお引き受けする事は問題ありません。気を付けることは調査をする探偵社は法令を遵守することと、調査結果を入手した依頼者はそれを問題になる使い方をしないということです。
威嚇や威圧など恐怖を与える行為・嫌がらせ目的の付きまといとは
- 調査が発覚していることを承知で継続しその行為が悪質と判断された
- 尾行がバレたのにしつこくその後も尾行を繰り返した
- わざと尾行をしている事をアピールして恐怖を与えた
- 調査をしている事を周囲にわざと漏らしたことで相手に損害を与えた
- ストーカーなどの犯罪行為に加担した
違法でない依頼であっても嫌がらせを受けたと主張したり、尾行が発覚したことで平穏を害されたと訴えを起こしてくる調査対象者はいます。
しかしそのような事態になった案件で共通することは、尾行している事が対象者にバレたり張り込んでいるところを通報され調査を行っている事が発覚したというケースが殆どです。
そもそも上記で説明した威嚇や威圧など恐怖を与える行為・嫌がらせ目的の付きまといを、探偵社が故意的に行う事などはほぼあり得ない事で、それこそ復讐代行業者でもない限りはそのような依頼内容を引き受けることは無いと思います。
そう考えるとまともな依頼内容を調査しているにもかかわらず調査対象者とトラブルになったり、警察が介入するような問題を起こしたりする原因は、調査案件の取り扱いが下手で調査技術や手法、証拠の活用法や問題解決能力に劣った経験値不足の探偵にあると言えると思います。
結局は調査能力が低いから尾行がバレたり、張り込みが下手で通報されたりするところからトラブルが生まれ、そこから問題が大きくなると案件内容自体に違法性があるのではないか?という疑いが出てくるなど負の連鎖が生じます。さらにそのような経験値の低い探偵は案件ごとのリスク管理や情報の取り扱い方を知らないので、問題に対処できるスキルを持ち合わせていない場合が多く、最悪依頼者側にも迷惑をかけてしまうケースがあります。
なるほど、では御社にお願いした場合にこのケースは尾行して結果が出そうですか?
何をもって結果というかは案件内容や依頼者の希望によって様々ですが、御社がお持ちである問題となっている対象人物の怪しい噂や実際に違法となる様な情報を、事実と裏付ける証拠にする為には尾行調査をおこない行動確認するしか方法は無いと思います。御社がお持ちの情報がどのように入手されたものかは分かりませんが、例えそれが紛れもない事実と御社が確信している事でもそれを証明する材料が無い場合もあります。しかしそれをきちんと行動確認していたという事実は報告書として残りますし、行動を確認していたからこそ分かる事実が必ずあり、それが元からあった情報により信憑性を持たせることができます。
行動調査の重要性
- 不確かな情報でも行動調査を行う事によって情報の精度を高めることが可能となる
- 確信している事実を主張するために行動調査を行っている証拠が必要となる
- 新たな新事実が判明し元の情報を強化できる
- 口頭で説明するだけの事実と尾行した事実を加えて主張するのでは説得力が全然違う
- 自社調査で不正を主張するよりも第三者調査機関を利用するのが公正と判断されやすい
まとめ
探偵への依頼内容は様々ですが、探偵はそのニーズに応える技術やノウハウが必要です。
行動調査ができない探偵は論外と言えますが、尾行のみを得意としていてもニーズに完全に応えることは出来ません。
調査技術や手法も様々で、行動から調査する必要がある場合、聞き込みなどの方法が選択される場合、データ調査でしか判明させることができない案件もあります。
そして調査手法も時代の流れとともに変化するもので、GPS調査がNGになってきたように、データ調査なども特に取り扱いに気を付けなければならない調査と言えます。
尾行の技術があることはプロなので当然と考えますが、大切なのは調査手法の引き出しを数多く持っている事と、情報の活用法に熟知しているということだと思います。
依頼内容に対してどのような調査プランの提案が出来るのか?そしてそのプランを確実に実行する技術があるのか?そのうえで入手した情報をどのように活用する術を持っているのかが探偵の能力を計るポイントだと考えます。