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浮気誓約書の法的効力と書き方やテンプレートを紹介

  • 誓約書を作るときの注意点が知りたい
  • 法的効力のある誓約書の書き方が知りたい
  • 誓約書や示談書、公正証書の違いが知りたい

パートナーの浮気が発覚し、浮気再発防止のために誓約書を作成しようと思っても、どうやって作成したら良いのかわからない方も多いでしょう。

この記事では法的に効力のある誓約書の書き方やテンプレート、誓約書を作成するにあたっての注意点などをまとめました。

誓約書に記載すべき内容を知らないまま作成しても、法的な効力が発揮せず慰謝料の請求ができない可能性もあるでしょう。

この記事を読むことで、法的に効力のある誓約書作成に役立ちます。是非ご参考にしてください。

目次

浮気の誓約書とは?法的効力について

浮気の誓約書とは、パートナーに対して「浮気をした場合に誓約書に記載された内容に従う」という誓約をすることです。

浮気の誓約書は法的効力があるため、パートナーが誓約書にサインしたにも関わらず、再度浮気を行った場合は、記載されている慰謝料の請求が可能です。

ただし誓約書では、慰謝料の支払いに対して強制することはできません。

慰謝料を請求しても支払いがされなかった場合は、裁判を起こして慰謝料を請求することになります。

誓約書を作成する目的

パートナーに対して誓約書を作成する目的は、浮気の再発防止がメインです。

誓約書として書面で「浮気は2度としない」とパートナーに書かせることで、プレッシャーを与えることになり浮気防止に期待できるでしょう。

夫婦間の不倫ではなく、恋人関係の浮気の場合は誓約書を交わしてなければ、パートナーに対して慰謝料の請求は難しくなります。

再度浮気をされてしまった場合に、精神的な苦痛に対する代償を慰謝料という形で支払ってもらうためにも誓約書を交わしておくことは大切です。

法的拘束力の有無

浮気の誓約書を交わしたとしても、直接の法的拘束力はありません。

誓約書はあくまでも「事実があった場合、誓約書に記載されている効力が発揮するもの」だからです。

たとえば「浮気は2度としない」という記載がある誓約書にパートナーがサインをしても、法的に「浮気をさせない」という拘束力はありません。

しかし誓約書を交わすことで慰謝料の請求が可能になるため、間接的にパートナーの浮気に対する拘束力は発揮するでしょう。

浮気の誓約書に記載すべき内容

浮気の誓約書は必要事項をしっかりと記載しなければ、法的効力が発揮しない可能性があります。

誓約書に記載すべき内容は次のとおりです。

  • 浮気の事実
  • 浮気相手と関係を断ち切ること
  • 禁止事項
  • 慰謝料の金額
  • その他の約束事項

それぞれ解説します。

浮気の事実

パートナーが浮気をした具体的な内容を記載し、事実を認めさせることが重要です。

誓約書に浮気の事実を記載し、言い逃れできないようにしましょう。

具体的には「いつ・どこで・誰と・どのような浮気をしたのか」ということを書くようにしてください。

今後浮気が発覚した場合、慰謝料が請求できるようにパートナーに対して浮気の事実を認める誓約書にサインをしてもらうことは重要です。

浮気相手と関係を断ち切ること

パートナーが浮気相手と関係を断ち切ること、そして「再度連絡を取らないことを誓う」といった内容を誓約書に記載しましょう。

「メールやSNS、電話で一切の連絡を取らない」と、具体的に接触の禁止事項を記載しておくと良いでしょう。

しかしパートナーと浮気相手が同じ職場だった場合は、連絡手段が無くなると仕事に支障をきたす可能性があり、誓約書に記載されていても効力が無効となる恐れがあります。

仕事上避けられない連絡事項もあるため、最低限のツールは許可する必要性が出てくるでしょう。

禁止事項

浮気をした側も、された側も感情的になって違法な行為に出ないように、禁止事項として誓約書に記載することが重要です。

たとえば浮気相手が逆上して、SNS上で誹謗中傷となる内容を投稿した場合は名誉毀損の恐れがあります。

浮気相手の自宅に押しかけるために無断でマンションのエントランスに入った場合も、建造物侵入罪として訴えられる可能性があります。

今後パートナーと自身の名誉やプライバシーを保護するためにも、禁止事項を記載しておきましょう。

慰謝料の金額

誓約書で「浮気をしない」と約束を交わしただけではペナルティが無いため、再度浮気をされてしまう可能性があるでしょう。

慰謝料の金額を記載し、ペナルティを明確にすることで浮気の再発防止につながります。

ただし一般的な金額を遥かに超えるような慰謝料を記載しても、無効になってしまう点に注意しましょう。

浮気の慰謝料の相場は、数十万〜300万程度とされています。

その他の約束事項

誓約書には浮気の再発防止の他に、今後の2人の信頼関係を修復するための約束事も記載しておきましょう。

具体的な一例は、次のとおりです。

  • 暴力を振るわないこと
  • 性風俗店に行かないこと
  • ギャンブルをしないこと
  • 給料明細やクレジットカードを開示すること

約束事項を記載することで、パートナーに反省を促すことができます

浮気誓約書の書き方とテンプレート(無料サービス)

浮気の誓約書の書き方を、テンプレートと共に紹介します。

 

注意点として、このテンプレートは一般的な浮気誓約書のガイドラインです。

適切な浮気誓約書は個々の状況によって異なるため、適宜調整する必要があります。

詳細情報の記入漏れなど、不安な方は弁護士など専門家にアドバイスをもらいながら作成しましょう。

テンプレートの順番に沿って記入方法を解説します。

氏名をフルネームで記入する

【彼氏の名前】(以下「甲」とする)と【彼女の名前】(以下「乙」とする)は、以下の通り誓約・合意した。

浮気の事実を詳細に記入する

1.不貞行為の認定

甲は、以下の期間、丙(浮気相手)と反復継続的な不貞行為を伴う不倫関係にあったことを認め、乙に対して謝罪する。

【※不貞行為の期間や不貞の具体的な内容「いつ・どこで・誰と・どのような行動をしたのか」等も含めても良いです。また、恋人間の場合は性行為を伴う浮気関係などと表現を変更してください。】

今後の接触禁止に関する詳細を記入する

2.接触禁止

例:甲は、今後二度と丙と二人きりで会ったり、プライベートな連絡を取ったりしないこと、乙以外の異性と親しくつき合うことなど、浮気と見なされる行為(不貞行為)を行わないことを約束する。

【SNSやメールなど具体的なツールを指定するのも良いです】

お互いの禁止事項を記入する

3.禁止事項

例:甲は、乙や丙に対して迷惑行為(無言電話、脅迫、自宅への押しかけなど)を行わないことを約束する。

【SNSでの誹謗中傷など具体的な例を記載しても良いです】

慰謝料を記入する

4.慰謝料の約束:

甲がこの誓約に違反した場合、乙に対して損害賠償として金◯◯万円を支払う。

【金額は浮気の一般的な相場数十万〜300万円程度を参考にしましょう】

その他の約束事を記入する

5.その他の約束事項:

甲は乙に対して、以下の約束を行う。

【例: 暴力を振るわない、性風俗店に行かない、無断で金銭の借入れをしないなど】

日付とお互いの情報を記入し押印をする

[誓約書の日付]

甲の氏名: [彼氏のフルネーム]

甲の住所: [彼氏の住所]

甲の連絡先: [彼氏の連絡先]

乙の氏名: [彼女のフルネーム]

乙の住所: [彼女の住所]

乙の連絡先: [彼女の連絡先]

署名は必ずお互い自筆で書きましょう。

自筆以外では、法的な効力を発揮しない恐れがあります。

浮気の誓約書を交わす時の注意点

浮気の誓約書を交わす時の注意点は大きく3つあります。

【誓約書を交わす時の注意点】

  • 過度な約束にしない
  • 適切な署名・押印をする
  • 誓約書の作成を強制しない

注意点を守らなかった場合、誓約書としての効力が無効になるだけではなく、違法な行為として訴えられる可能性もあります。

それぞれの注意点を、必ずおさえておきましょう。

過度な約束にしない

パートナーに対して行動を制約する約束は、過度なものにしないように注意しましょう。

以下の場合に当てはまると、記載されている約束事が無効になる可能性があるからです。

  • 公序良俗に違反する場合
  • 本人の意思を尊重すべき場合

公序良俗に違反するというのは「一般的なモラルや良識に反する」ということです。

たとえば「外出中は常にGPSを持ち歩くこと」という制約は、公序良俗に違反していると判断される可能性が高いでしょう。

誓約書に記載する制約や禁止事項は、過度な内容にしないことが大切です。

適切な署名・押印をする

法的に効力のある誓約書にするためにも、パートナーに署名や押印は適切にもらわなければなりません。

具体的には次の項目を守って署名や押印をしてもらいましょう

  • 署名は手書きで書く
  • 氏名の末尾に押印をする
  • 押印はシャチハタを避ける
  • 氏名住所をハッキリと正確に書く

誓約書に効力を持たせるためにも、署名や押印の注意事項を守ることが重要です。

誓約書の作成を強制しない

浮気をされたとしても、誓約書の作成を強制しないように注意しましょう。

パートナーが浮気をしたとしても、誓約書の作成に協力しなければならない義務はないからです。

もしパートナーに対して必要以上に浮気の誓約書の作成を迫った場合、脅迫罪や強要罪として逆に訴えられてしまう可能性もあります。

感情的になりすぎて、必要以上に誓約書の作成を迫らないように注意しましょう。

浮気の誓約書を公正証書にする方法

浮気の誓約書を、より効果のある書面にするためには公正証書にしておく方法があります。

公正証書とは公証人が作成する文書のことで、日本の法律に基づいて特定の事実や契約を正確に記録することです。

誓約書を公正証書にしておくことで、浮気をしたパートナーが慰謝料の支払いに応じなかった場合でも裁判を起こさずに財産の差し押さえができます。

誓約書を公正証書にする方法は次のとおりです。

  1. 公証役場に連絡し、担当公証人を割り当ててもらう
  2. 担当に浮気の誓約書を作成したい旨を伝える
  3. 内容を元に公証人が公正証書を作成する
  4. 公証人立会いのもと公正証書に署名・押印をする。

日本公証人連合会のホームページでお近くの公証役場を探し、公正証書を作成してもらいましょう。

公正証書作成に必要な費用と期間

公正証書の作成に必要な費用(公証人手数料)は法令によって定められており、公正証書の目的価額(慰謝料として記載する額面)によって決まります。

誓約書に記載する慰謝料の金額に対する、公証人の手数料は下記のとおりです。

目的価額(慰謝料の金額) 公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円

※引用:e-GOV法令検索「公証人手数料令」

公正証書が完成するまで大体2週間ほどかかるため、余裕をもって依頼しておきましょう。

不倫の慰謝料も誓約書で請求可能

夫婦関係であるにも関わらず不倫を行った場合も、誓約書によって慰謝料を請求できます。

そもそも夫婦間には「貞操義務」があり「夫婦以外の者と性的関係を持ってはいけない」と法律で定義されています。

【民法770条1項】

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

※引用:e-GOV法令検索「民法」

そのため恋人間の浮気と違い、誓約書がなくとも慰謝料の請求は可能です。

しかし誓約書を交わしている方が、パートナーに対してプレッシャーを与えることができるため不倫の再発防止にもつながるでしょう。

不倫の誓約書に記載すべき内容

不倫の誓約書に記載すべき内容は、基本的に浮気の誓約書と変わりません。

しかし夫婦の場合は、子供の親権や共有財産について記載しておくと離婚後の手続きがスムーズでしょう。

子供に関すること

子供がいる場合は誓約書に養育費や親権について記載しておくと、後々問題になりにくいです。

【子供に関して記載しておくと良いもの】

  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費の支払い

事前に誓約書で明記しておくことで、有利な条件で離婚ができるため具体的に記載しておきましょう。

お互いの財産に関すること

夫婦の場合は誓約書に、離婚後の住宅やローンなどの財産分与について記載しておくと良いでしょう。

ただし結婚する前から一方が所有していた財産(特有財産)などは、財産分与の対象にならないことを覚えておきましょう。

たとえば独身時代に貯めていた定期預金は特有財産となるため、離婚後において財産分与の対象になりません。

不倫の解決における誓約書と示談書の違い

示談書は既に起きた不倫に対して和解し、問題解決する場合に相手と作成します。

一方で誓約書は、今後不倫が起きた場合に対して作成するといった違いがあります。

どちらも法的な効力や記載されている内容については、大きな違いはありません。

基本的にはパートナーに対して作成しますが、不倫相手にも誓約書や示談書を書かせるとよいでしょう。

不倫相手に誓約書を書かせる

不倫が発覚したときに配偶者だけでなく不倫相手にも誓約書を書かせることで、不倫の再発防止に対する効果が高まるでしょう。

さらに再び配偶者と不倫相手が接触していた場合に、双方から慰謝料を請求できます。

ただし注意点として既婚者同士の不倫、いわゆるダブル不倫だった場合は不倫相手に慰謝料を請求できるのですが不倫相手の配偶者もまた、あなたの配偶者に対して慰謝料を請求できます。

ダブル不倫の場合は不倫相手に誓約書を書かせようとして連絡を取った結果、相手から慰謝料を請求されるなんてこともあるため注意しましょう。

不倫相手に示談書を書かせる

配偶者の不倫が発覚した際に、不倫相手と慰謝料や配偶者との関係の解消について話し合いを行った場合は必ず示談書を書かせましょう。

不倫相手に示談書を書かせることで、法的な手続きで慰謝料の請求が可能になります。

さらに不倫相手の慰謝料の支払いが滞った時に備えて、公正証書で示談書を作成することも考えておきましょう。

公正証書で作成しておけば、裁判の手間もなく不倫相手から財産の差し押さえが可能です。

不倫相手に求償権の放棄も思案する

不倫相手が示談書を交わし、慰謝料を支払うことになった場合に備えて「求償権の放棄」についても考えましょう。

不倫は配偶者と不倫相手が一緒におこなった「共同不法行為」となるため、慰謝料は配偶者と不倫相手両方に請求することも、一方に全額請求することもできます。

そこで不倫相手に慰謝料を全額請求し、不倫相手が全額支払ったら今度は不倫相手が夫や妻に対して支払うはずだった慰謝料の支払いを請求する権利「求償権」が発生します。

たとえば不倫相手に100万円の慰謝料を請求した場合、不倫相手は慰謝料を支払った後に不倫をした夫や妻に対して50万円の求償が可能です。

不倫の責任負担は、特別な事情がない限り50:50と判断されます。

求償権は放棄させられるため、不倫相手に行使してもらいたくない場合は示談書に「求償権の放棄をする」ということを記載すると良いでしょう。

浮気・不倫の再発防止策とは

浮気や不倫の再発防止策として、効果が見込めるものは次のとおりです。

  • 疑いすぎない
  • お小遣いを減らす
  • スケジュールを共有する
  • GPSのアプリや位置情報を共有する

それぞれ解説します。

疑いすぎない

配偶者の過ちを許し、疑いすぎないことも浮気や不倫の再発防止の根本的な解決になるでしょう。

浮気や不倫をしたことは許されない行為ですが、パートナーも信用してもらうチャンスがなくては嫌気が差してしまうかも知れません。

パートナーがあなたとの信頼や関係を修復しようと考えていたとしても、疑いをかけられ続けては気持ちが冷めてしまうこともあるでしょう。

逆効果にならないためにも、パートナーを信じて疑いすぎないことも大切です。

お小遣いを減らす

浮気や不倫をさせないようにするには、配偶者のお小遣いを減らすのも効果があるでしょう。

異性との食事代やホテル代など不倫をするためには、ある程度お金も必要です。

お小遣いを減らすことで、異性と接近する機会を減らすことができます。

お小遣いが少なすぎて欲しい物が買えないと言われた場合は、その都度お金を渡してレシートをもらうという仕組みも良いでしょう。

スケジュールを共有する

パートナーとアプリやツールを活用してスケジュールを共有することは、怪しい行動の早期発見につながり、浮気や不倫の再発防止になるでしょう。

仕事以外でスケジュールが空欄であるにも関わらず、電話を取らなかったりLINEなどの返信が全く返ってこなかったりした場合は異性と出会っているかもしれません。

ただし、あまりにもスケジュール管理をしすぎても、パートナーは次第にストレスを感じ始めて関係が悪化する可能性もあるため注意しましょう。

GPSのアプリや位置情報を共有する

パートナーのスマホにGPSのアプリをインストールしたり、スマホに備わっている位置情報を共有する設定をしておくと、どこにいるのか全てわかるため浮気や不倫をしなくなるでしょう。

注意しなければならないのが、お互いの同意のもとアプリをインストールしたり位置情報を共有するということです。

恋人同士はもちろんのこと、夫婦であっても他人のスマホを勝手に触ってアプリのインストールや位置情報の設定を行うとプライバシーの侵害となってしまいます。

誓約書に「GPSアプリをインストールすること」と記載したとしても、公序良俗に反するとして無効とされる可能性が高いです。

浮気や不倫の誓約書に関するよくある質問

浮気や不倫の誓約書に関して、よくある質問は次のとおりです。

  • 慰謝料の相場はいくらですか?
  • 誓約書は手書きでも大丈夫ですか?
  • 誓約書と公正証書の違いは何ですか?

それぞれ回答します。

慰謝料の相場はいくらですか?

浮気や不倫の慰謝料の相場は数十万〜300万円です。

誓約書に「慰謝料として1億円」と相場からかなり外れた金額を記載しても、無効となってしまう可能性があります。

誓約書は手書きでも大丈夫ですか?

問題ありません。

誓約書を手書きで作成しても法的な効力が発揮します。

ただし前述した、以下の項目を守らなければ効力が発揮しない可能性もあります。

  • 署名は手書きで書く
  • 氏名の末尾に押印をする
  • 押印はシャチハタを避ける
  • 氏名住所をハッキリと正確に書く

手書きでも法的な効力は発揮しますが、契約書に記載されている内容の不備によって効力がなくなってしまわないように気をつけましょう。

誓約書と公正証書の違いは何ですか?

誓約書と公正証書の違いは、法的な効力の強さです。

誓約書は慰謝料の請求ができますが「強制」はできません。

慰謝料が支払われない可能性もあり、その場合は裁判を起こして請求することになります。

一方で公正証書は、慰謝料を請求して相手が支払いに応じなかった場合に、財産の差し押さえができます。

確実に慰謝料を手に入れたいのであれば、公正証書を作成した方が良いでしょう。

まとめ

浮気や不倫の誓約書は、正しく記載しなければ法的な効力が発揮しないため注意しましょう。

公正証書で作成しておけば、慰謝料が支払われなかった場合でも、裁判を起こさず財産の差し押さえが可能です。

誓約書に記載するべき内容は個々の事例によって異なるため、不安な方は弁護士にアドバイスをもらいながら作成しましょう。

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