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浮気相手の名前しかわからない場合に住所を調べる方法とは?

「自分のパートナーが浮気をしていた」。

その場合、浮気相手への制裁として、慰謝料請求をすることが思い浮かぶかもしれません。しかし、「浮気相手の名前はわかるけど、その他の住所などの情報は何もわからない」というケースがあります。

そうなった場合、浮気相手に対して何らかの制裁措置を執ることはできるのでしょうか?

また、相手の住所を特定することはできるのでしょうか?

この記事では、それらについて確認していきます。

浮気相手の名前しかわからない場合に慰謝料請求はできるのか?

浮気相手の住所がわからず、名前しかわからない。

このような場合、浮気相手に対して不倫の慰謝料請求をすることは可能なのでしょうか?

結論としては、名前しかわからない場合に慰謝料請求をすることはできません。

この理由は、慰謝料請求における民事訴訟をする場合、裁判所には「送達」をすることが義務付けられているためです。

「送達」とは、「裁判所が当事者に対して書類を送付し、訴訟の内容を通知すること」を指します。

この送達が行われなければ、訴えを提起された側である被告人は、「訴えられていることを知らないまま勝手に裁判が進んでいた」という事態に陥ってしまいます。

そのため、送達によって、当事者へ通知をすることが義務づけられています。

また、「示談であれば住所は必要ないのではないか?」と考えられるかもしれません。

しかし、示談交渉は、基本的に相手方に対して内容証明を送付することによって、慰謝料請求が行われます。

そのため、住所がわからない場合、内容証明を送付することができず、結果的に示談での慰謝料の交渉もできません。

したがって、浮気相手の名前しかわからないという場合、慰謝料請求はできないことになります。

慰謝料請求に必要な浮気相手の情報とは

浮気相手の名前しかわからない場合、慰謝料請求はできないということを確認しました。

では、実際に慰謝料請求をする場合、浮気相手のどのような情報が必要となるのでしょうか?

慰謝料請求における民事訴訟を起こす場合、裁判所に対して訴状の提出が必要となります。

訴状には、相手の氏名や住所、電話番号、勤務先情報などの項目がありますが、このうち「相手の氏名と住所」は必ず記載しなくてはなりません。

ここで、注意しなくてはならない点は、訴状に記載する相手の住所が「実際に生活をしている住所でなくてはならない」ということです。

例えば、住民票に記載されている住所ではなく、実際は別の場所で生活をしていたというケースがあります。

この場合、相手への送達ができないため、訴訟を開始させることができません。

そのため、「戸籍上に記載されている住所」ではなく、「実際に生活をしている住所」の特定が必要ということになります。

また、示談交渉をする場合においても、内容証明の送付が必要となるため、最低でも「相手の氏名と住所」の特定が必要となります。

しかし、これらには例外があります。それは、住所が特定できていなくても、「勤務先が判明すれば慰謝料請求が可能である」ということです。

裁判所による送達や示談による内容証明は、原則として、相手の住所へ送付することが定められています。

しかし、「住所が特定できない」、「住所へ送付したにもかかわらず受け取りがされない」といった場合には、住所の代わりに、相手の勤務先への送付が認められています。

これらをまとめると、慰謝料請求をする際は、浮気相手の「氏名と住所」、もしくは「氏名と勤務先」のどちらかが最低限必要であるということになります。

名前しかわからない浮気相手の住所を調べる方法とは

ここまで、慰謝料請求をするには、浮気相手の氏名と住所を特定する必要があるということを確認しました。

ただ、「名前しか知らない他人の住所を調べてください」と突然言われ、調べることができるでしょうか?「他人の住所を調べる方法なんてわからない」そう思うのが一般的ではないでしょうか?しかし、誰であっても、浮気相手の住所を調べる方法は存在します。

それらの方法について確認していきます。

弁護士会照会(23条照会)

まずひとつめは、「弁護士照会(23条照会)」という方法です。

「弁護士照会(23条照会)」とは、弁護士が、事件を解決するために必要な資料や証拠を取得するために、弁護士会を通して官公庁や企業などの団体に情報を請求することができるという制度です。

訴訟の提起や示談交渉に、氏名、住所が必要であることは確認したとおりですが、実際にこれらの情報がわからないというケースは度々あります。

しかし、このような情報がわからないからといって、何の措置も講じることができないと、これを利用した犯罪や未解決事件が増加してしまうというおそれがあります。

このような事態を防ぐために取り入れられている制度が「弁護士照会」です。

正当な理由をもって弁護士が情報請求をした場合に、それに応じることで弁護士は事件解決を図ることができます。

弁護士法第23条の2によって定められている制度であることから、「23条照会」とも呼ばれています。

<弁護士照会(23条照会)の流れ>

弁護士照会がどのようなものであるかを確認した上で、実際にその基本的な流れを確認していきます。

  • 弁護士会に対して弁護士が照会の申請

弁護士が依頼者から相談を受け、その必要性を確認した場合に、弁護士照会の申請を行います。

弁護士は、必要な情報、その理由、情報の使用目的を記載した照会申出書を作成し、所属している弁護士会へと提出を行うことで、弁護士照会の申請を行います。

  • 弁護士会による審査

弁護士からの申請を受け、弁護士会は審査を行います。

審査にあたっては、照会申出書に記載されている内容を鑑みて、適当であると判断された場合にはじめて、弁護士照会をすることが認められます。

ここで審査に落ちてしまうと、弁護士照会を行うことはできません。

  • 弁護士会が照会先に対して照会を請求

審査を通過した照会について、弁護士会から照会先に対して、照会書が送付されるといった形で「照会の請求」が行われます。

原則的に照会を受けた相手は、情報を開示する義務を負います。

  • 弁護士会が照会内容を受理

照会先はその内容を回答書にまとめ、弁護士会への送付といった形で回答を行います。

弁護士会はそれらの照会内容を受理し、確認を行います。

  • 弁護士会から弁護士へ回答の内容を報告

弁護士会は、受理した照会内容を弁護士へと通達します。

これによって、初めて弁護士は情報を知ることができます。

このように、弁護士は直接的に照会先へと情報請求をするのではなく、弁護士会を通して請求を行うことが規定されています。

この理由は、弁護士による権利濫用の防止です。

照会を求められる情報は、本来保護される権利をもつ個人情報に当たるため、弁護士が直接的に照会を求めることができてしまえば、その情報を濫用するといったおそれがあります。

そのため、このように煩雑な手順を行うことが原則とされています。

この弁護士照会によって、弁護士は、「電話番号、住所、預金残高、子どもに関する情報、服役に関する情報など」、その他さまざまな事件解決に必要な情報を収集することができます。

もし、どうしても浮気相手の住所がわからずに、慰謝料請求をすることができない場合には、弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士照会を用いて、浮気相手の住所を特定することができるかもしれません。

探偵に依頼する

弁護士照会によって、浮気相手の住所を特定できるということを確認しましたが、弁護士照会にはデメリットがあります。

この制度は、弁護士会に対して申請の手続きを踏まなければならず、また、弁護士会による審査が必要となります。

そのため、実際に情報の開示請求をするまでに長い時間を要してしまう可能性があります。

さらに、最悪の場合、弁護士照会の審査に落ちてしまい、浮気相手の住所が特定できないということもありえます。

そこで、考えられる別の方法が、「探偵に依頼する」というものです。

一般の個人が、自力で相手の住所を特定すること自体は不可能ではありません。

しかし、方法を知らないままに調査をしても情報入手が難しいことや、個人情報の調査をする間に不法侵入やプライバシー権の侵害、さらにはストーカーと認定されてしまう行為をしてしまうといったリスクがあります。

不倫の制裁として慰謝料請求をするのに、こちらが処罰を喰らってしまっては元も子もありません。

一方で、探偵は法的にも認められている調査のプロです。

一般の個人が、尾行や張り込み、聞き取りや隠し撮りといった方法によって調査を行えば、先に述べたように、ストーカー行為やプライバシー権の侵害にあたり、違法行為と判断されてしまうかもしれません。

しかし、探偵の場合は、『探偵業法』という法律によって、このような調査をすることが認められています。

そのため、探偵にのみ認められた特別な調査方法で、住所の特定を行うことができます。

浮気相手の住所特定が難しい場合であっても、探偵であればさまざまな方法を駆使して住所を割り出すことができます。

「浮気相手の住所がわからず慰謝料請求ができない」。

そういった場合、探偵への相談を検討しましょう。

浮気相手の名前しかわからない状況とは

これまでに、「慰謝料請求をする場合は、浮気相手の住所を特定する必要があること」、そして、実際に「浮気相手の住所の調べ方」を確認しました。

しかし、そもそも浮気相手の名前しかわからないというのは、どのような状況なのでしょうか?

これについて見ていきます。

パートナーのスマホを見てやり取りを確認した

まず、最も考えられるのが、「パートナーのスマホを見てやり取りを確認した」というケースです。

何かしらのきっかけでパートナーのスマホを覗き見てしまい、SNSでの浮気相手とのやり取りを目にしたことから浮気が発覚する、というケースです。

この場合、メッセージの内容から、「パートナーが浮気をしていること」、「その浮気相手の名前」までは判明するかもしれませんが、住所を知ることは難しいでしょう。

パートナーが自白した

パートナーの自白から浮気が発覚するというケースがあります。

パートナーが、すべてを自白して許しを乞うような場合は、浮気相手の氏名や住所など、すべての情報を自白するかもしれません。

しかし、問題を大きくしないために、「本当は知っているけど浮気相手の住所までは教えない」、もしくは、実際に「パートナー自身も浮気相手の住所までは知らない」ということも考えられます。

これらのように、「浮気相手の名前はわかるが、住所が特定できない」という状況は、十分に起こり得ます。

慰謝料請求するには証拠が弱い可能性も

「パートナーのスマホのやり取りを確認した」、「パートナーが自白をした」という場合に、浮気相手の名前が発覚するというケースを紹介しました。

しかし、ここで生じる問題が、「慰謝料請求をするには証拠が弱い」という可能性です。

浮気や不倫は、法律用語で「不貞行為」と呼ばれます。

この不貞行為をされた配偶者は一方的に離婚の請求をすることが認められます。

その上で、民法第709条、および710条を根拠として、平穏な婚姻生活を侵害されたことを理由に損害賠償請求をすることができます。

「不貞行為があった場合には、慰謝料請求が認められる」。

つまり、慰謝料請求が認められるためには、「不貞行為があったという事実の証明をすること」が最も重要となります。

よって、この事実を証明するにあたり必要となるのが、「不貞行為の確固たる証拠」です。

スマホのやり取りや自白といった証拠のみでは、言い逃れを図ることもでき、確実に不貞行為の事実証明をすることはできません。

探偵に依頼した場合の証拠収集とは

慰謝料請求が認められるような、「不貞行為の確固たる証拠」には、たとえば、「浮気・不倫相手との性行為中や性行為前、性行為後であることが確認できる写真・動画・音声データ」、「ラブホテルに出入りしているデータ」などがあります。

前者はいうまでもありませんが、「ラブホテルに出入りしているデータ」についても、ラブホテルは性行為を行う目的で使用される施設であるため、たとえ行為を捉えた証拠がなくとも、基本的には不倫の事実が認められる強力な証拠となります。

また、このような証拠でなくとも、たとえば「手を繋いだり、キスをしていたりといった場面を押さえた証拠」や「スマホのやりとりの物証」などを複数組み合わせた上で主張を行えば、不倫の事実認定がされる可能性が高まります。

しかし、「証拠が必要であることはわかったけど、どのようにその証拠を集めればいいの?」と感じられた方もいるのではないでしょうか。

実際にこれらの証拠を押さえるためには、尾行や張り込み、聞き取りや隠し撮りといった調査を行う必要が生じます。

先の内容で確認したように、このような調査を一般の個人が行うと違法行為となります。

そこで、有用となるのが「探偵に依頼する」ことです。

探偵であれば、これらの調査を行うことが法的に認められているため、「不貞行為の確固たる証拠」を合法的に押さえることができます。

密会した浮気相手の自宅は必ず判明させている

慰謝料請求をするために相手の住所が必要であることは、先に確認したとおりです。

探偵に依頼をすれば、パートナーと浮気相手の密会を押さえると同時に、浮気相手の自宅を判明させることもできます。

探偵による調査は、「密会を確認し、不貞行為の証拠を押さえた後、浮気相手の尾行を行い素性の確認をする」というのが基本的な流れとなります。

この調査によって、浮気相手の住所を判明させることができ、結果的に慰謝料請求をすることが可能となります。

つまり、探偵に依頼をすれば、「密会を確認し、それらの証拠を押さえ、さらに浮気相手の住所の特定」という、慰謝料請求をするために必要な調査一式を、すべて同じタイミングで行うことができます。

自宅以外にも勤務先の調査も行う

探偵が浮気相手の住所を特定することができれば、その情報から調査を行い、勤務先も同時に特定することができます。

この勤務先の調査が有用となるのが、「相手が訴状を受け取らないというケース」です。

裁判所から送付される訴状は、「特別送達」という書留郵便で送られます。

書留郵便の受け取りは、配達員と名宛人本人との直接での手渡しが原則となります。

ここで、「相手が訴状の受け取り拒否をした」という場合、訴状は返送されますが、裁判所はそのまま訴訟手続きを進めることができます。

しかし、「不在によって受け取りがされずに返送されてきた」という場合には、裁判所は訴訟手続きを進めることができません。

これらの違いは、「当該訴訟の内容を通知できているか否か」という点にあります。

前者の場合、受け取り拒否をしているということは、訴訟を起こされているということが本人に通知されていると捉えられます。

一方で、後者の場合は不在による返送であり、本人に訴訟の内容が通知されていないこととなります。

こうなった場合は、義務である「送達」を行えていないこととなり、訴訟手続きを進めることができません。

そんなときの対処法として挙げられるのが、「勤務先への送付」です。

相手の勤務先が判明していれば、その勤務先に訴状を送付することで送達ができ、訴訟手続きを始めることができます。

このように、住所が判明していたとしても、加えて勤務先を特定しておくことは有用です。

探偵であれば、住所と勤務先の両方を割り出すことによって、確実に慰謝料請求をすることができます。

まとめ

ここまで、浮気相手の住所を調べる方法や慰謝料請求に関する内容を確認してきました。

探偵に依頼をすれば、住所や勤務先の判明はもちろんのこと、同時に慰謝料請求をする際に必要となる証拠の収集も行うことができます。

もし、浮気相手に慰謝料請求をしたいけど、住所がわからず困っているという場合には、一度探偵への相談を検討してみましょう。

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