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セカンドパートナーと浮気は違う?離婚や慰謝料請求をしたい既婚者の対処法

セカンドパートナーは、一種の浮気と捉えられます。

  • 「夫の浮気を友人に相談したら、セカンドパートナーかもと言われた」
  • 「夫にセカンドパートナーがいるかもしれない」
  • 「セカンドパートナーがいる夫と離婚はできるだろうか」

このようにお悩みを抱えていませんか?

セカンドパートナーとは、配偶者以外の「肉体関係がないもう一人の恋人」のことを指します。肉体関係がないとなると、法律的に浮気と認められない可能性が高いです。

本記事では、

  • セカンドパートナーと浮気との違いとは
  • セカンドパートナーを放置しておくメリットとデメリット
  • セカンドパートナーがいる配偶者に離婚や慰謝料請求ができる可能性

について、多くの夫婦間トラブルに対応してきた弊社の経験をもとに解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

「セカンドパートナー」と浮気との違い

冒頭では「セカンドパートナーは一種の浮気」だとお伝えしました。それでは、セカンドパートナーと浮気は何が違うのでしょうか?

まずは「セカンドパートナー」の意味を明確に認識しておきましょう。

セカンドパートナーとは

セカンドパートナーとは、配偶者以外の「肉体関係がないもう一人の恋人」のことを指します。つまり、結婚生活は維持しながら、他の異性と深い心の繋がりを持つ状態のことです。それはまるで一人の恋人とも呼べる存在でしょう。

結婚をすると、出会った頃の新鮮な恋愛感情が薄れ、家庭に重きを持つケースがほとんどです。長年一緒にいるほど、必然的に「恋人」から「家族」になります。子供を持つ家庭では、育児に注力しているうちにパートナーへの恋愛感情が薄れたと感じる方もいるでしょう。

セカンドパートナーは、夫が妻から感じられなくなった気持ちを得るための「新たな男女関係」なのです。それは一種の浮気と捉えられるのではないでしょうか。

セカンドパートナーと不倫の違いとは

セカンドパートナーは、お互い身体の関係がないことが「不倫」との明らかな違いになります。

セカンドパートナーを持つ男性は、現在の家庭を壊したくないと感じています。中には、円満な結婚生活を送るためにセカンドパートナーをもつケースも珍しくありません。配偶者以外の異性に対して特別な感情を持ってはいますが、決して身体の関係を持つことはない「友達以上、不倫未満」の関係がセカンドパートナーなのです。

浮気や不倫の定義は人それぞれですが、法律的な目線から言えば「配偶者以外と性的関係を持つ」ことが一般的です。よって、セカンドパートナーが原因で離婚や慰謝料を請求することは認められない可能性があります。しかし、もちろん例外もあります。詳しくは後ほど解説します。

セカンドパートナーを求める男性心理とは?

夫は家庭を壊したくないと思っているはずなのに、なぜセカンドパートナーを求めるのでしょうか。ここでは、浮気ではなく「セカンドパートナー」を求める理由と心理を解説します。

刺激がほしい

セカンドパートナーを求める男性は「日常に刺激が欲しい」と感じているのかもしれません。結婚生活が長くなるにつれて、ドキドキした感情が味わえなくなり、パートナーへの恋愛感情が薄れている可能性があります。長期間一緒にいることでときめきを感じられなくなり、マンネリ化して退屈に思ってしまう男性もいるのです。安定した結婚生活では物足りないと感じ、日々の生活の刺激を求めてしまうのでしょう。

異性として見られたい

夫がセカンドパートナーを持つ理由は「異性として見られたい」と感じているからです。「家族になったのが原因で、異性として一切見てくれない」「子供につきっきりで相手にしてくれない」などと悩みを持っている男性が、セカンドパートナーを求める傾向があるのです。

セカンドパートナーから「男性として見てもらえるのが嬉しい」と感じているのでしょう。異性から頼られることで、男性としての自信を再び取り戻すことができているのかもしれません。

ストレスを解消したい

セカンドパートナーに話を聞いてもらうことで、ストレス発散になる方もいます。仕事や家庭などさまざまな悩みを抱えている男性は、ストレスを解消したいと感じているのです。 セカンドパートナーとの非日常を味わうことで、日頃の悩みを解消しているのでしょう。仕事や家庭などと関わりのない第三者の存在は、精神的活力となりストレス解消に繋がるのです。

理解者がほしい

配偶者以外にも良き理解者がほしいと感じている方もいます。家庭に対する悩みや不安は、家族や友人には言いにくいケースもあります。「身の周りの人には言いづらい話だけど、誰かに理解してほしい。」そんな時にセカンドパートナーに話を聞いてもらうのです。

例えば、夫とセカンドパートナーがお互い既婚者である場合、家庭の悩みに共感してもらえることも多いでしょう。同じ家庭を持つ者同士でしか分かり合えない感情があるため、良いアドバイスが生まれるのかもしれません。

配偶者とセカンドパートナーとの関係を放置しておくリスク

夫にセカンドパートナーがいるかもしれないとお悩みを抱える方もいるでしょう。また、夫にセカンドパートナーがいると知りながら黙認している方もいます。

しかし「身体の関係がないのであれば見て見ぬフリをしよう」「あくまで家族が一番という前提なら放置しても大丈夫だろう」と考えるのは安易かもしれません。

ここでは、配偶者とセカンドパートナーとの関係を放置しておくリスクを4つご紹介します。

夫婦仲が冷める原因となる

配偶者とセカンドパートナーとの関係を放置すると、夫婦仲が冷める原因となります。セカンドパートナーの存在を100%容認しているのならまだしも、心のどこかで許せないといった気持ちが残っているのなら危険です。一人で我慢を続けることになり、不満やストレスが溜まってしまうでしょう。

不平不満を抱いている状態が続けば、夫に対する態度や行動にも表れてきます。その結果、夫の気持ちが自分から離れてしまう原因となるかもしれません。見て見ぬフリや我慢を続ける結婚生活が、はたして円満と言えるのでしょうか。

肉体関係に発展する可能性がある

配偶者とセカンドパートナーとの関係が長期間続けば、肉体関係に発展する可能性があります。セカンドパートナーに対して信頼と恋愛感情があるため、身体の関係になるのも時間の問題なのです。

男性は、一概には言えませんが最終的に身体の関係を求めています。今はプラトニックな関係でも、深い信頼関係と恋愛感情が混ざり合い、時間が経てば身体の関係を持ちたいと感じるかもしれません。女性側も心が結ばれていることで、身体の関係に発展しても受け入れてしまうのでしょう。永久的にセカンドパートナーと身体の関係を持たないとは限らないのです。

セカンドパートナーとの心の繋がりが、不倫に発展してしまうのも時間の問題でしょう。

離婚につながる可能性がある

配偶者とセカンドパートナーとの関係を放置すると、離婚につながる可能性があります。セカンドパートナーは、心から信頼して本音を打ち明けられる恋人のような存在です。時間が経つことでさらに相手のことをよく知り、だんだん好意が高まっていきます。その結果、セカンドパートナーと本気で付き合いたいと感じ、配偶者に別れを切り出す可能性があるでしょう。

人の気持ちは変化していきます。家庭を壊したくないと思っていても、その気持ち以上の恋愛感情が生まれてしまえば、いつでも離婚につながるきっかけとなるのです。

トラブルが発生することも

配偶者とセカンドパートナーとの関係を放置することで、トラブルに発展する恐れがあります。セカンドパートナーが既婚者の場合、相手側の配偶者から慰謝料を請求される可能性もあるのです。

本来、身体の関係がなければ、セカンドパートナーを持つ配偶者に対しての慰謝料請求は認められません。しかし、平穏な夫婦関係を営む権利を侵害した場合や、配偶者に精神的苦痛を与えた場合など、総合的な判断から慰謝料請求が認められるケースもあります。

自分と配偶者が容認していたとしても、セカンドパートナー側から訴えられる可能性は十分にあるのです。

配偶者にセカンドパートナーがいることにはメリットもある?

なぜ夫は家庭崩壊のリスクを抱えてまでセカンドパートナーを持つのでしょうか。「許せない」「今すぐ夫との関係を解消させたい」と感じている方は多いでしょう。しかし、配偶者がセカンドパートナーを持つことでプラスになっていることもあるかもしれません。

配偶者が優しくなることもある

夫にセカンドパートナーがいることで、日常のストレスや不満が解消され、心に余裕ができる方もいます。心に余裕が生まれると、今まで以上に妻や子供に優しく接することができるのかもしれません。

日常の不満な出来事や悩みをセカンドパートナーに話していることが、間接的に結婚生活へ良い影響を与えていることもあります。

配偶者の収入が上がることもある

セカンドパートナーがいることで、配偶者の収入が上がる場合もあります。仕事と家庭の両立で疲弊し、変化のない毎日を送っていると、仕事への活力やモチベーションが停滞してしまうでしょう。そんな中、異性として見られることにより自分の自信を取り戻し、自己評価が上がります。一時的に仕事へのパフォーマンス向上が期待できるのです。

セカンドパートナーは、配偶者のエネルギーの源となっているのかもしれません。

自分に自由な時間が持てる

配偶者がセカンドパートナーとの時間を過ごしている間、自分に自由な時間が持てるのがメリットの一つです。育児や家事、中には仕事をしながら家庭を支えている方もいます。毎日が忙しく、自分の時間を作ることはなかなか難しいものです。

夫がセカンドパートナーと過ごしている間、自分の趣味や息抜きをする自由な時間を持てるようになります。自由時間があることで、自分自身のストレス発散につながるケースもあるでしょう。

配偶者とセカンドパートナーとの関係が許せないときは

配偶者がセカンドパートナーとの関係を持つメリットをご紹介しました。しかし、やはりセカンドパートナーとの関係が理解できないと感じる方も多いはず。ここでは、配偶者とセカンドパートナーとの関係が許せないと感じている方に向けて、対処法をご紹介します。

セカンドパートナーとの関係解消を求める

配偶者とセカンドパートナーとの関係が許せないのであれば、関係解消を求めましょう。配偶者に対してだけでなく、セカンドパートナーに対しても今後の関係を約束させるのがおすすめです。誓約書などの書面に残すことで、法的効力となり再発防止に繋がります。

関係解消を約束させるだけでなく、違反した際のペナルティとして違約金を設定する方法もあります。 法的効力がある誓約書の書き方をしっかりと確認しましょう。不安な方は、法律の専門家に相談してみると良いかもしれません。

別居を検討する

セカンドパートナーとの関係解消を求めても、すぐに応じてもらえない場合もあるでしょう。夫婦関係の修復にも時間がかかるかもしれません。そんな時は、一度別居をするのも一つの方法です。

別居を検討することで、今後の夫婦関係のあり方を冷静に考えることができます。夫婦関係をやり直したいと感じる場合は、別居期間中に現状を受け止め、気持ちの整理を行うことで円満な結婚生活に戻ることができるでしょう。離婚したいと少しでも感じている場合は、別居期間中に生活費や子供の将来について考えることができます。

一度距離を置くことで、時間が解決することもあるかもしれません。

離婚を検討する

配偶者とセカンドパートナーとの関係がどうしても許せない場合は、離婚を検討することになります。セカンドパートナーが原因での離婚は、一般的には認められないケースです。しかし、セカンドパートナーがいることで夫婦関係が悪化し、別居に至れば結婚生活の継続が難しくなったと証明しやすくなります。離婚を検討するのなら、夫婦関係が修復不可能な状態であることを法律的に認めさせる必要があるのです。少しでも離婚に繋げるために、まずは別居をして離婚の準備に取り掛かりましょう。

セカンドパートナーを理由に離婚や慰謝料請求が可能かどうかは、このあと詳しく解説します。

セカンドパートナーを作った配偶者に離婚や慰謝料請求は可能か

セカンドパートナーを作った配偶者に対して、離婚や慰謝料請求は可能なのでしょうか。セカンドパートナーとの関係を受け入れられない、やはり許せないと感じている方は参考にしてみてください。

不貞行為を理由とする慰謝料請求や離婚は難しい

一般的に、離婚や慰謝料を請求するためには「不貞行為」が成立しなければなりません。しかし、セカンドパートナーとは肉体関係がないため「不貞行為」として認められない可能性が高いでしょう。反対に、不貞行為が認められれば、夫が離婚を拒んでいたとしても離婚が認められる傾向にあります。

ここで不貞行為についてもっと詳しく解説します。そもそも離婚の訴訟を提起するためには、民法第770条の「法定離婚事由」が必要不可欠です。法定離婚事由は、以下の5つになります。

  • 不貞行為
  • 悪意の放棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

不貞行為は、法定離婚事由のうちの一つとなります。実際に身体の関係があったことを証明するか、不貞行為が推測できる明確な証拠がなければ、離婚や慰謝料請求は難しいのです。

慰謝料請求や離婚が認められるケース

しかし、夫とセカンドパートナーとの関係が原因で、慰謝料請求や離婚が認められるケースもあります。

セカンドパートナーと身体の関係がなくても、不貞が推測できるほど親密な関係であれば、離婚が認められる可能性があります。例えば、夫とセカンドパートナーが泊まりがけで旅行に行っていたり、キスやハグをしている証明ができれば、離婚が認められるかもしれません。また、夫とセカンドパートナーがラブホテルに入っていく写真や映像があれば、本人が不貞行為を否定したとしても、一般的には不貞行為があったと推測されるでしょう。

社会的相当性の範囲を超えた親密な関係が続けば、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため、離婚が認められるケースもあるのです。

つまり、不貞行為にこだわらなければ、離婚や慰謝料請求ができる可能性があります。夫婦の平穏な結婚生活が害されたと認められることがポイントとなるでしょう。

セカンドパートナーにも慰謝料請求できる可能性がある

配偶者だけでなく、セカンドパートナーにも慰謝料請求ができる可能性があります。慰謝料を請求できる条件は「不法行為」に該当するかどうかがカギとなります。民法第709条の不法行為とは、次の条文です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

つまり、夫とセカンドパートナーとの関係により婚姻関係の継続が難しくなり「精神的苦痛」を伴っているのであれば、慰謝料請求ができる可能性があります。

セカンドパートナーとのメールやチャット、通話履歴などは証拠として採用されるかもしれません。ドライブレコーダーや高額なレストランのレシートなど、外出記録があれば合わせて保存しておきましょう。

探偵社に相談するメリット

本記事を読んでいるということは「最近夫の様子がおかしい」「夫にセカンドパートナーがいるかもしれない」「セカンドパートナーとの関係が許せない」など、さまざまなお悩みを抱えていると思います。

ネットで調べればある程度の基本情報が手に入ります。しかし、それぞれが抱える悩みや家庭環境、状況は異なるものです。悩みを解決しようと多くの記事を読むことで、情報が錯綜してしまいさらに不安になってしまうかもしれません。

そんな時は探偵社に相談してみるのも一つの方法です。

バレずに証拠集めが可能

探偵社に相談することで、夫とセカンドパートナーとの関係を明確にできます。離婚をするにしてもしないにしても、セカンドパートナーがいる証拠を集めておくことで、今後離婚や慰謝料請求をしたいと思った時に役立ちます。また、夫とセカンドパートナーとの関係が本当にプラトニックであるか、どこまでの関係性なのかを知るためにも、証拠集めはしておくと良いでしょう。

しかし、自分で証拠集めをするにはリスクがあります。証拠集めをしていることが夫にバレてしまえば、疑われていたことに傷つき、信頼を失う恐れがあります。証拠集めがバレると夫婦関係がさらに悪化し、修復が困難となるケースは珍しくありません。

また、証拠集めをしていることに気づかれてしまうと、警戒されて証拠が掴めなくなる可能性もあります。さらに、苦労して手に入れた証拠が、実は違法行為であったとすれば、逆に自分が損害賠償を請求される危険性もあるのです。

かといって何もしないのは効率が悪く、自分だからこそ分かる情報や証拠は必ずあります。プロの探偵としっかりと話し合いを行い、最善な証拠集めのプランを立てるのが良いのかもしれません。

必要な証拠が手に入る

離婚や慰謝料請求に役立つ証拠集めには、専門的な知識と技術が必要になります。例えば、夫とセカンドパートナーの行動を尾行し、常に監視することは素人では難しいものです。万が一キスを目撃したとしたら大きな証拠となりますが、一瞬の出来事をカメラに収めるのは困難でしょう。遠くから人物が判断できるほどの写真撮影をするのは、至難の業であることは想像できるはずです。自分自身の時間を犠牲にして、撮影に成功したとしても、その写真が不法行為を証明できるものとは限りません。

まずはどのような証拠が裁判で認められるのか、慰謝料請求を認めさせるための有利な証拠はどういったものか把握する必要があるでしょう。法的な効力がある写真や音声・動画を手に入れるためには、専門家のスキルと経験が必要なのです。

離婚や慰謝料請求に強い弁護士を紹介してくれる

探偵社に相談することで、証拠集めだけでなく離婚や慰謝料請求に強い弁護士を紹介してくれます。当事者だけでの話し合いでは、感情的になってしまい口論となるケースも珍しくありません。冷静に話し合いを行うためには、弁護士への依頼を検討するのも一つの方法です。

探偵社は、弁護士と提携しているケースが多いものです。離婚や慰謝料請求に対する実績をもつ弁護士に依頼することで、より自分に有利な条件で離婚できる可能性も高まります。

事例

ここでは実際に依頼のあった事例をご紹介します。

※なお、守秘義務に反しないように内容の一部を改変しております。

AさんとBさんは結婚して10年目になります。子供は小学4年生になり育児が落ち着いたため、時間に少し余裕が持てるようになりました。夫婦の時間を増やしたいと思っていたAさんですが、Bさんは仕事が忙しいため帰りも遅く、なかなかコミュニケーションがとれません。

ある日、Bさんは会社のBBQだと言い休日に出かけていきました。夜には帰宅し、一緒に夕食を食べて1日が終わりました。しかし翌日、ママ友からBさんと女性が手を繋いで歩いているのを目撃したとの報告がありました。耳を疑い、女性の特徴を聞いたところ、どうやらBさんの幼馴染みである女性かもしれないのです。

Aさんは以前からBさんと仲の良い幼馴染みの女性を認識していましたが、会社のBBQと嘘をついていたこと、手を繋いでいたという事実に戸惑いとショックを隠しきれません。そんなわけないと思いながら、事実を知りたいと感じているAさんは、Bさんのメールアカウント情報を知っていたため、いてもたってもいられずログインしてみました。すると幼馴染みとのメールのやり取りが閲覧できました。

そこには「会いたい」「大好き」「ぎゅ」「ちゅ」などのメールのやり取りが見つかったのです。Bさんと女性の関係を幼馴染みだと信じていたAさんは、本人へ聞くことに恐怖を感じ、探偵社へ相談しました。

まずは本当に恋愛関係にあるのか明確にしたかったため、調査を依頼したところ、プロの探偵の技術により不貞行為が推測される証拠が掴めたのです。家庭トラブルに強い弁護士を紹介してもらい、離婚と慰謝料請求が認められました。

まとめ

セカンドパートナーとは、肉体関係はないものの、恋愛感情を持っている配偶者以外の恋人のような存在です。家庭を壊したくないが日常に物足りなさを感じていたり、刺激を求めている男性がセカンドパートナーを持つ傾向にあります。

セカンドパートナーがいることで夫が優しくなったり、自分の時間が作れるなどのメリットもあります。しかし、自分以外の女性に恋愛感情をもっているわけですから、肉体関係がなくても納得いかないでしょう。ショックを感じ、深く傷つくのも当然です。

夫にセカンドパートナーがいるかもしれないとお悩みの場合は、探偵社に相談に行くのも一つの方法です。探偵社は、数多くの夫婦間トラブルを扱っているため、効果的な対処方法を教えてくれるでしょう。離婚や慰謝料請求に強い弁護士とも連携をとっているため、裁判を行う際にも力になってくれます。

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