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浮気調査におけるプライバシーの侵害や違法行為について

浮気調査の方法には、尾行・張り込み・証拠撮影などがあります。

これらの調査に対して「プライバシーの侵害や違法行為になってしまうのでは」と、不安を抱く方は少なくありません。今は個人のプライバシーが尊重される社会になりましたから、そう考えるのも当然です。

そこで、同記事では依頼者自身や探偵がおこなう浮気調査のプライバシー侵害や違法とされる行為について解説します。

浮気調査の方法によってはプライバシーの侵害になる

浮気調査する側からすれば「パートナーの浮気を暴くためなら多少の無茶は許されるはず」と考えてしまいがちですが、その考え方は間違っています。

なぜなら浮気調査の方法によっては、プライバシーの侵害や違法行為になるからです。

仮にパートナーの浮気が濃厚でも、法に触れる調査は容認されません。プライバシー侵害や違法行為の可能性がある調査方法は以下の通りです。

  • 個人の持ち物にGPSなどの機器を付ける
  • スマホなどデジタル端末に保存されている個人情報を無断で見る
  • ストーカーのようなつきまとい行為

これらの調査方法は法に抵触する可能性があるので注意が必要です。それぞれの詳細を見ていきましょう。

個人の持ち物にGPSなどの機器を付ける

たとえばパートナーの所有物にGPSをこっそり付ければ、どこに居るのか居場所を特定できます。

もしも仕事とは無関係の場所に居たら、浮気をしている可能性を疑い、その場面を証拠に押さえることも可能でしょう。

ですが、このような行為はプライバシーの侵害や違法行為になりかねません。また、浮気相手が住んでいる部屋にボイスレコーダーなどの録音機器を設置するのも違法性があります。それを実行するためには不法侵入をしなければならないからです。

パートナーに疑念があると「何が何でも浮気の証拠を押さえたい」と焦りますが、これらの調査方法は罪に問われる可能性があります。

※令和3年に「ストーカー規制法」が改正され、他人に無断でGPS機器を取り付け、位置情報を無断で取得する行為がストーカー規制法の対象となりました。これにより探偵のGPS調査はもちろん、夫婦間でも相手に無断で調査する行為は事実上違法となります。

スマホなどデジタル端末の個人情報を無断で見る

パートナーが浮気相手とどのように連絡を取り合っているのかは、スマホを見ればわかることです。

浮気をする際は、LINE・SNS・メールなどで連絡を取り合うのが一般的だからです。しかし、スマホの個人情報を無断で見る行為は、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。

パートナーが実際に浮気をしていたとしても関係ありません。スマホを無断で見ること自体に非があると判断される可能性が高くなります。場合によっては訴訟を起こされることもあり得ますので、たとえ夫婦同士でもパートナーのスマホを無断で見るのはお勧めできる行為ではありません。

つきまとい行為

自宅を出たパートナーがどこへ行くのか、浮気の疑念が拭えない時は尾行して行き先を確かめたくなります。

しかし、尾行とは相手に気づかれていないことが前提で行われます。よって万が一尾行がバレてしまったときは、つきまとい行為と判断され場合によっては違法と判断されることがあります。特にまだ結婚していない場合は、ストーカーとみなされかねません。

違法になりにくいのは、結婚している配偶者に対して慰謝料を求めるための調査をしている場合になりますが、それにも例外があります。

  • 尾行がバレているのにしつこく調査を継続した場合
  • 相手が恐怖を感じるような方法で調査を行なった場合
  • 監視をしている事をわざと告げプレッシャーを与えるような行為を行った場合

上記のような状況は正当な権利行使を目的として調査を行なったとしても、調査方法自体に違法性を問われる可能性があるので注意が必要です。

依頼者自身が浮気調査をするリスクについて

依頼者自身が探偵の手を借りずパートナーの浮気調査をすることには、さまざまなリスクがあります。

前述した通りで、プライバシーの侵害などで法に抵触する可能性があるのはもちろん、調査していることがパートナーに知られたら、関係の悪化は避けられません。もしもパートナーが浮気をしていなかった場合、疑いを持たれたことに大きなショックを受け、信頼関係が崩れることもあり得るでしょう。

離婚や慰謝料請求のために確実な証拠を押さえるのは、思っているほど簡単ではありません。プロの探偵でも失敗するケースがあるくらい難易度が高い行為です。

探偵に依頼をせずに自身で調査すれば、費用は大幅に節約できるものの、その引き換えに大きなリスクがあることは覚えておく必要があります。

探偵の浮気調査はプライバシーの侵害になるのか

探偵業法という法律のもとに業務を遂行している探偵は、基本的には浮気調査をしてもプライバシーの侵害にはなりません。

探偵業法では、尾行や張り込み、聞き込みなどの調査をすることが法律で容認されています。浮気相手の自宅に侵入したりすることは違法ですが、公共性のある場所なら調査をしても問題ありません。なので探偵に浮気調査を依頼することで、プライバシーの侵害を気にすることなく浮気の証拠を手に入れることが可能となります。

ただし、前述した内容と同じく

  • 尾行がバレているのにしつこく調査を継続した場合
  • 相手が恐怖を感じるような方法で調査を行なった場合
  • 監視をしている事をわざと告げプレッシャーを与えるような行為を行った場合

上記のような調査を行なった場合、いくら探偵が法律で容認されているとしても、調査方法自体に違法性を問われる可能性があるので注意が必要です。

※このような事案が報告されています。

都内某社が浮気調査を行っている際、相手に尾行を察知され通報により警察が介入。通常このケースでは大抵の場合は正当な調査だと証明する事で「お咎めなし」となりますが、同事案ではその後も発覚している調査を強引に継続した事により、法令違反の「つきまとい行為」に当たるとして行政処分を受けることとなりました。

探偵業の届出をしている探偵に依頼する

浮気調査は探偵業法で定められている探偵の正当な業務ですが、それは探偵業の届出をしていることが大前提です。

事務所を置いている所在地を管轄する都道府県の公安委員会に、探偵が届出をしている必要があります。あくまで届出ですので、免許が交付されていたり許認可を受けるわけではありません。

届出をしても特権は与えられませんが、探偵業法で定められている業務に関して違法性を問われずに遂行することが可能です。探偵業の届出をしている探偵は、公式ホームページなどで探偵業届出番号を明らかにしていますので依頼する際の参考にしてみてください。

もしも単に探偵を名乗っているだけで届出をしていない業者が、尾行や張り込みなどの浮気調査をした場合、その業者は「探偵業法第18条」によって6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

探偵業法第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1. 第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
2. 第5条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
3. 第14条の規定による指示に違反した者

第4条第1項とは

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、

 商号、名称又は氏名及び住所

 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

 第1号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

という内容です。また、第5条では

(名義貸しの禁止)

前条第1項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

第14条では

(指示)

公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

が定められており、従わない場合は同様の刑罰を受けます。届出をしていない業者は探偵とはみなされず一般の方と何も変わりません。

調査のご依頼は必ず探偵業の届出をしている探偵に依頼しましょう。

探偵がプライバシーを侵害する調査をした場合の依頼者の責任について

探偵が探偵業法に基づいて正当な浮気調査をした場合、依頼者や探偵がプライバシー侵害で訴えられることはありません。

なぜなら依頼者と探偵が正式に契約を交わし、探偵が正当に業務をおこなっているからです。ただし、探偵がプライバシーを侵害するなど違法な調査をした際、場合によっては依頼者も責任を問われることがあります。

それは事前に探偵が違法な調査をすると知りながら依頼した場合です。この場合は「実際に調査をしたのは探偵だから」と言い逃れできず、共犯関係にあるとみなされてしまう可能性があります。

届出の有無や実績を確認してから探偵に浮気調査を依頼する

もしもプライバシーの侵害など違法調査をする探偵だとは知らずに浮気調査を依頼した場合は、依頼者が罪を問われることはありません。

責任を問われるのは、違法調査を知っていて共犯関係にある場合のみです。ただし、違法調査で得た証拠は裁判で認められない可能性が高く、その場合は探偵に依頼したこと自体が無駄になってしまいます。しかも、探偵に支払ったお金が戻ってくる保証はなく踏んだり蹴ったりの状況です。

そのような事態を回避するには、依頼前に探偵業の届出の有無や、浮気調査に関する実績を確認しておくことがポイントです。もちろん相談の段階で違法調査をほのめかすような探偵は論外ですが、無知で経験値の低い探偵も知らずのうちに違法行為を行ってしまう危険性がある為に要注意です。

それほど調査というものは、方法次第では違法行為となってしまう危険性があることを理解して、慎重に探偵を選ぶことが重要となります。

こちらでは探偵の選び方などを詳しく解説しています→「浮気調査の依頼で失敗しない方法

まとめ

この記事では依頼者自身や探偵がおこなう浮気調査のプライバシー侵害や違法行為について解説しました。

届出をしていない探偵が業として浮気調査をした場合は、懲役または罰金が科されます。このような探偵はそもそもが違法行為を行っているので論外ですが、届出をしているから必ず安心という訳ではありません。

一般の方でも同じことが言えますが、無知で経験が無い場合は知らず知らずのうちにプライバシー侵害やつきまといなど違法行為を行ってしまう危険性があります。

基本的には大多数の探偵業者はきちんと届出をし、正当な業務を行っているという事実があります。大切なのは一部の素人探偵や悪徳探偵を運悪く選んでしまわないように注意する事です。下記では問題のある探偵を選ばない為のポイントを挙げています。

  • 業歴のチェック(HPに謳っている事ではなく会社謄本など公式な情報を確認する)
  • 業界団体への所属(問題が多い業者は排除されることもあるため)
  • 別れさせ工作などのグレーな依頼を受けていない探偵を選ぶ
  • 警視庁のHPで行政処分を受けていないか確認する
  • 実際に面談した探偵の印象

当然これだけが全てではありませんが、依頼する前に調べておくべき項目であると思います。探偵を選ぶポイントとは別に、依頼者自身がおこなう浮気調査に関しては、あくまでも事実確認や情報収集までにとどめておいて、裁判でも通用する決定的な証拠をプロに依頼する為の材料とすることを検討してみても良いかもしれません。

その際には前述した内容を参考に、プライバシー侵害やつきまといなど違法行為にならない方法で情報収集をおこなってください。この記事で解説したことがお役に立てば幸いです。

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