浮気調査の方法には、尾行・張り込み・証拠撮影などがあります。
これらの調査に対して「プライバシーの侵害になってしまうのでは」と、不安を抱く方は少なくありません。
今は個人のプライバシーが尊重される社会になりましたから、そう考えるのも当然です。
そこで、依頼者自身や探偵がおこなう浮気調査のプライバシー侵害について解説します。
目次
浮気調査の方法によってはプライバシーの侵害になる
浮気調査する側からすれば「パートナーの浮気を暴くためなら多少の無茶は許されるはず」と考えてしまいがちですが、その考え方は間違っています。
なぜなら浮気調査の方法によっては、プライバシーの侵害になるからです。
仮にパートナーの浮気が濃厚でも、法に触れる調査は容認されません。プライバシー侵害の可能性がある調査方法は以下の通りです。
- 個人の持ち物にGPSなどの機器を付ける
- スマホなどデジタル端末に保存されている個人情報を無断で見る
- ストーカーのようなつきまとい行為
これらの調査方法は法に抵触する可能性があるので注意が必要です。それぞれの詳細を見ていきましょう。
個人の持ち物にGPSなどの機器を付ける
たとえばパートナーの所有物にGPSをこっそり付ければ、どこに居るのか居場所を特定できます。
もしも仕事とは無関係の場所に居たら、浮気をしている可能性が高いと判断できます。
ですが、このような行為はプライバシーの侵害になりかねません。
また、浮気相手が住んでいる場所に、ボイスレコーダーなどの録音機器を設置したりするのも違法性があります。
それを実行すると不法侵入になるからです。
パートナーに疑念があると「何が何でも浮気の証拠を押さえたい」と焦りますが、これらの調査方法は罪に問われる可能性があります。
スマホなどデジタル端末の個人情報を無断で見る
パートナーが浮気相手とどのように連絡を取り合っているのかは、スマホを見ればわかることです。
浮気をする際は、LINE・SNS・メールなどで連絡を取り合うのが一般的です。
しかし、スマホの個人情報を無断で見る行為は、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
パートナーが実際に浮気をしていたとしても関係ありません。スマホを無断で見ること自体に非があります。
場合によっては訴訟を起こされますので、たとえ夫婦同士でもパートナーのスマホを無断で見るのはお勧めできる行為ではありません。
つきまとい行為
自宅を出たパートナーがどこへ行くのか、浮気の疑念が拭えない時は尾行して行き先を確かめたくなります。
このようなつきまとい行為に該当しかねない尾行も、場合によっては違法になります。
特にまだ結婚していない場合は、ストーカーとみなされかねません。
違法になりにくいのは、結婚していて慰謝料を求めるための証拠を探している場合です。
依頼者自身が浮気調査をするのはリスクがある
依頼者自身が探偵の手を借りずパートナーの浮気調査をするのは、さまざまなリスクがあります。
前述した通りで、プライバシーの侵害などで法に抵触する可能性があります。また、調査しているのがパートナーに知られたら、関係の悪化は避けられません。
もしもパートナーが浮気をしていなかった場合、疑いを持たれたことに大きなショックを受けるでしょう。
また、離婚や慰謝料請求のために確実な証拠を押さえるのは、口で言うほど簡単ではありません。
プロの探偵でも失敗するケースがあるほど難易度が高いので、自身が浮気調査をするのはハイリスクローリターンです。
探偵に依頼せずに自身で調査すれば費用は大幅に節約できるものの、大きなリスクがあることは覚えておく必要があります。
探偵の浮気調査はプライバシーの侵害にならない
探偵業法という法律のもとに業務を遂行している探偵は、浮気調査をしてもプライバシーの侵害にはなりません。
公道やラブホテルの入口付近などで尾行や張り込み調査をすることが、法律で容認されています。
浮気相手の自宅に侵入したりすることは違法ですが、公共性のある場所なら調査をしても問題ありません。
探偵に浮気調査を依頼することで、プライバシーの侵害を気にすることなく浮気の証拠を集められます。
探偵業の届出をしている探偵に依頼する
浮気調査は探偵業法で定められている探偵の正当な業務ですが、それは探偵業の届出をしていることが大前提です。
事務所を置いている所在地を管轄する都道府県の公安委員会に、探偵が届出をしている必要があります。
あくまで届出ですので、免許が交付されていたり許認可を受けるわけではありません。
届出をしても特権は与えられませんが、探偵業法で定められている業務に関して違法性を問われずに遂行することが可能です。探偵業の届出をしている探偵は、公式ホームページなどで探偵業届出番号を明らかにしています。
依頼する際の参考にしてみてください。
もしも単に探偵を名乗っているだけで届出をしていない探偵が尾行や張り込みなどの浮気調査をした場合、プライバシーの侵害になる可能性があります。
届出をしていないため、探偵とはみなされないからです。つまり、一般の方と何も変わりません。
探偵業の届出をしている探偵に依頼しましょう。
探偵がプライバシーを侵害する調査をした場合の依頼者の責任について
探偵が探偵業法に基づいて正当な浮気調査をした場合、依頼者や探偵がプライバシー侵害で訴えられることはありません。
なぜなら依頼者と探偵が正式に契約を交わし、探偵が正当に業務をおこなっているからです。
ただし、探偵がプライバシーを侵害するなど違法な調査をした際、場合によっては依頼者も責任を問われることがあります。
それは事前に探偵が違法な調査をすると知りながら依頼した場合です。
この場合は「実際に調査をしたのは探偵だから」と言い逃れできず、共犯関係にあるとみなされてしまう可能性があります。
届出の有無や実績を確認してから探偵に浮気調査を依頼する
もしもプライバシーの侵害など違法調査をする探偵だとは知らずに浮気調査を依頼した場合は、依頼者が罪を問われることはありません。
責任を問われるのは、違法調査を知っていて共犯関係にある場合のみです。
ただし、違法調査で得た証拠は裁判で認められないため、探偵に依頼したこと自体が無駄になってしまいます。
しかも、探偵に支払ったお金は返してもらえませんから、踏んだり蹴ったりの状況です。
そのような事態を回避するには、依頼前に探偵業の届出の有無や、浮気調査に関する実績を確認しておくことがポイントです。
もちろん相談の段階で違法調査をほのめかすような探偵もおすすめできません。
探偵業法に基づいて誠実に浮気調査してくれる探偵なら何も問題ありませんので、事前に探偵のことをよく調べてから依頼するのが無難です。
まとめ
依頼者自身や探偵がおこなう浮気調査のプライバシー侵害について解説しました。一
般の方や届出をしていない探偵が浮気調査をした場合、プライバシーの侵害になる可能性があります。
ですが、探偵業の届出をしている探偵なら、基本的にプライバシーの侵害にはなりません。
不法侵入などは違法ですが、公共性のある場所なら張り込みや尾行などの調査をしても問題ありません。
万が一探偵が違法調査をした場合、その証拠は裁判で認められません。調査費用として支払ったお金がすべて無駄になってしまいますので、信頼できる探偵に依頼しましょう。