婚約は、結婚を約束する行為であり、結婚における重要な局面です。しかし、婚約者の浮気が発覚した場合、婚約破棄や慰謝料請求を検討する方も少なくありません。
この記事では、婚約や婚約破棄の定義、慰謝料請求の可否、認められやすい・認められにくいケース、慰謝料の相場と高額になる条件、慰謝料以外の損害賠償請求などについて、事例を交えながら詳しく解説します。
浮気による婚約破棄を検討している方は、適切に対処できる知識を身に付けるために、ぜひ参考にしてください。
目次
婚約の定義
婚約は、法律で定められた概念ではありませんが、当事者である一組の男女が、「将来夫婦となることを約すること」と一般的には定義されています。婚姻届を提出するまでは、法律上の夫婦関係は存在しないため、法的拘束力を持ちません。
しかしながら、将来的に婚姻関係を結ぶことを前提としているため、通常、一定の法的保護を与えることが認められています。現在の判例では、婚約者の浮気が原因で婚約破棄に至った場合、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、慰謝料や損害賠償の請求が認められる可能性があります。
婚約は、口約束だけでも成立するものですが、次の要件を満たしている場合、慰謝料請求や損害賠償請求において、婚約の事実が認定されやすくなります。
- 双方の合意(男女双方が誠意を持って婚約に合意している。一方の合意だけでは婚約は成立しない。)
- 明確な意思表示(男女双方が明確で真摯に意思表示をしている。恋愛関係とは区別する必要がある。)
- 客観的な証拠(家族への挨拶、結納、婚約指輪の交換、結婚式場の予約、同棲、友人への報告など)
浮気による婚約破棄は可能か
婚約期間中に婚約者に浮気をされた場合、婚約破棄は可能です。浮気は、婚約者の信頼を裏切る行為であり、結婚生活を円満に営むことが困難になると判断され、婚約破棄の正当な理由として認められます。
また、浮気による婚約破棄は、慰謝料請求の対象となり得ます。慰謝料の金額は、浮気の程度や婚約期間の長さ、浮気した婚約者の態度や言動、婚約破棄による影響の大きさなどによって異なってきますが、一般的に数十万円から数百万円程度とされています。
慰謝料請求のためには、浮気の証拠を集めることが非常に重要です。証拠としては、メールやLINE、SNSのメッセージ、浮気相手と写っている写真や動画などがあります。
婚約破棄による慰謝料の支払い義務の有無
婚約破棄をした場合、慰謝料を支払う義務が発生するかについては、婚約破棄に至った理由や内容によって異なります。双方に過失がある場合や正当な理由がある場合は、慰謝料の請求ができない可能性がありますが、一方の過失による婚約破棄の場合、加害者側が被害者側に支払い義務が発生することがあります。
例えば、婚約者の浮気や不倫、DV、不当な理由による婚約破棄などが挙げられます。一般的に、浮気行為が深刻で、婚約関係が将来の婚姻に向けて熟成しているほど、慰謝料の請求が認められ、高額になりやすい傾向があります。
さらに、慰謝料以外の損害賠償も請求できる場合があります。
慰謝料請求が認められやすい場合
婚約破棄をすれば、必ず慰謝料を受け取ることができるというわけではありません。ここでは、慰謝料請求が認められやすいケースについて解説します。
婚約者による浮気・不倫行為
婚約者による浮気や不倫は、婚約破棄の理由として数多くみられるものです。浮気や不倫は、一夫一婦制を前提とした婚姻関係を破綻させる重大な裏切り行為です。婚約の段階であっても、それまでに築いてきた信頼関係を破壊し、婚約から結婚に進もうとする意思を砕き、精神的苦痛を与えられます。そのため、有責婚約者に対する慰謝料請求は認められる可能性が高くなります。
婚姻関係を構築することが極めて困難と判断され、高額の慰謝料請求が認められやすい浮気・不倫の具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。一度だけの浮気など一過性の関係の場合は、慰謝料の金額は高額になりにくい可能性があります。
- 浮気・不倫が長期に及んでいる
- 浮気・不倫相手と会う回数が多い、会う頻度が高い
- 浮気・不倫相手との間に肉体関係がある
- 浮気・不倫の発覚により社会的信用を失うリスクがある
- 結納や結婚式の準備を進めている
なお、婚約者双方が浮気や不倫を行っていた場合や、正当な理由に基づく婚約破棄の場合などは、慰謝料の請求は認められにくくなります。
婚約者による暴力などのDV被害
婚約者によるDV(ドメスティック・バイオレンス)は、精神的にも肉体的にも大変な苦痛を伴う、非常に悪質な行為で、結婚後においても継続的に行われる可能性が高くなります。
そのため、DV被害を受けた婚約者は、DVの形態や内容、程度によらず、被害に対する補償としての慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
DV被害の具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。
- 精神的暴力(嫌がらせをする、大声で怒鳴る、脅迫する、侮辱する、人格を否定する、無視するなど)
- 身体的暴力(叩く、殴る、蹴る、髪を引っ張る、腕をひねり上げる、首を絞める、熱湯・タバコ・刃物などで傷を負わせる、物を投げつけるなど)
- 性的暴力(同意のない性行為をする、避妊に協力しない、ポルノの視聴を強要するなど)
- 経済的暴力(生活費を渡さない、収支を厳しく管理する、就労を妨害する、借金を強要するなど)
- 社会的暴力(付き合いを遮断・制限する、行動を制限する、電話やSNSの使用を監視・制限するなど)
- 子どもを利用した暴力(子どもの前で暴力を行う、子どもを口実にして脅迫する、子どもに暴力をふるうなど)
特に、傷害や望まない妊娠・中絶などの実被害があった場合や、婚約者の一方的な暴力で婚約を破棄された場合などは、被害者側に高額の慰謝料請求が認められる公算が高いでしょう。
なお、慰謝料請求には、DV被害を証明できる証拠の収集が重要になります。被害記録、暴言・暴力を記録した音声・画像・動画、診断書、警察や病院への相談記録、目撃者の証言など、できるだけ多くの量と種類の証拠を集め、証拠隠滅されないように控えを取る、物理的に離れた場所に保管するなど対策を取りましょう。
また、婚約者からDV被害を受けている場合や、DVか判断できない場合は、一人で悩まず、「DV相談ナビ」や「DV相談+」、「女性に対する暴力をなくす運動」などDV相談窓口、法テラスや弁護士、警察など専門家に相談することも非常に大切です。できるだけ早く、身の安全を確保しましょう。
不当な理由による婚約破棄
婚約に法的拘束力がないとは言え、簡単に破棄できるものでもありません。婚約者の一方が、正当な理由なく婚約を破棄した場合は、破棄された婚約者の慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
不当な理由による婚約破棄の具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。
- 一方的な理由による破棄(突然音信不通になる、気持ちの変化や不安、明確な理由がないなど)
- 虚偽の理由による破棄(仕事や病気などを理由にしながら、事実や本当の理由と相違がある)
- 経済的利益を目的とした破棄(破棄を口実に金銭的要求をするなど)
- 社会通念上問題のある破棄(破棄直後に他の人との婚約・結婚、婚約者の人格否定、差別的理由など)
- 破棄の意思表示が不適切(同棲や結婚式の準備を継続、結婚式の直前に破棄など)
特に、婚約期間が長期にわたっている場合や、不当な理由による婚約破棄で、多大な精神的苦痛や金銭的な損失を与えられた場合などは、被害者側に高額の慰謝料請求が認められる公算が高くなります。
慰謝料請求が認められにくい場合
次に、婚約しても慰謝料請求が認められにくいケースについて解説します。
双方の過失
婚約破棄に至った理由として、婚約者の双方に過失があり、お互いに非を認めて、双方の合意の上で婚約を破棄した場合には、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
双方の過失の具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。
1. 双方の浮気・不倫やDV行為
- 双方がそれぞれ浮気や不倫を行っていた場合
- お互いにDV行為を行っていた場合
2. 価値観や金銭感覚の相違
- 相応の交際期間を経ず、お互いの価値観への理解不足から、深刻な相違が判明した場合
- 育児方針、家事分担、同居計画、将来の目標など、重要な価値観の相違が判明し、問題が浮上した場合
- お金の使い方、貯蓄や投資への向き合い方、結婚後の生活設計、現在の経済状況と将来の財産計画など、重要な金銭感覚の相違が判明し、問題が浮上した場合
3. 人間関係の不調和
- 双方の家族・親族、友人などとの人間関係について、話し合いが不十分で、不和や対立が顕在化した場合
- お互いへの理解を深め、価値観をすり合わせる努力を怠ったことから、関係が悪化した場合
- 人間関係の問題が浮上しても、適切なコミュニケーションを取らず、問題を放置した場合
影響が軽微な婚約破棄
婚約破棄に起因する精神的な苦痛や金銭的な損失が少なく、双方への影響が軽微と判断された場合には、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
影響が軽微と判断される具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。
- 婚約期間が短い
- 家族・親族への紹介をしていない
- 結婚の準備を進めていない(結納、結婚式・披露宴、新婚旅行、指輪や新居の購入など)
- 同棲していない
- 婚約破棄に双方が同意し、円満に解決した
正当な理由による婚約破棄
婚姻関係の締結を著しく困難にする重大な事情の隠匿や状況の変化があり、婚約者の一方が、正当な理由に基づき婚約を破棄した場合は、破棄された婚約者の慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
正当な理由による婚約破棄の具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。
- 浮気・不倫
- DV行為
- 犯罪行為や犯罪歴の隠蔽
- 重大な病気や病歴の隠匿
- アルコール・薬物・ギャンブル・買物・盗癖などの依存症
- 借金や収入・貯金額など経済状況の虚偽の申告
浮気による婚約破棄の慰謝料の相場
婚約者による浮気が理由で婚約破棄に至った場合、浮気をされた側の精神的な苦痛は非常に大きく、結婚に向けた準備を進めていれば、婚約破棄による経済的な損失も負うことになります。これを補償するために、有責婚約者に対して、慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、婚約の状態や浮気の内容、悪質性や影響の大きさなど、それぞれの場合により異なりますが、一般的には、50万円から300万円程度が相場とされています。以下に解説する要素により、慰謝料が高額になる可能性があります。
婚約の具体性と進行度
婚約が具体的であればあるほど、結婚に向けた準備が進行していればいるほど、婚姻関係を結ぶことへの期待が高くなるため、婚約中の浮気は、婚約者への重大な裏切り行為と判断されます。
そのため、慰謝料の金額が高額になる可能性が高くなります。また、法律で定められてはいませんが、婚約期間や同居期間が数年の長期にわたっている場合は、事実上婚姻関係が構築されている(事実婚)と認定される場合もあります。
婚約の具体性と進行度を判断する基準には、次のようなものがあります。
- 結婚の意志の強さ、婚約の明白さ、婚約期間の長さ
- 同居の開始、同居期間の長さ
- お互いの家族・親戚への正式な挨拶や紹介、友人・職場への報告、退職の手続き
- 結納、婚約指輪の購入
- 結婚式場・披露宴会場の予約、招待状の発送
- 新居の契約、家財道具の購入、引越の手続き
- 結婚生活や将来の計画の具体性
- 財産の共有、共同口座の開設
- 妊娠・出産の有無、子どもに関する希望、教育方針
- 価値観や経済観念など、結婚生活における重要な考えの共有と理解
浮気の深刻度
浮気には、一過性の軽率な行動によるものから、長期にわたる非常に親密な関係まで、さまざまです。浮気が深刻なものであればあるほど、精神的な苦痛も大きくなり、正常な婚姻関係を構築することが難しくなると判断され、慰謝料の金額が高額になる可能性が高くなります。
浮気の深刻度を判断する基準には、次のようなものがあります。
- 浮気期間が長期にわたっている
- 浮気の回数や頻度が多い
- 浮気相手が複数存在する、浮気を繰り返している
- 浮気相手に恋人や配偶者がいる
- 浮気相手との間に子どもがいる
また、結婚を控えた期間に婚約者が浮気をし、婚約破棄に至るという事実は、とても大きな精神的苦痛を与えるものです。
その上、婚約者や浮気相手が反省の態度や誠意を示さない、侮辱的・挑発的な態度を取る場合は、その苦痛はさらに大きいものになり、離婚や慰謝料請求の手続きも容易に進まないことがあります。被害者の苦痛の大きさを鑑み、慰謝料の金額が高額になる可能性が高くなります。
婚約破棄による影響の大きさ
婚約破棄が与える影響の大きさは、双方が置かれている状況により異なってきますが、特に、婚約破棄によって経済的・社会的に弱い立場に置かれたり、精神的・肉体的な負担が大きくなったりする場合は、慰謝料の金額が高額になる可能性が高くなります。
婚約破棄の影響の大きさを判断する基準には、次のようなものがあります。
- 婚約者女性の妊娠や中絶(精神的苦痛、肉体的負担、中絶費用など経済的負担)
- 婚約者女性の出産(精神的・肉体的負担、認知の交渉、社会的不利益)
- 婚約者女性のワンオペ育児(生活費・教育費など経済的負担、養育費の交渉、時間的制約)
- 結婚退職(生活費など経済的負担、キャリアの中断)
- 婚約期間の長さ(精神的苦痛、信頼関係の喪失)
- 婚約者の年齢の高さ(再婚可能性の低さ)
慰謝料以外の損害賠償請求
婚約破棄によって受ける被害は、精神的苦痛だけではありません。結婚の準備を進める上で生じた、さまざまな経済的損失も補償される可能性があります。
ただし、婚約破棄の原因が双方にある場合、正当な理由による婚約破棄の場合は、この限りではありません。次のようなものが、損害賠償請求の対象となり得ます。
結納金
結納金は、婚約の証として贈られるものです。婚約破棄になった場合は、結納金を贈与した者は返還を求めることができます。結納品ではなく現金で贈られた結納金は、全額返還が必要です。
ただし、婚約破棄の責任が贈与者側にある場合は、信義誠実の原則に基づいて返還が認められないことがあります。受領者側が返還を拒否するなど、双方の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
婚約指輪
婚約指輪も、婚約の証として贈られるものであるため、婚約破棄になった場合は、婚約指輪の返還または指輪の価値相当の損害賠償を求めることができます。指輪の価値は、指輪のブランドやデザイン、原材料やクオリティなども考慮して決められます。ただし、結納金と同様に、婚約破棄の責任が贈与者側にある場合は、返還が認められないことがあります。
結婚式場・新婚旅行のキャンセル料
婚約破棄に伴い、結婚式場や新婚旅行の契約を破棄することになり、キャンセル料が発生した場合、その費用も損害賠償請求の対象となる可能性があります。一般的にキャンセル料は、キャンセルの時期が実施日に近い、キャンセルの理由が不当である、キャンセルによる企業への損害が大きい時などに発生することが多くなっています。
また、賠償額が高額になり、即座に支払うことができない場合は、婚約者に対して支払いの猶予や分割払いを求めることも可能です。
中絶・出産費用と養育費
婚約者女性が妊娠しているにもかかわらず、婚約者の浮気や不倫が原因で婚約破棄になった場合、選択せざるを得なかった中絶・出産・育児にかかる費用は、損害賠償請求の対象となる可能性があります。中絶費用には、通院・入院費、手術費用などが、出産費用には、通院・入院費、分娩費用などが含まれます。
養育費は、子どもの年齢や家庭の生活水準により金額が異なりますが、子どもの健やかな成長に必要不可欠な費用です。
浮気による婚約破棄で慰謝料請求した事例
婚約者の浮気が原因で婚約破棄に至り、慰謝料を請求した事例をご紹介します。
- 調査依頼者:婚約者女性Aさん
- 調査対象者:婚約者男性夫Bさん
- 調査対象者:浮気相手女性Cさん
AさんとBさんは、学生時代から7年間交際を続けた後、婚約しました。交際期間が長期にわたっているため、お互いの家族や親族とも仲が良く、婚約と同時に同居も開始していました。双方の婚約の意志は固く、具体性を伴ったものであり、また忙しい合間を縫って、協力しながら結婚式や新婚旅行の準備を進めていました。
しかしながらBさんには、婚約前から並行して交際している浮気相手Cさんという女性がいることが発覚したのです。長い時間をかけて築いてきた信頼関係は崩れ、Aさんの精神的苦痛は非常に大きく、仕事も休職し、精神科への通院が必要になる程のショックを受けました。
裁判所はAさんの慰謝料請求と損害賠償請求を全面的に認めました。AさんからBさんへの結納金と結婚指輪の返還は不要とし、Bさんに対して、慰謝料200万円、結婚式場と新婚旅行のキャンセル料、準備にかかった諸経費の支払いを命じました。
まとめ
この記事では、婚約や婚約破棄の定義、慰謝料請求の可否、認められやすいケースや認められにくいケース、慰謝料の相場と損害賠償請求などについて、詳しく解説しました。
結婚生活に希望や期待を抱いていた被害者にとって、婚約者の浮気は、非常に辛く苦しい経験です。浮気の事実を知ったことだけでも多大なショックを受ける上に、それが原因で婚約破棄に至った場合は、その苦痛は計り知れないでしょう。婚約破棄による影響については、精神的苦痛や経済的損失にとどまらず、法的、倫理的、社会的側面からも考察し、適切に解決を図ることが重要です。
法的には、有責婚約者および浮気相手に対する慰謝料の請求、婚約破棄に伴う損害賠償の請求、婚約に伴う退職による逸失利益の請求、妊娠・出産した場合の養育費の請求などが認められています。
倫理的には、二人の間に構築されていた信頼関係を壊す重大な裏切り行為であり、誠実さや責任感に欠け、婚約相手の感情への配慮がない点などから、倫理的に大変問題のある行動であると認められています。
また社会的には、婚約破棄により社会的信用を失い、家族との関係に悪影響を与え、被害者の心の問題に発展するものであると認められています。婚約は、二人の関係だけでなく、家族や親族、友人、職場の上司や同僚など、周囲の人々にとっても大切な出来事です。婚約破棄により、周囲の人々を傷付け、迷惑をかける可能性もあります。
浮気と婚約破棄という想定外の事実を前に、大きな精神的苦痛を感じることと思いますが、できるだけ感情的にならないようにし、冷静な判断をくだせるようにすることが大切です。
婚約者との関係を修復して再構築を図るにせよ、婚約破棄して慰謝料請求に進むにせよ、手続きや裁判などには証拠が必要です。婚約の事実や浮気の証拠を明確に証明できるものを、種類も数もできるだけ多く揃えておきましょう。
また、改めて自分の価値観に向き合い、婚約者との今後をどのように考えているか、自分自身の幸せにとって理想的な解決策は何かについても、考えておくといいでしょう。
心身の健康と生活を守るために、弁護士や探偵、病院、心理カウンセラー、相談窓口など、状況に応じて専門家のアドバイスを求めることも検討してみてください。