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浮気調査の費用を相手に請求できる?【探偵が解説】

不倫に対しての慰謝料請求の際に、証拠集めのために調査を探偵や興信所などの専門機関に依頼をされる方もいるのではないでしょうか?

調査を依頼すれば、事実の確認ができ、有力な証拠を手に入れられる可能性がありますが、調査には多くの費用がかかります。

せっかく慰謝料の請求が認められても、そこから多額の調査費用を払わなければいけないとなると本末転倒です。

もともとは相手による不倫が原因で、それの制裁としての慰謝料請求であるなら、不倫相手に調査費用を請求したいと考えるのではないでしょうか。

そこで本記事では、浮気調査の費用を相手に請求できるかを現役の探偵がご紹介していきます。

浮気調査にかかった費用を相手に請求したい

パートナーが不倫をしたときには、不貞行為を理由に慰謝料請求ができます。

「不貞行為」とは、「配偶者をもつ男女が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」を指します。

そして、この不貞行為を働いた者には、不法行為による損害賠償責任が発生し、不倫をされた側はこれに基づいて慰謝料請求ができます。

しかし、実際に慰謝料請求が受け入れられるためには不貞行為を証明することが必要で、この証拠集めにあたり探偵や興信所といった専門機関に調査を依頼することが考えられます。

ただし、不倫の調査には費用がかかり、安くても10万円、高ければ100万円ほどとかなりの高額になってしまうケースもあります。

相手の不貞行為を立証するためにかかる必要なコストであるため、この費用を相手に請求したいと考えるのは当然です。

そこで、調査にかかった費用を相手に請求できるかをまずは確認していきましょう。

浮気調査の費用請求が認められる条件

結論から申し上げると、浮気調査の費用を請求すること自体は可能です。

実際に費用請求が受け入れられたケースも多くあります。

しかし、すべてのケースで費用請求が認められるわけではありません。

請求が認められるケースと認められないケースの違いはどこにあるのでしょうか。

不倫に関する調査の費用請求が受け入れられるために、最も重要な条件が「調査を行う必要性」です。

不貞行為が立証されることで、はじめて不倫をした当事者は責任を負いますが、この不貞行為の事実を立証しなければならないのは不倫をされた側です。

そして、不貞行為の立証には調査が必須となりますが、この調査を「専門機関に依頼する必要があったか」という点が、不倫調査の費用請求が受け入れられるかどうかの基準となります。

「調査を行う必要性があった」という条件を念頭に置いた上で、費用請求が認められたケースと認められなかったケースをそれぞれご紹介します。

認められたケース

まずは調査にかかった費用の請求が認められたケースをご紹介します。

実際の事例として、パートナーと不倫相手が不貞行為を頑なに認めないため、専門機関に不倫調査を依頼し、その結果不貞行為が発覚したことから「調査は必要であった」とみなされ、費用請求が受け入れられたケースがあります。

また、専門機関が収集した証拠が決め手となって不貞行為が立証された場合にも、「調査を依頼していなければ不貞行為の事実が確認できなかった」とされたことから、調査の必要性が確認され、費用請求が認められたケースも存在します。

つまり不倫に関する調査が必要であったとみなされれば、調査費用の請求は認められる可能性が高いといえます。

認められなかったケース

反対に、必ずしも「調査を依頼する必要がなかった」と判断された場合には、費用請求は認められないことになります。

たとえば、パートナーと不倫相手が不貞行為を行っていたことを反省しているにもかかわらず、不倫調査を依頼した結果、費用請求が受け入れられなかったケースがあります。

このケースでは、不倫をした当事者が事実を認めており、調査を依頼せずとも不貞行為の事実確認ができたという点が、費用請求が受け入れられなかった理由です。

ただし、調査の必要性自体が確認されても、「不必要に長期間の調査を行っている」、「それ以外の調査も併せて行っている」といった理由で、相場に比べて著しく調査費用が高い場合には、請求が受け入れられないことがあります。

「調査を依頼したのに結果的に費用請求がされず損をした」ということがないように、「不倫の調査が本当に必要であるか」、「必要な範囲内の調査であるか」ということを事前にしっかりと確認しておきましょう。

浮気調査の費用を慰謝料として請求する

浮気調査にかかる費用を請求する際には、慰謝料として請求をするのがおすすめです。

調査にかかる費用のみを単体で請求することも可能ですが、その分多くの労力がかかってしまいます。

また、訴訟の主な請求物が「浮気調査費用」となってしまうことで、判断基準がより厳しくなってしまい、費用請求が受け入れられない可能性も高くなります。

そのため、基本的な慰謝料請求の金額に加える形で、調査にかかる費用を上乗せした金額を請求するという方法をとるのが一般的な方法となります。

ただし、実際に費用の請求が受け入れられても、その費用の全額が認められるケースはほとんどなく、もし全額を支払うように請求をしても多くの場合は減額がなされます。

それぞれの事例によって異なりますが、調査費用の1~2割程度の金額の支払いであれば受け入れられる傾向にあります。

慰謝料請求額を増やす

浮気調査にかかった費用の請求が受け入れられても、実際には生じた費用の1~2割程度しか認められない場合がほとんどです。

不貞行為の立証に必要だから調査を依頼したのに、その多くの費用を自分で負担しなければならないということに落胆した方もいるのではないでしょうか?

そんなときには、慰謝料の請求額自体を増やすことで、生じた調査費用分を補うことができるかもしれません。

そこで、慰謝料の請求額を増やすことのできるケースをご紹介します。

不貞行為が原因で離婚した

不貞行為が原因となり離婚に至ったという場合には、離婚をしない場合と比べて慰謝料は高くなる傾向があります。

なぜなら、その不貞行為が与えた影響がより大きいものとみなされ、不倫をした当事者の責任が重くなるためです。

不貞行為の発覚後に婚姻関係を継続させる場合は、不貞行為がもたらした影響はそこまで大きくないと考えられます。

しかし、不貞行為がきっかけで離婚をしたのであれば、ひとつの家庭を破綻させたことになり、多大な影響を与えたと判断されます。

そのため、離婚に至った場合には、慰謝料は増額されるというのが一般的です。

また、夫婦間の婚姻年数も慰謝料額に考慮されることがあります。

たとえば、結婚して1年の夫婦と10年の夫婦を比べると、同じく離婚をした場合であっても、10年間築き上げた家庭を破綻させたという点で、後者に与えた影響はより大きいと考えられ、慰謝料はより高額になる可能性が高いといえます。

不貞行為の期間・回数

一般的には、不貞行為をしていた期間や回数が長くなるにつれて、慰謝料は高額になります。

不倫関係が深刻化するにつれて、より悪質になると判断されるためです。

たとえば、1度や2度不貞を働いたというだけであれば、気の迷いや一時的に魔が差したことが原因で、そこまで悪質だとは考えられないかもしれません。

しかし、関係を持っていた期間が数ヶ月や数年にわたると、一時的なものではなく、悪意は明白であるとみなされます。

また、不倫をされた側にとっても、不貞行為の期間が長い分だけ被害を被っていた期間は長くなり、精神的な苦痛はより大きいと考えられます。

こういった理由から、不貞行為の期間が長くなるほどに慰謝料は増額する傾向にあります。

不貞行為に対する反省の度合い

不貞行為は、相手に精神的苦痛を与え、家庭を破綻させるおそれのある許されざる行為です。

実際に、不貞行為の発覚後に事の重大さを認識して、反省をする人は多くいます。

しかしその一方で、反省をしないどころか、不倫をしていた当事者が開き直るというパターンもあります。

このように、不貞行為を働いたことに対して反省の色が窺えない場合には、情状酌量の余地はないとされ、慰謝料が高くなることがあります。

過去には、不貞行為を働いたことに対して謝罪をしないなど、反省の態度が見られなかったことが原因となり、慰謝料が高額になったというケースがあります。

示談なら浮気調査費用を全額請求できる

慰謝料請求の増額条件に該当しなければ、諦めて調査にかかる費用の多くを自己負担しなければならないのでしょうか?

もし、どうしても相手に費用の全額を負担させたい場合には、「示談交渉」がおすすめです。

慰謝料請求の方法には、大きく分けて『示談交渉』と『民事裁判』という2通りの方法があります。

民事裁判は第三者である裁判官が介入し評決を下すのに対して、示談交渉は第三者を介しない当事者間での合意による取り決めであるという点に違いがあります。

民事裁判は第三者が介入するため、請求の内容や判決などに対するルールがある程度定まっています。

しかし、示談交渉であれば、あくまで当事者間での合意であるため、その内容を自由に決めることができます。

こういった理由から、裁判で調査費用の全額が認められる可能性は限りなく低いと考えられますが、示談交渉の場合は、相手は問題を大きくしないために、調査費用の全額支払いを受け入れる可能性があります。

また、実際に慰謝料請求を行う場合にも、いきなり裁判に発展するというケースは少なく、まずは示談交渉を試み、互いに合意ができないときにはじめて裁判を行うという流れが一般的です。

そのため、先に行う示談交渉のタイミングで、調査費用の全額を請求するということも検討してみましょう。

証拠の質が重要

ここまで、浮気調査の費用請求について解説しましたが、それらは不貞行為が立証され、慰謝料請求が受け入れられているということが前提となります。

そもそも、不貞行為の事実を立証できなければ、元も子もありません。

そして、不貞行為の立証には、証拠の質が重要となります。

第三者である裁判官に「不貞行為が本当にあった」と思われるような、決定的な証拠を摑むことが大切です。

決定的な証拠を掴んで慰謝料を増額するには

慰謝料請求が受け入れられ、さらに増額を図るには、決定的な証拠を摑む必要があります。

そのためには、どういったものが決定的な証拠となるかを押さえて、実際に証拠を集める方法を知っておく必要があります。

具体的な証拠物には、「ラブホテルに出入りする写真」、「性行為が確認できる写真」、「肉体関係が確認できるような録音データ」などがあります。

さらに、こういった不貞行為が立証できる証拠とあわせて、「不貞行為が原因で離婚したと分かる書面」や「不倫関係が長期にわたっていたことが分かるデータ」があれば、慰謝料の増額が期待できるかもしれません。

自力で証拠を集める方法

実際の証拠集めの方法も確認していきます。

まずは、自力で証拠集めをする場合です。

先に確認したように、裁判で調査の費用請求が受け入れられても、相手から支払われるのは一部です。

調査費用の多くを自分で負担しなければならないため、「可能な限り自力で証拠を集めたい」と考えられる方もいるのではないでしょうか。

まず、自力で証拠集めを行う際に確認したいのは、パートナーのスマートフォンの確認です。

SNSのトーク履歴や写真・動画、ナビアプリの位置情報履歴、ホテルの利用履歴など、スマートフォンには、証拠が多く残されている可能性があります。

また、カバンを調べれば、見知らぬ異性の持ち物が入っていたり、ラブホテルの領収書が見つかることがあります。

このように、パートナーが日頃使用したり、身につけているものなどを調べることによって、不倫の証拠が見つかるかもしれません。

探偵・調査会社などの専門機関に依頼する

自力で証拠を集める方法をご紹介しましたが、自分で収集できる証拠には限界があります。

たとえば、SNSのトーク履歴やホテルの領収書は証拠のひとつではありますが、これだけでは「確実に不貞行為をしていた」とはみなされない可能性があります。

定義から、不貞行為の成立には「性的関係」が必要であるとされるため、これを立証するための証拠からは性的関係が確認できる必要があります。

しかし、こういった性的関係が確認できるような証拠を自力で集めることは困難です。

たとえば、「ラブホテルに出入りする写真」は有力な証拠となりますが、このデータを入手するためには、尾行や張り込み、隠し撮りといった調査を行う必要があります。

もし一般の個人がこういった調査を行えば、プライバシー権の侵害やストーカー規制法に反する可能性があり、大きなリスクを負うことになります。

こういったリスクを避けるために考えられる方法が「専門機関への調査依頼」です。

探偵などの調査の専門機関は、一般には違法とされる可能性の高い調査を行うことが、合法的に認められており、不貞行為の立証に必要となる決定的な証拠を押さえることができます。

自力での証拠集めが困難であったり、集めた証拠だけで立証には物足りないという場合には、専門機関への相談も検討してみてください。

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