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連れ去り別居を許さない!子どもの安全を守り解決するための方法

連れ去り別居とは、夫婦のどちらかがパートナーの同意を得ず、子どもを連れて別居してしまうことです。

ある日突然、パートナーが子どもを連れて家を出て行ってしまったら、訳が分からず途方に暮れても無理はありません。前触れもなく子どもに会えなくなる連れ去り別居は、残された親に強い精神的苦痛をもたらします。

今回の記事では、妻が夫に無断で子どもを連れ去ったケースを想定し、連れ去り別居の原因や対処法について解説します。「よくある質問」にも答えていますので、ぜひ最後までお読みください。

連れ去り別居の原因

何の同意もしていないのに、妻が子どもを連れて出て行ってしまう連れ去り別居。心の準備もないまま、突然子どもに会えなくなるのですから、どうしたらいいか分からないのが本音かもしれません。

いったい、連れ去り別居はどのような原因で起こるのでしょうか。本項では、主な3つの原因について見ていきます。

離婚に向けて親権を争っている

日本では、離婚する際に親権者を決める必要があります。妻が別居後に離婚を考えているとしたら、親権争いで有利な立場に立てるのを見越して、子どもを連れ去ったのかもしれません。

裁判所は親権を認める基準として「どちらの親が主に子どもの世話を担っているか」を重要視します。連れ去り別居した妻が子どもと暮らしていれば、生活状況に問題がない限り、妻の方が有利な立場になります。

連れ去り別居に至った根底には、子どもへの深い愛情があるのかもしれません。しかし、突然父親と会えなくなったり、環境が変わったりする子どもの心には、大きな負担がかかっているはずです。

夫婦間のトラブルによる一時的なもの

夫婦間で喧嘩などのトラブルが発生した際、感情的になった妻が一時的な別居に踏みきり、子どもを連れて出ていくケースです。妻が「子どもを置いて行くわけにはいかない」「子どもを連れて行くのは当たり前」と自分だけで判断し、連れ去ったと考えられます。

妻が単純に夫から離れたいだけなら、実家に戻っているパターンがほとんどです。 妻が実家にいれば訪ねて行けますし、音信不通にもなりにくいです。行き先が友人宅やホテルだったとしても、長居できずに数日で戻ると想像がつきます。

一時的な別居は、妻が必ずしも離婚を望んでいるとは限らず、冷静さを取り戻せば帰ってくる可能性が高いです。しかし別居が長期化すると、関係修復が難しくなったり、子どもが別居環境に慣れてしまったりする恐れがあります。双方の怒りや動揺が収まり、落ち着いて考えられるようになった時点で話し合い、解決を図るのが望ましいです。

夫からのDVやモラハラから逃げるため

夫が日頃からDVやモラハラを行っている場合は、妻が子どもを守るため、連れ去り別居をしても不思議ではありません。このような状況では、子どもを夫から引き離すのが正解だと認められ、連れ去り別居が正当とみなされることがあります。

夫にDVやモラハラの意識がなくても、妻は被害を受けたと感じているかもしれません。妻が事実を誇張して話したり、夫が自分のDVに気付いていなかったりするケースもあるでしょう。

過去には、妻が自分の不貞行為や金銭トラブルを隠すため、ありもしない夫のDVをでっち上げた悪質な事例も存在します。

子どもの連れ去り別居は違法性があるのか

子どもの連れ去り別居は、状況によって違法性の度合いが異なります。違法となる連れ去りもあれば、合法とみなされるものもあります。

妻が突然、子どもを連れ去ったのだから、納得できるはずがない。理不尽だと感じるのも無理はありませんが、感情や倫理観だけで法律は動かせません。のちのち不利にならないよう、どのような行為が違法とみなされるのかを把握しておきましょう。

本項では、違法性があると見なされるケースと、そうでないケースを3つずつ紹介します。

連れ去り別居が違法になるケース

連れ去り別居が違法にあたるのは、次のような事例です。

主たる監護者ではない親が連れ去る場合

主たる監護者とは、主に子どもの世話をしている親をさします。主たる監護者ではない親が、子どもを無理やり連れて別居をしたら、違法と見なされる可能性が高いです。

学校や塾で待ち伏せて連れ去る場合

主たる監護者ではない親が、子どもを強制的な方法で連れ去る行為も、違法性があると判断されがちです。例えば、子どもを学校や塾などで待ち伏せる、車に乗せて連れ去るといったケースです。

暴力でむりやり連れ去る場合

子どもが嫌がったり、妻が抵抗したりしているにもかかわらず、暴力をふるって連れ去るのも違法行為にあたります。

連れ去り別居が違法にならないケース

逆に、連れ去り別居が違法行為にならないのは次のような事例です。

実家への一時帰省の場合

別居とは「夫婦が共同生活を否定し、別々の家で生活すること」を指します。子どもを連れて一時的に実家へ帰省するだけなら、そもそも別居にあたりません。

配偶者のDVなどから逃げる場合

配偶者のDVや子どもへの虐待から逃げ、子どもの心身の安全を確保するための連れ去り別居は違法になりません。むしろ、子どもを守るための正当な理由として認められるケースがほとんどです。

離婚を前提に合意の上で別居する場合

夫婦が離婚を前提として別居する場合、双方の事前協議や合意があれば、子どもと一緒に家を出ても違法にはなりません。

もしも子どもが連れ去られてしまったら

ある日突然、妻が子どもを連れて出て行ってしまった。このような状況に直面したら、平常心でいられるほうが不思議です。おそらく、許さないという気持ちに囚われてしまうでしょう。しかし、怒りに任せて後先を考えずに行動するのは得策ではありません。

本項では、子どもが妻に連れ去られてしまったときの対処法を解説します。

許せない気持ちを抑えて状況を整理する

連れ去り別居をされた直後は、妻への怒りや子どもへの愛情がこみ上げ、感情的になってしまうのも仕方ありません。しかし「絶対に許さない」と勢いだけで行動するのは避け、まずは状況を整理します。

前述のとおり、主たる監護者ではない親が子どもを連れ去る行為は、違法とみなされる場合が多いです。また、子どもが納得して妻についていったのか、無理やり連れだされたのかも重要な争点になります。両親のどちらが主たる監護者と言えるのか、親子の関係はどうなのか、じっくりと考えてみるのが大切です。

妻と子どもの所在を確認する

落ち着きを取り戻したら、まず妻に連絡を取り、子どもの所在と安全状況を確認します。子どもが問題のない環境にいるのか、妻と一緒なのかを確かめなければ、次の行動を決められません。今後の相談や対応(状況によっては法的手続き)をスムーズにするためにも、妻と子どもの居場所をしっかり確認しておきましょう。

子どもの所在確認は、できるだけ急いで行う必要があります。連絡が取れない場合や、妻と子どもが一緒にいない状況なら、事件や事故に巻き込まれている可能性があるからです。

警察や専門機関に相談する

妻に連絡が取れず、子どもがどこにいるか分からないときは、警察に相談してサポートをお願いします。警察が「子どもの身に危険がある」と判断すれば、児童相談所と連携して対応にあたってくれることもあります。

しかし、警察が子どもの所在をつかんでも、居場所を明かしてくれるとは限りません。妻が居場所を伝えないでほしいと要求すれば「子どもは無事です」としか教えてもらえないかもしれません。

どうしても妻と子どもの様子を知りたいけれど、警察が答えてくれないときは、探偵会社に調査を依頼するのも一案です。探偵なら独自の情報網とノウハウを駆使し、効率的かつ合法的に調査を行えます。

法的手続きを取る

連れ去り別居をした妻から子どもを取り戻したくても、自力で連れ去り返すのは避けるべきです。別居が始まった後で子どもを連れ去り返すと、最悪の場合「未成年者略取罪」に問われる可能性があります。合法的に子供の引き渡しを求めるなら、家庭裁判所に法的手続きを取りましょう。

法的手続きには以下のものがあります。

  • 子の引き渡し調停・子の監護者指定調停
  • 子の引き渡し審判・子の監護者指定審判
  • 子の審判前の保全処分

子の引き渡し調停・子の監護者指定調停

子どもの引き渡しについて、話し合いで解決したいなら「子の引き渡し調停」「子の監護者指定調停」を申し立てます。

調停では、裁判官や調停委員も交えて話し合いが行われ、その結論に父母双方が同意することで解決となります。しかし、どちらが子どもと暮らすかという問題に対し、話し合いで双方が納得する結論を出すのは非常に困難です。

子の引き渡し審判・子の監護者指定審判

「子の引き渡し審判」「子の監護者指定審判」では、家庭裁判所が事情を考慮し、子どもが父母どちらと暮らすべきかを判断します。

一般的に家庭問題に関する法定手続きは、調停から申し立て、解決しなければ審判に進むのが原則です。しかし、子どもの引き渡しは調停での解決が難しく、最初から審判を申し立てるケースが多くなっています。

子の審判前の保全処分

子の引き渡し審判は、裁判所が決定を下すまでに数カ月が必要です。正式な審判までの間、子どもの仮引き渡しを求めるには「子の審判前の保全処分」を申し立てます。

保全処分は、子どもが妻と暮らすことで心身に重大な危険や悪影響が及ぶなど、緊急性を要すると判断された場合に認められます。

子どもの身が危険な場合は人身保護請求をする

連れ去り別居をした妻が、一緒にいる子どもに危害を与える可能性があるなら、地方裁判所に人身保護請求をします。裁判所は1週間以内を目処に審問を始め、子どもの危険が事実だと認めれば、妻に引き渡しを命じます。なお、人身保護請求を行う際は、弁護士を代理人に立てることが義務付けられています。

人身保護請求の要件は以下の3つです。

  • 相手方が子どもを拘束している
  • 拘束の違法性が極めて高い
  • 他の方法では短期間で子供を救済できない

ただし、子どもが自分の意思や判断で妻と一緒にいるなら、人身保護請求は認められません。また、子どもの引き渡しを命じる判決に妻が応じないなら、裁判所が引き渡しの強制執行を行います。

許せない連れ去り別居に対応する際の注意点

連れ去り別居への対応には、いくつかの注意点があります。つい妻を責めたり、専門家なら解決できると思い込んだりしがちですが、家族の問題はとても微妙なものです。夫婦がそれぞれの主張をするのも大切ではありますが、子どもの幸せを最優先する気持ちを忘れてはなりません。

本項では、連れ去り別居に対応する際の注意点を3つ解説します。

警察の民事不介入を頭に入れておく

警察は、子どもの安否確認には協力してくれますが、親権や監護権などに関する判断は行いません。これは、家族間の問題に立ち入らない「警察の民事不介入」の原則によるものです。

警察はあくまで、子どもの居場所や安否確認といった、緊急性のある事柄に対応するのが主な役割です。妻への説得や仲裁などはできません。

もし、子どもが妻に虐待を受ける危険があるなら「189(児童相談所虐待対応ダイヤル)」に連絡するのも正当な方法です。近くの児童相談所に電話がつながり、専門家が対応してくれます。

法的手続きは速やかにおこなう

連れ去り別居は、親だけでなく子どもにも精神的な負担がかかります。パパに会えない寂しさや、環境の変化は大きなストレスになっているはずです。しかし、そのまま時間が経てば、子どもは新しい環境に慣れてしまうかもしれません。

子どもが別居先で問題なく生活していれば、裁判所は「現状維持が子どもの福祉につながる」と判断する可能性が高くなります。

また、連れ去り別居から時間が経つほど、妻が子どもの監護をしている実績が積みかさなります。子どもを合法的に取り戻すためにも、速やかに法的手続きを行うのが得策です。

子どもの意思を一番に尊重する意識をもつ

父親が子どもを連れ戻したいと願う気持ちと、子ども自身の意思が一致するとは限りません。法的手続きや妻を許さない気持ちとは別に、子どもの意志に寄り添い、尊重する意識を持つのが大切です。

子どもは、転園や転校を嫌がる傾向にあります。連れ去り別居に巻き込まれたうえに、保育園や学校も変わるとなれば、子どもは非常に大きなストレスを抱えてしまいます。

子どもの意思を確認する際は、素直に話せる雰囲気作りが重要です。親が強い口調で質問すると、子どもは萎縮したり気を使ったりして、本音を言えなくなるかもしれません。考えている時間を遮ったり、答えを誘導したりしない配慮も必要です。

子どもの連れ去り問題でよくある質問

子どもの連れ去り問題は、家庭ごとに事情が異なるため、とても一筋縄ではいきません。すぐに子どもを取り戻すのも大切ですが、将来的に離婚を考えているのなら、親権争いで不利な立場にならないよう意識するべきです。また、妻が子どもを連れて国外へ行ってしまうと、国内にいるときとは対応の仕方が異なります。

本項では、子どもの連れ去り問題でよくある3つの質問にお答えします。

自力で子どもを連れ戻すのは違法でしょうか?

子どもに会いたい、一緒に暮らしたいと願うのは自然な感情ですが、自力で連れ戻すのは禁物です。妻が子どもと暮らして世話をしている以上、強引な連れ戻しは「監護者侵害」にあたります。もし悪質だとみなされてしまえば「未成年者略取誘拐罪」として刑事責任を問われる可能性も否定できません。

裁判所は、子どもが安定した環境で暮らせるかどうかを重視しています。強引に連れ戻した事実があると、その後の調停や審判に悪影響を与えてしまいます。

妻が国外へ子どもを連れ去った場合すぐに子どもを取り戻せますか?

夫婦の一方が、パートナーの同意を得ずに国外へ子どもを連れ去ったときは「ハーグ条約」に則って返還請求することが可能です。ハーグ条約には、国境を越えて不法に連れ去られた子どもたちを、元の居住国に返還するための手続きが定められています。ただし、今すぐに子どもを返してもらえるわけではありません。

国外への連れ去り別居の対応や手続きは、非常に複雑です。妻と子どもが海外にいると分かったら、速やかにハーグ条約や国際法に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを受けるのをおすすめします。

不貞行為をしていた妻が子どもを連れ去った場合は父親が親権を取れますか?

基本的に、妻の不貞行為が原因で離婚になったとしても、父親が親権を取れるとは限りません。裁判所が親権を決める際、最も重要視するのは「子どもの利益」であり、不貞行為の有無と親子関係は別な問題として扱われます。

連れ去り別居中の妻は、子どもと暮らして世話をしているため、監護者として実績を積んでいる状態です。この実績は親権争いの際、妻に有利な条件になってしまいます。不貞行為の事実はいったん横において、子どもにどうしたいのかを聞いてみる、家庭裁判所に法的手続きを申し立てるなどの対応を考えましょう。

ただし、妻の不貞行為が以下のような問題を招いている場合、父が親権者として認められる可能性があります。

  • 妻が不貞相手との交際を優先するため、家事や育児を放棄している
  • 不貞相手が子どもを虐待している
  • 不貞相手が妻に経済的な援助をしている

まとめ

今回の記事では、連れ去り別居の原因とその違法性から、子どもが連れ去られたときの対応まで解説しました。

妻の一方的な連れ去り別居を許さない、という気持ちは自然なものです。しかし感情に任せて子どもを連れ返したり、自分だけで解決しようとしたりすると、逆効果になりかねません。子どもの幸せを最優先に考えつつ、引き渡してもらうにはどうすればいいかをしっかり考えるべきです。弁護士に法的手段の相談をする、探偵会社に必要な調査を依頼するなど、専門家のサポートを受けるのも一案です。

連れ去り別居問題を解決するには、冷静な判断と適切な行動が求められます。子どもの幸せを第一に考え、最善の道を模索していきましょう。

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