家族や親族など大切な人がいなくなったときの届け出に「捜索願(行方不明者届)」と、「失踪届」があります。このふたつは、名称の雰囲気から同じような意味合いに感じられますが、内容と目的が異なりますので、必要に応じて対応することになります。
こちらでは、捜索願と失踪届の具体的な違いついて解説し、それぞれの届け出の出し方や出した後の流れについてみていきます。
また、行方不明になった人を探す方法について現役探偵が解説しますので合わせてお目通しください。
目次
捜索願と失踪届のちがい
捜索願は正式名称を「行方不明者届」といい、行方不明になった人を探す目的で警察に提出する届け出書類です。名称の通り、捜索を願い出るのが目的で、届け出が受理されると、行方不明者として警察のデータベースに登録されます。
一方の失踪届は、連絡が取れなくなった行方不明の人について法律上の手続きを進める目的で市町村に提出します。
「失踪した配偶者と婚姻関係を解消したい」「遺産相続手続きのため」などの目的で提出され、失踪宣告を受ければ、法律上は死亡とみなされます。そんなことから、失踪届を受理してもらうのは簡単ではありません。
一般的には、行方不明になってすぐに捜索願(行方不明者届)を提出し、その結果みつからなかった場合に失踪届を出すことになります。
失踪届の具体的な提出方法とタイミング
失踪届は、行方不明になった人を法律上死亡したものとするための手続きです。
そのため、提出のハードルは高く、提出前に家庭裁判所で「失踪宣告」を受ける必要があります。失踪宣告を受けるには、「7年以上生死不明であること」や、「災害等による失踪で1年以上生死が不明」といった条件があります。
条件に当てはまるのであれば、家庭裁判所に失踪宣告を受けるための審判申し立てをして、認められると失踪届を提出する手続きに進むことができます。失踪届は、失踪宣告から10日以内に提出することが定められていますので注意しましょう。
失踪届を出せるのは、親族や友人、失踪した人と利害関係がある人などです。失踪した人の本籍地または住所地を管轄する市町村に出向いて手続きをしてください。
失踪届を出すにあたり必要な書類は
- 審判書謄本
- 提出者の印鑑
- 確定証明書
です。書類が揃わなければ手続きは進みませんので、届け出前に市町村窓口に必要書類を確認したほうがよいでしょう。
失踪届を出した後の流れ
失踪届が受理されると、法律上でその人は死亡したとされ、婚姻関係の解消や相続、保険金受け取りのための手続きが遂行できます。
失踪届が受理されてから、失踪したはずの当人が見つかった場合は、失踪届によって遂行された処置は無効となります。婚姻関係や、相続権は失踪前の状態に戻りますのでご留意ください。
保険金の受け取りなど、すでに手続きが完了した事項については、法的な解釈が必要ですので、専門家に相談するとよいでしょう。
捜索願(行方不明者届)の具体的な提出方法とタイミング
家族や近しい人が行方不明になった場合は、速やかに捜索願を提出します。どれくらい様子をみるべきか迷われるかもしれませんが、数日の間に連絡がまったく取れない場合や、いつもと違うことに気づいたら、できるだけ早く手続きすることが望まれます。
特に行方不明となった人が、年少者や高齢者、その他何らかの事件に関係する可能性があるなら、特異行方不明者に認定されて積極的な捜索対象になりますので、ためらわず行動しましょう。
捜索願は、最寄りの警察署に直接出向いて提出します。
捜索願を提出できるのは、「親族」「同居人」が主ですが、行方不明の人に住居を貸している家主や、金銭的な保証人、法定代理人。また恋人や同僚など密接な関係にある人からの届け出が認められることもあります。行方不明者と一定の関係にある人からの提出については、事情を警察が聞いて、届け出を受理するかどうかの判断をします。
届け出にあたり、必要な情報を準備してください。氏名、年齢、身体的特徴、健康状態といった基本情報と、わかるのであれば最後に見かけた日時と、最後に見たときの服装も控えておきましょう。車やバイクと共に行方不明になっているなら、それらの詳細情報も必要になります。また、本人の写真を求められることもあります。
警察に行くときは、届け出する人の身分証明書も持参してください。
警察で、捜索願の届け出を申し出ると、届け出に必要な手続きの案内と、事情の聞き取りが行われます。
捜索願を出した後の流れ
捜索願が受理されたら、控えをもらって担当者の名前を確認しておきましょう。その後は、定期的に警察に連絡を取ることが望ましく、もし事情に変化があれば速やかに警察に連絡してください。歯科記録や写真といった識別のための情報提出を警察から求められたら、それに従いましょう。
捜索願提出後は、警察からの連絡を待っているだけでなく、自発的な捜索や関係各所への相談、探偵に依頼するなど、いなくなった人を見つけるための努力が必要です。
捜索願を提出した後の警察の対応について
捜索願が受理されると、行方不明者として警察のデータベースに記録されて全国の警察で情報が共有されます。
行方不明となった人の年齢や健康状態、状況から優先度が高いとされた場合や、特異行方不明者に該当するのであれば積極的捜索の対象とされます。
それ以外の一般行方不明者について、警察が積極的に捜索することは基本的にはありません。ただし、警察業務の過程で、たとえば交通違反の取り締まりや、補導、巡回の中で当人がみつかれば、報告や保護の対象となります。
捜索願を受理してもらえないケース
行方不明となった人(失踪した人)は、自ら「捜索願不受理届」を提出することができます。捜索願不受理届が提出されていると、警察は捜索願を受けても、当人(行方不明者)の意志に従って、居場所や連絡先を捜索願を出した人に教えることはありません。
捜索願不受理届は、当事者を保護するための制度で、居場所を知られれば当人に不都合が生じることが予想されるときなどに使われます。ストーカー被害や、家族からのDVがその理由になります。
ただし、不受理届は、保護者の監督下にある未成年者や、借金から逃れる目的では、基本的には受け付けられません。
探偵に調査依頼するタイミング
家族や近しい人が行方不明になったら、まずは警察に相談して捜索願を出してください。対象者が、特異行方不明者に該当せず一般の行方不明者の場合は警察の積極的な捜索は期待できませんので、自ら探す必要があります。
ですが、一般の人が自分で人探しをするのは決して簡単ではありません。早い解決を望むなら、捜査願を出すのと同じタイミングまたはできるだけ速やかに探偵に依頼することも検討してみてください。
人探しに探偵が必要な理由
人探しに探偵を使うべき理由があります。
まずひとつは、そのノウハウです。当たり前ですが探偵は人探しや調査のプロです。一般の人ができないことではありませんが、効率よく必要な調査はその道の専門家に任せるのが安心です。
たとえば聞き込みを普通にしても、有益な情報は簡単には得られません。場合によっては、聞き込みしたことで、余計に問題が大きくなることもあります。情報を提供してくれる相手が必ずしも良い人とは限りませんので、探す側が危険な目に遭うケースもみられます。
また、身内や近い人については、どうしても主観で見る傾向があります。「うちの子に限って」「彼女がそんなはずはない」といった思いが、人探しにおいては障壁になります。手がかりについても、いつも見ているものや状況から必要な情報をすくい取るのは簡単ではありません。
第三者である探偵は、フラットな専門家の視点で行動し感情を交えずに事実を積み重ねます。そうして正しい情報を集めていくことで、必要な結果を出します。
探偵に依頼すれば費用がかかりますが、自分で捜索してもお金はかかります。捜索のための時間を金額に換算すれば、かなりの金額が見込まれるでしょう。その点、捜索を探偵に依頼してしまえば、仕事ややるべきことに集中することができます。
繰り返しますが、自力での人探しは簡単ではありません。そして、できるだけ速やかにみつけてあげることは行方不明になっている本人のためでもあります。
やみくもな人探しで時間が経過するうちに事件や事故にまきこまれないとも限らないのです。
大切な人をできるだけ早くみつけたいのであれば、探偵会社に相談することも考えてみてください。
大切な人がいなくなったときの行動の流れ
大切な人がいなくなったら、まずは落ち着いて警察に届け出ましょう。同時に、本人についての情報を集めることも大切です。
その上で、個人的にも探すことになりますが、リスクを鑑みて冷静になり、信頼のおける第三者を交えて行動することが望まれます。
できれば、人探しのプロである探偵に調査依頼をしてください。
人探しのコツは、速やかに手を打つことと諦めないことです。なかなか結果が得られなくても、諦めずに調査を継続すれば良い結果が得られることがあります。
まとめ
失踪届と捜索願の違いについて詳しく解説しました。行方不明の状況や目的に応じて適切に届け出ることが大切です。
捜索願(行方不明者届)を出すことは重要ですが、それだけでは実際にその方を見つけるのは難しいかもしれません。自らも積極的にみつける行動が必要です。
本文で、行方不明となった人を探すときのポイントについてもご紹介していますので、ぜひお役立てください。
あなたの大切な方が一日もはやく戻られることを心よりお祈りいたします。