信頼できる探偵会社をお探しの方へ

実績豊富な調査員が相談から一貫対応いたします

失踪届と捜索願の違いとは?出し方や出す場所も解説

家族や親族など大切な人がいなくなったときの届け出に「捜索願(行方不明者届)」と、「失踪届」があります。このふたつは、名称の雰囲気から同じような意味合いに感じられますが、内容と目的が異なりますので、必要に応じて対応することになります。

こちらでは、捜索願と失踪届の具体的な違いついて解説し、それぞれの届け出の出し方や出した後の流れについてみていきます。

また、行方不明になった人を探す方法について現役探偵が解説しますので合わせてお目通しください。

捜索願と失踪届のちがい

捜索願は正式名称を「行方不明者届」といい、行方不明になった人を探す目的で警察に提出する届け出書類です。名称の通り、捜索を願い出るのが目的で、届け出が受理されると、行方不明者として警察のデータベースに登録されます。

一方の失踪届は、連絡が取れなくなった行方不明の人について法律上の手続きを進める目的で市町村に提出します。

「失踪した配偶者と婚姻関係を解消したい」「遺産相続手続きのため」などの目的で提出され、失踪宣告を受ければ、法律上は死亡とみなされます。そんなことから、失踪届を受理してもらうのは簡単ではありません。

一般的には、行方不明になってすぐに捜索願(行方不明者届)を提出し、その結果みつからなかった場合に失踪届を出すことになります。

失踪届の具体的な提出方法とタイミング

失踪届は、行方不明になった人を法律上死亡したものとするための手続きです。

そのため、提出のハードルは高く、提出前に家庭裁判所で「失踪宣告」を受ける必要があります。失踪宣告を受けるには、「7年以上生死不明であること」や、「災害等による失踪で1年以上生死が不明」といった条件があります。

条件に当てはまるのであれば、家庭裁判所に失踪宣告を受けるための審判申し立てをして、認められると失踪届を提出する手続きに進むことができます。失踪届は、失踪宣告から10日以内に提出することが定められていますので注意しましょう。

失踪届を出せるのは、親族や友人、失踪した人と利害関係がある人などです。失踪した人の本籍地または住所地を管轄する市町村に出向いて手続きをしてください。

失踪届を出すにあたり必要な書類は

  • 審判書謄本
  • 提出者の印鑑
  • 確定証明書

です。書類が揃わなければ手続きは進みませんので、届け出前に市町村窓口に必要書類を確認したほうがよいでしょう。

失踪届を出した後の流れ

失踪届が受理されると、法律上でその人は死亡したとされ、婚姻関係の解消や相続、保険金受け取りのための手続きが遂行できます。

失踪届が受理されてから、失踪したはずの当人が見つかった場合は、失踪届によって遂行された処置は無効となります。婚姻関係や、相続権は失踪前の状態に戻りますのでご留意ください。

保険金の受け取りなど、すでに手続きが完了した事項については、法的な解釈が必要ですので、専門家に相談するとよいでしょう。

捜索願(行方不明者届)の具体的な提出方法とタイミング

家族や近しい人が行方不明になった場合は、速やかに捜索願を提出します。どれくらい様子をみるべきか迷われるかもしれませんが、数日の間に連絡がまったく取れない場合や、いつもと違うことに気づいたら、できるだけ早く手続きすることが望まれます。

特に行方不明となった人が、年少者や高齢者、その他何らかの事件に関係する可能性があるなら、特異行方不明者に認定されて積極的な捜索対象になりますので、ためらわず行動しましょう。

捜索願は、最寄りの警察署に直接出向いて提出します。

捜索願を提出できるのは、「親族」「同居人」が主ですが、行方不明の人に住居を貸している家主や、金銭的な保証人、法定代理人。また恋人や同僚など密接な関係にある人からの届け出が認められることもあります。行方不明者と一定の関係にある人からの提出については、事情を警察が聞いて、届け出を受理するかどうかの判断をします。

届け出にあたり、必要な情報を準備してください。氏名、年齢、身体的特徴、健康状態といった基本情報と、わかるのであれば最後に見かけた日時と、最後に見たときの服装も控えておきましょう。車やバイクと共に行方不明になっているなら、それらの詳細情報も必要になります。また、本人の写真を求められることもあります。

警察に行くときは、届け出する人の身分証明書も持参してください。

警察で、捜索願の届け出を申し出ると、届け出に必要な手続きの案内と、事情の聞き取りが行われます。

捜索願を出した後の流れ

捜索願が受理されたら、控えをもらって担当者の名前を確認しておきましょう。その後は、定期的に警察に連絡を取ることが望ましく、もし事情に変化があれば速やかに警察に連絡してください。歯科記録や写真といった識別のための情報提出を警察から求められたら、それに従いましょう。

捜索願提出後は、警察からの連絡を待っているだけでなく、自発的な捜索や関係各所への相談、探偵に依頼するなど、いなくなった人を見つけるための努力が必要です。

捜索願を提出した後の警察の対応について

捜索願が受理されると、行方不明者として警察のデータベースに記録されて全国の警察で情報が共有されます。

行方不明となった人の年齢や健康状態、状況から優先度が高いとされた場合や、特異行方不明者に該当するのであれば積極的捜索の対象とされます。

それ以外の一般行方不明者について、警察が積極的に捜索することは基本的にはありません。ただし、警察業務の過程で、たとえば交通違反の取り締まりや、補導、巡回の中で当人がみつかれば、報告や保護の対象となります。

捜索願を受理してもらえないケース

行方不明となった人(失踪した人)は、自ら「捜索願不受理届」を提出することができます。捜索願不受理届が提出されていると、警察は捜索願を受けても、当人(行方不明者)の意志に従って、居場所や連絡先を捜索願を出した人に教えることはありません。

捜索願不受理届は、当事者を保護するための制度で、居場所を知られれば当人に不都合が生じることが予想されるときなどに使われます。ストーカー被害や、家族からのDVがその理由になります。

ただし、不受理届は、保護者の監督下にある未成年者や、借金から逃れる目的では、基本的には受け付けられません。

探偵に調査依頼するタイミング

家族や近しい人が行方不明になったら、まずは警察に相談して捜索願を出してください。対象者が、特異行方不明者に該当せず一般の行方不明者の場合は警察の積極的な捜索は期待できませんので、自ら探す必要があります。

ですが、一般の人が自分で人探しをするのは決して簡単ではありません。早い解決を望むなら、捜査願を出すのと同じタイミングまたはできるだけ速やかに探偵に依頼することも検討してみてください。

人探しに探偵が必要な理由

人探しに探偵を使うべき理由があります。

まずひとつは、そのノウハウです。当たり前ですが探偵は人探しや調査のプロです。一般の人ができないことではありませんが、効率よく必要な調査はその道の専門家に任せるのが安心です。

たとえば聞き込みを普通にしても、有益な情報は簡単には得られません。場合によっては、聞き込みしたことで、余計に問題が大きくなることもあります。情報を提供してくれる相手が必ずしも良い人とは限りませんので、探す側が危険な目に遭うケースもみられます。

また、身内や近い人については、どうしても主観で見る傾向があります。「うちの子に限って」「彼女がそんなはずはない」といった思いが、人探しにおいては障壁になります。手がかりについても、いつも見ているものや状況から必要な情報をすくい取るのは簡単ではありません。

第三者である探偵は、フラットな専門家の視点で行動し感情を交えずに事実を積み重ねます。そうして正しい情報を集めていくことで、必要な結果を出します。

探偵に依頼すれば費用がかかりますが、自分で捜索してもお金はかかります。捜索のための時間を金額に換算すれば、かなりの金額が見込まれるでしょう。その点、捜索を探偵に依頼してしまえば、仕事ややるべきことに集中することができます。

繰り返しますが、自力での人探しは簡単ではありません。そして、できるだけ速やかにみつけてあげることは行方不明になっている本人のためでもあります。

やみくもな人探しで時間が経過するうちに事件や事故にまきこまれないとも限らないのです。

大切な人をできるだけ早くみつけたいのであれば、探偵会社に相談することも考えてみてください。

大切な人がいなくなったときの行動の流れ

大切な人がいなくなったら、まずは落ち着いて警察に届け出ましょう。同時に、本人についての情報を集めることも大切です。

その上で、個人的にも探すことになりますが、リスクを鑑みて冷静になり、信頼のおける第三者を交えて行動することが望まれます。

できれば、人探しのプロである探偵に調査依頼をしてください。

人探しのコツは、速やかに手を打つことと諦めないことです。なかなか結果が得られなくても、諦めずに調査を継続すれば良い結果が得られることがあります。

まとめ

失踪届と捜索願の違いについて詳しく解説しました。行方不明の状況や目的に応じて適切に届け出ることが大切です。

捜索願(行方不明者届)を出すことは重要ですが、それだけでは実際にその方を見つけるのは難しいかもしれません。自らも積極的にみつける行動が必要です。

本文で、行方不明となった人を探すときのポイントについてもご紹介していますので、ぜひお役立てください。

あなたの大切な方が一日もはやく戻られることを心よりお祈りいたします。

無料相談にて対応中です、お悩みご相談ください。
 

調査に関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(直接相談をご希望の方はお電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可能

    直接相談の予約を希望される方は、希望日時をご選択ください。
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※すでに第三希望まで先約が入っている(または対応可能な調査員がその日時に不在)の場合は、弊社から新たな日時を提案させていただく場合がございます。

    ※相談は原則、弊社の相談スペース(自由が丘)になりますが、出張での相談をご希望の場合はその旨お伝えください。可否含めてご返信いたします。

    総合探偵社トリプルエー(以下、弊社)は、個人情報の重要性を理解しその保護を徹底しております。以下プライバシーポリシーを制定し個人情報保護法およびその他法令を遵守することをお約束いたします。

    個人情報の取り扱いについて
    個人情報とは、お客様から提供された情報及び業務に関連する情報、並びに関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。
    弊社は善良な管理者の注意義務をもって個人情報及び秘密情報等を管理し、それらを保護するために、情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、合理的予防措置を講じます。個人情報及び秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また、業務の目的以外に使用いたしません。ただし次の場合を除きます。
    ①ご本人の同意がある場合
    ②法令に基づく場合、人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合
    ③公的機関への協力など特段の事情がある場合

    秘密情報とは、お客様から提供された情報及び業務に関連する情報であって、営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち次の各号の情報については除外いたします。
    ① 開示時にすでに正当に保持していた情報
    ② すでに公知であった情報
    ③ 責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    ④ 書面によって事前に承諾した情報

    個人情報および秘密情報についてのお問い合わせ
    個人情報および秘密情報の保護管理体制についてのお問い合わせは弊社までご連絡ください。

    総合探偵社トリプルエー
    東京都公安委員会 探偵業届出番号 第30210216号

    ページトップへ戻る