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離婚相手に財産分与をしたくない!拒否するために必要なこととは

離婚するに当たり、財産分与がどうなるかは死活問題です。離婚後の生活設計を考えると、財産は多いに越したことはないからです。

この記事では、財産分与について専門家の視点から、共有財産と特有財産の見分け方、財産隠しの法的リスク、財産分与を拒否できる条件と方法、注意点について詳しく説明します。自分の財産を守り、離婚をスムーズに進めるために、しっかり準備しましょう。

財産分与とは

財産分与とは、民法768条1項で、「協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定められており、夫婦双方に認められた法律上の権利で、離婚時の手続きで必ず行われます。

主に、婚姻期間中に夫婦で築き上げた資産と債務を、離婚時に公平に分割するための手続きで、基本的には夫婦共2分の1ずつとされています。ただし、夫婦の一方の収入が不足していたり、仕事ができない事情があったりすることで、離婚後に経済的に困窮する場合に、他方が支援する生活保障としての性質や、離婚原因を作ったことへの損害賠償としての性質もあります。

財産分与の内容については、さまざまな条件を考慮して話し合いで決めていきます。

離婚する配偶者への財産分与をしたくない場合拒否できるか

夫婦平等の法的な権利であることは理解していても、心情的には「財産分与をしたくない」と考えることもあるでしょう。

特に、自分の労働や節約への努力のお陰で形成した財産だという自負がある場合や、家庭での家事や育児の負担が夫婦間で大きく異なっていた場合などは、公平な分割に不公平を感じるかもしれません。

基本的に請求されたら拒否できない

財産分与は法的な制度であるため、離婚時に夫婦の一方が財産分与を請求した場合、原則として他方は、これを拒否することができません。民法760条で定められた「婚姻費用の分担義務」を根拠とする権利だからです。

夫婦は、法律に則った手続きに従って、財産分与を行う必要があります。ただし、特定の条件を満たす場合に限り、拒否できることがあります。

2年の除斥期間を超えれば拒否できる

財産分与には、民法768条2項で2年間の除斥期間が定められています。除斥期間とは、権利が行使できる期間のことで、これを過ぎると権利は消滅します。つまり、離婚が成立した日から2年以内に、相手が財産分与の請求をしなかった場合は、財産分与を拒否することができます。

財産分与を拒否するためには公正証書の作成が重要

財産分与を拒否するためには、離婚時に公正証書を作成しておくことが重要になります。離婚時の公正証書には、一般的に次のような項目を盛り込みます。公正証書を作成しておくことで、離婚後に財産分与を請求されても、公正証書の内容を根拠に拒否することができます。

・離婚への合意

・慰謝料(有無、金額、支払日、支払方法、振込先)

・婚姻費用(金額、支払日、支払方法、振込先)

・財産分与(財産の状況、内容、請求権放棄の有無)

・年金分割(有無、割合)

・親権(親権者、監護権の有無)

・養育費(期間、金額、支払日、支払方法、振込先)

・面会交流(頻度、日時、場所、方法)

・清算条項(記載内容以外の請求ができなくなること)

・強制執行(金銭の債務不履行の場合に実施されること)

財産分与の対象となるもの|共有財産

財産分与の対象となるのは、夫婦で共有している財産(共有財産)です。夫婦のいずれか一方の名義になっている財産の場合でも、夫婦の協力によって形成したものであれば共有財産として扱います。その一方、夫婦のいずれかが婚姻前からまたは単独で所有していた財産(特有財産)は、財産分与の対象外となります。

婚姻後の預貯金・有価証券やへそくり

婚姻期間中に夫婦が築いた金銭は、原則として共有財産として扱われ、財産分与の対象となります。例えば、次のようなものが含まれます。

・預貯金

・株式や債券などの有価証券

・社内積立預金や社員持ち株会

・近い将来に受け取る予定の退職金

・企業年金や個人年金

・生命保険の満期金や解約返戻金

・へそくりなど

見落とされがちですが、へそくりも財産分与の対象となります。家事労働の対価として配偶者からもらった場合も、生活費をやり繰りして内緒で少しずつ積み立てた場合も、原資は共有財産ですし、配偶者に内緒でアルバイトやパートなどの仕事に就いて収入を得た場合も、労働収入は夫婦の協力によって築いたと考えられるので、共有財産とみなされるのです。

動産や不動産

婚姻期間中に夫婦が取得した動産や不動産も、共有財産として扱われ、財産分与の対象となります。例えば、動産には次のようなものが含まれます。

・自動車

・家具

・電化製品

・絵画や掛軸、陶磁器などの美術品、骨董品

・ペットなどの動物、植木などの植物

不動産には土地や建物が含まれます。不動産が夫の単独名義になっているケースでは、婚姻期間中に購入したもので、妻が家事労働などを負担して夫に協力していた場合は、共有財産として扱われます。

逆に、婚姻前に夫が夫の両親の支援を受けるなどして購入していた場合は、特有財産として扱われます。また、特有財産である不動産に家賃収入が発生する時、原則としては特有財産となるものの、所有者でない方が維持・管理などにおいて貢献していたと認められれば、財産分与の対象になります。

婚姻後に組んだローンなどの債務

婚姻期間中に夫婦が組んだローンなどの債務も、共有財産として扱われます。例えば、生活費のための借入、自動車ローン、住宅ローン、教育ローンなどです。プラスの共有財産(資産)からマイナスの共有財産(債務)を差し引いて、残ったものが財産分与の対象となります。

債務の方が大きく、資産が残らない場合(債務超過)は、「資産のみを公平に分割すべきであり、財産分与の対象がない」とする考えと、「債務も公平に分割すべきである」とする考えがあります。

前者が支持される傾向にありますが、いずれにも判例があり、裁判に至った場合は、個別具体的に判断されることになります。例えば、住宅ローンの場合、不動産評価額からローンの残額を差し引き、プラスの場合はそれを公平に分割します。マイナスの場合は財産分与の対象とせず、住宅に住み続ける側が住宅ローンの名義人となり、支払いを継続することが多いです。ただし、双方が連帯債務者、または、一方が他方の連帯保証人になっている場合はこの限りではありません。

財産分与の対象外となるもの|特有財産

前述の通り、夫婦のいずれかが婚姻前からまたは単独で所有していた財産は、財産分与の対象外となり、これを特有財産と言います。共有財産、特有財産のどちらに当たるか明白でないものの場合は、原則として、共有財産とみなされます。

婚姻前から所有していたもの

婚姻前から夫婦の一方が所有していた財産は、特有財産として扱われ、財産分与の対象外となります。これは、預貯金などの金銭から動産、不動産までの一切を含みます。婚姻前から所有していた財産であることを証明する書類には、次のようなものがあります。

・預貯金:婚姻前の預貯金明細書、残高証明書、通帳残高の写しなど

・有価証券:購入時の売買契約書、領収書、保管証明書など

・保険:保険証券、保険料の支払記録、保険金受取人指定書など

・動産:購入時の領収書・売買契約書、鑑定評価書、所有証明書(動産登記簿謄本、車検証)など

・不動産:登記簿謄本、購入時の売買契約書など

相続や贈与で得たもの

夫婦の一方が、親や親族からの相続や贈与によって得た財産も、特有財産として扱われ、財産分与の対象外となります。これは婚姻前であるか、婚姻期間中であるかによりません。ただし、相続税を支払った時の相続税相当分は共有財産とみなし、財産分与の対象となるため、注意が必要です。相続や贈与によって得た財産であることを証明する書類には、次のようなものがあります。

・相続:除籍謄本、遺言書、遺産分割協議書、相続税申告書、生前贈与契約書など

・贈与:贈与証明書(贈与証書、贈与契約書)、贈与税申告書など

一方が個人的にした借金

夫婦の一方が、個人的にした借金は、特有財産として扱われ、財産分与の対象外となります。例えば、婚姻前にした借金や奨学金、婚姻期間中にした浪費、ギャンブル、遊興費などのための借金などです。個人的にした借金であることを証明する書類には、次のようなものがあります。

ローン契約書、借入申込書、借用書、返済記録(振込明細書、領収書)、連帯保証の確認書類(連帯保証契約書、連帯保証人の本人確認書類、連帯保証人との関係を示す書類)、担保設定の確認書類(抵当権設定登記簿謄本、質権設定契約書、動産登録簿謄本、担保物購入時の契約書・領収書)など

夫婦の合意によるもの

夫婦の合意があれば、共有財産であっても、一方の特有財産として、財産分与の対象外とすることもできます。夫婦の合意による特有財産であることを証明する書類には、次のようなものがあります。

夫婦間の合意書・覚書、専用の私物であることを示す領収書・明細書など

財産分与の注意点

ここでは財産分与に当たり、勘違いしがちなことや見落としがちなことなど、注意すべき点を解説します。

有責配偶者からも財産分与は請求できる

夫婦が離婚を決意する理由はさまざまですが、夫婦のいずれかが離婚の原因を作ったり、不法行為を行ったりする場合も多くあります。例えば、浮気や不倫などの不貞行為、精神的・身体的・経済的DV、ギャンブル中毒やアルコール中毒、浪費癖や窃盗癖などがあります。

一般的な感覚とは違うと感じるかもしれませんが、離婚の原因を作った有責配偶者でも、法律上は財産分与の請求権は失いません。ただし、離婚裁判になった場合は財産分与の金額を減額される可能性はあります。

離婚成立日から2年間が除斥期間となる

離婚における財産分与は、いつまでも請求できる権利ではありません。離婚が成立してから2年が経過すると、この請求権は消滅します。これは、民法768条2項で、2年間の除斥期間が定められているためです。除斥期間とは、権利が行使できる期間のことです。

財産分与について話し合ったり、実際の財産分与をしたりする間もなく、取る物も取り敢えず離婚して、その後新しい生活のために引越や仕事や育児などに追われ、気付いたら2年が経ってしまった。そのため、もらえるはずのものをもらえなくなった、などということがないように、離婚時の最優先事項と考えて、早めに請求しましょう。

また逆に、財産分与の請求を拒否したい場合は、この2年という数字をよく覚えて、拒否の根拠としましょう。

連帯保証人になっている場合は財産分与の対象となる

婚姻期間中に夫婦がつくった借金があれば、その債務は共有財産として扱われ、財産分与の対象となります。

特に、連帯保証人として署名していた場合は、注意が必要です。夫婦の一方が個人的にした借金で、本来は特有財産となるべきものであっても、連帯保証人になっていることで債務を負うことになる場合があります。財産分与に限らず連帯保証人になる時は、たとえ親しい間柄であっても慎重に検討することがとても重要です。

財産分与をしたくない場合に留意すべきこと

ここでは財産分与を拒否するに当たり、できることやすべきことなど、注意すべき点を解説します。

財産について夫婦でしっかり話し合っておく

誰しも離婚を前提に結婚してはいません。しかしながら、離婚時にもめる大きな要因のひとつが財産分与です。万が一離婚することになったら財産をどうするかについて、結婚前または夫婦関係が順調である間に、話し合っておくことはとても大切です。

また、離婚を前提に話し合いを進めている段階であっても、財産分与について冷静に話せる状態であれば、できるだけ具体的に詳しく話しておきましょう。そのことで、後のトラブルを軽減することができます。

まず、夫婦が所有している財産(資産と負債)をお互いに正確に把握し、共有財産と特有財産をはっきりと区別することが重要です。その上で、どのように財産分与するか双方が納得するまで話し合い、その合意内容を公正証書などの書面で残します。

また、日本ではまだあまり馴染みがありませんが、結婚前に夫婦の財産について取りまとめる「夫婦財産契約(いわゆる婚前契約)」を締結しておくことも有効です。財産分与について、夫婦の事情や都合、考えに合致した解決策を決めることができ、離婚時にも滞りなく手続きを進めることができます。

ただし、夫婦間で著しく公平を欠く内容になっているなどの場合は、契約が無効になります。これについて民法755条では、「夫婦財産契約は婚姻の届出前に締結する必要がある」ことを定め、民法756条では、「夫婦の承継人や第三者に対抗するためには、婚姻の届出前に夫婦財産契約の登記をする必要がある」ことを定めており、また民法758条1項では、「婚姻の届出後は、夫婦財産契約を変更することができない」としています。夫婦財産契約には、一般的に次のような項目を盛り込みます。

・夫婦の財産を共有・固有のいずれにするか

・婚姻費用の金額や割合

・養育費の金額や割合

・離婚条件

・不貞行為発生時の慰謝料

・離婚時の財産分与の対象や割合

裁判所からの開示請求には応じる

財産分与について、夫婦間で合意が得られずに離婚調停や裁判に至った場合は、裁判所から夫婦に対して財産の開示請求をされることがあります。開示を求められた場合は、正直かつ正確に対応する必要があります。

意識的であってもなくても、財産を隠すことや虚偽の申告をすることは、違法行為です。また、隠そうとするような言動があれば、調停員や裁判所から不信感を持たれ、不利な判決を下される可能性もあります。

配偶者の隠し財産について調査が必要な場合は、民事訴訟法186条で定められた「調査の嘱託」を裁判所に申し立て、金融機関の預貯金の有無や取引内容を調べることができます。

特有財産だと主張する

夫婦の財産が、共有財産または特有財産のいずれに該当するかにより、財産分与の対象になるか否かが決まります。民法762条1項で、「夫婦のいずれかが婚姻前から所有している財産や、婚姻期間中に個人的に得た財産は特有財産とする」旨が定められており、財産分与の対象外となりますが、762条2項で、「夫婦のいずれに属するか明白でない財産は、共有財産と推定する」ことになっています。

そのため、特有財産であることを主張する側が、証明責任を負うことになっています。その事実を証明する書類を提出できるかどうかが鍵です。

財産隠しはリスク大

離婚は決意したものの財産分与はしたくない場合、分割される可能性のある財産を隠したいと考える人も少なくないでしょう。しかし、財産隠しは違法な行為となる可能性も高く、隠したことによって、かえって時間とお金がかかってしまった、ということにもなりかねません。財産は正しく開示することが重要です。

財産を隠すのは民事上の問題となる

財産隠しは、法的にどのような扱いを受ける問題なのでしょうか。財産隠しとは、財産を所有していないこととして振る舞い、相手の所有になるべき財産を、故意かつ不当に自分の所有としています。

本来は、刑法の窃盗罪、詐欺罪、横領罪に該当するような刑事上の犯罪となり得るものです。しかし刑法には、「親族相盗例」という考えがあり、これらの罪が親族間で行われた場合は刑が免除されることになっています。そのため、財産隠しをした相手を刑事上の罪で訴えることはできません。

ただし、民事上の不当利益(民法703条「不当利得の返還義務」)または不法行為(民法709条「不法行為による損害賠償」)として、損害賠償請求の対象となる可能性があります。

浦和地裁川越支部平成元年9月13日判決は、財産分与の対象とすべき共有財産を把握できず、夫が妻に財産分与を請求する機会を失ったことから、夫の損害賠償請求を認めています。2年の除斥期間経過後で財産分与請求権は消滅していますが、損害賠償の請求により、実質的に財産分与を認めた事例となります。

相手と揉めるため裁判の長期化につながる

財産隠しは、違法な行為ですので、逃げきれればいいというような類のものではありません。財産隠しを疑う側は、裁判所に調査の嘱託を申し立てることができ、裁判所から財産について開示請求されれば虚偽の申告は許されません。

財産隠しが判明した場合は、その立証や審理のために離婚裁判は長期化します。また、弁護士費用など経済的負担が増し、長引く離婚裁判に対して精神的なストレスを感じることも多くなります。財産隠しにより、夫婦間の信頼関係も損なわれ、トラブルに発展するリスクもあります。

探偵は隠し財産の調査も行うことがある

探偵は、さまざまな種類の調査を行います。離婚案件においても、浮気・不倫調査に加えて財産の調査も行うことがあります。

銀行口座の特定と残高の確認、不明口座や隠し口座の発見、不動産や有価証券などの隠し財産の発見などが可能です。

探偵が隠し財産の調査を行ったケース

配偶者の隠し財産調査の実際のケースをご紹介します。※なお守秘義務に反しないよう、内容の一部に改変を加えております。

調査依頼者:妻Aさん

調査対象者:夫Bさん

妻Aさんは専業主婦、夫Bさんは会社役員の夫婦です。AさんはBさんのモラハラに長年耐えていましたが、就職先が見つかったことをきっかけに離婚を決意しました。

Bさんは離婚には同意したものの、財産形成に関してAさんの貢献を認めず、財産はすべて自分のものであり、共有財産はないという姿勢でした。Bさんが家計管理をすべて行っていたため、Aさんは具体的な収入や口座情報、口座残高、その他の有価証券、不動産などの資産を全く把握していませんでした。

Aさんが探偵に財産の調査を依頼したところ、隠し財産を発見しました。財産分与に関して、話し合いで解決しなかったため、離婚裁判に至り、Aさんは無事に、適正な財産分与とモラハラに対する慰謝料を受け取ることができました。

まとめ

本記事では離婚手続きにおける、財産分与について解説しました。

財産分与は、法律で定められた手続きに従って、公平に行われるものです。できるだけ自分に有利になるように、結婚前に夫婦財産契約を締結する、離婚時に財産分与に関する公正証書を作成する、除斥期間2年経過後の請求を拒否する、証明書類をもって特有財産を主張する、ということは正当な行為です。

しかしながら共有財産とするべき財産を相手に隠して、不当に財産を確保することは違法な行為になり得ます。相手が財産を隠しているようだから、自分も隠していいということもありません。財産の全貌が把握できない時は、裁判所、弁護士や探偵などの専門家に調査を依頼することもおすすめです。

自分の財産を守り、適正な財産分与が実施されるために、適切な対応を取りましょう。この記事が財産分与を含め、離婚手続きを速やかに済ませて、新しい生活に進まれる一助となれば幸いです。

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