「突然妻が子供を連れて家を出て行った」
「別居している妻が保育園から子供を連れ去った」
社会問題化している「子供の連れ去り」ですが、連れ去った側は連絡を絶ち、どこにいるのかも分からない場合も少なくありません。
「子供は無事に暮らしているのか?」
「これから子供と一緒に暮らしていけるのか?」
父親にとって子供と会えないのはなによりも辛いことです。
精神的なストレスで、何も手につかなくなってしまう人もいます。
しかし、こんな状況の場合、一刻も早い対処が必要です。
このまま手をこまねいていると、子供に会えないだけでなく、
- 別居状態のまま生活費だけを支払う。
- DV加害者のレッテルを貼られる。
など、子供を盾にして妻の都合のいいようにされてしまいます。
さらには、DVやネグレクトなどで、子供の身にも危険が及びかねません。
感情を抑えて、冷静に対処しましょう。
この記事では、子供から連れ去られたときの対処法、連れ去られた子供を取り戻す方法を解説します。
日本では離婚すると、母親が親権を持つのが現状です。
しかし、最近ではようやく父親が親権を勝ち取る事例も増えてきました。
希望を持って、冷静に対処することによって、子供さんと暮らせる生活が実現します。
目次
子を連れ去られても絶対にしてはならないこと
妻の連れ去りが分かっても
「子供を取り返したい」
その思いを先走らせて、妻の目が届かない間にけして子供を自宅に連れ帰ってはいけません。
「連れ戻し」は犯罪になり、場合によっては警察に逮捕される可能性もあります。
強引な連れ戻しは刑法224条の「未成年者略取等罪」とみなされるリスクもあるのです。
「無断で連れ去ったのは妻の方だ。それなのにこっちが犯罪になるの?」
と理不尽に思うのは当然です。
残念ながらこれが日本の離婚の法的手続きの現実です。
子供が離れていかないようにも法律を守りながら、子供を取り戻す手段を取りましょう。
連れ去りを放置してはいけない3つの理由
一方、何もアクションを起こさなければ、父親には様々なリスクが降りかかってきます。
- DV加害者の濡れ衣を着せられてしまう
- 子供の居場所が分からずずっと会えないままになる。
- 子供の親権を妻に奪われる。
まさに母親の「連れ去った者勝ち」になってしまいます。
1.母親に親権が移る
連れ去りで母親が子供と一緒に暮らしていると、圧倒的に親権を得るのに母親が優位に立ちます。
日本の法律では親権者の決定は母子優先の原則があります。
裁判所は両親のどちらに親権者にふさわしいか判断する場合に「現在、子供をみている親に親権を認める」という不文律があるのです。
子供は長く一緒にいる親を慕う傾向があり、子供に「パパとママのどちらと一緒にいたい?」と意志を聞く場合も、母親が有利です。
対抗策を講じなければ、当然のように母親に親権決定されてしまうでしょう。
2.別居したままだと夫は生活費だけ払い続けなければならない
別居中の妻によっては離婚に応じないまま、生活費だけを要求する人もいます。
別居中でも婚姻関係は継続していて、収入が多い側に扶養の義務があります。
離婚が成立するまで、夫は婚姻費用を払わなければならないのです。
3.DVの濡れ衣を着せられると子供の行方も分からなくなる
自分都合で夫と離れたい妻の中には、「夫からDVを受けた」と嘘の被害を行政に訴える人もいます。
行政は妻から「夫からDVを受けている」と報告されると、証拠がなくても、無条件に保護します。
妻と子は民間シェルターに移され、安全のために「住所秘匿」とされ、どこにいるのかも分からなくなります。
夫は身に覚えのないDV加害者の汚名を着せられ、親権決定にも大きく影響します。
親権停止や親権喪失になるのは以下のケースです。
- 虐待・悪意の遺棄(ネグレクト)があるとき。
- 親権の行使が困難、不適当であるとき。
日本は離婚や親権に関して女性に有利になるように作られています。
夫側はそのルールに従いながら、対抗措置をとっていく必要があります。
子供を連れ去られた父親が取るべき対処法
お待たせしました。いよいよ妻に子供を連れ去られたときの対処法を解説します。
具体的には妻から子供を引き渡すように家庭裁判所に申し立てを行うのです。
順を追って解説します。
妻や子供の居場所を探す
家庭裁判所に申し立てをするには、妻子の現在の住所が特定しているのが前提です。
「子の引き渡し」などの家事審判を行う場合、当事者も出頭するのが原則となります。
そのため妻子の住所に近い家庭裁判所で申し立てを行わなければなりません。
もし相手の住所が分からない場合は、
- 相手側から調停の申し立てがあった。
- 郵便物が引っ越し先に転送される設定になっている。
- 実家に住んでいる。
- 相手の弁護人の事務所を住所にする。
など、申し立てをするにも、相手の状況に左右されてしまうからです。
できるだけ、妻子の住所が特定でき、現在の状況が把握できていることが理想です。
家庭裁判所に申し立てを行う
住所が特定できたら、弁護士に依頼して、家庭裁判所に申し立てを行います。
- 子の監護者指定の家事審判
- 子の引き渡しの家事審判
- 審判前の保全処分
以上の3つの申し立てを同時に行います。
時間が経てば経つほど、連れ去った側が有利になるので、一刻も早い申し立てが必要です。
子の監護者指定の家事審判とは?
監護者とは分かりやすく言うと子供と一緒に住む親のことです。連れ去りの時点では妻に監護権があり、それを父親側に代えてほしいと家庭裁判所に訴える手続きです。
子の引き渡しの家事審判とは?
監護者が父親に移ったときに、「母親に子供を引き渡してほしい」と家庭裁判所に訴える手続きです。
審判前の保全処分とは?
実際に「子の監護者指定の家事審判」は「子の引き渡し家事審判」の審理期間は平均で7. 4月とされており、審判が確定するまで長い期間がかかります。
その審判中に子供が虐待やネグレクトを受けては取り返しがつきません。
そのために審判が決定するために、父親が子供引き取るために家庭裁判所に願うのが「審判前の保全処分」です。
早急に子供を保護する必要性をアピールできれば、審判前に子供を取り戻せる可能性が高まります。
父親が子供を取り戻すために必要な要素
母親優位をくつがえし、父親が監護者や親権を獲得するためには、何が必要でしょうか?
監護者や親権の決定で重視されるのは次のポイントです。
- 連れ去りからの養育期間
- 主な養育者は誰だったのか
- 現在の養育環境に問題があるか
- 引き取り後の養育環境が確保できるか
妻の連れ去りの場合は、主な養育者も養育期間が長いのも母親です。1と2の点については父親は不利な点は変わりません。
3と4に力を入れることが、父親が逆転して子供を取り戻す糸口になります。
父親が監護権や親権を得るには以下のことを証明しなければなりません。
- 妻と子の現在の環境に問題があって、妻が監護権・親権を持つのにふさわしくない。
- 父親側が監護権・親権を持つのにふさわしく、充分に子供を育てる環境がある。
- 在宅ワークなどで職場環境に子育てできる余裕がある。
- 実家の家族が子育てをサポートできる。
子供がいつ帰ってきても大丈夫なように、環境を整えておきましょう。
父親は育児に不慣れとみなされがちなので、保育士などの育児のプロの関与があると審査に優位に働くようです。
また年齢が幼ければ幼いほど、親権が母親に傾く傾向もあります。年齢が若いほど、妊娠、出産、 など母親と過ごす期間が長くなるからです。
そんな場合は家事審判を急がずに、子供の成長を待って、母親の関与が少なくなってから、家事審判を行うのも戦略の1つです。
まとめ:子供を取り戻すためにプロの探偵のサポートを活用しよう
妻から連れ去られた子供を取り戻すには、家庭裁判所への申し立てが必要でした。
申し立てするときには、弁護士事務所に相談が不可欠です。
また妻子の居場所や別居後の様子を調査するのは自力では困難です。
調査力のあるプロの探偵に調査を任せるのをお勧めします。
総合探偵社トリプルエーでは、子供の連れ去りでお悩みの方に次のようなお手伝いができます。
- 別居した妻子の居場所の特定。
- 妻や子供の現在の生活環境の調査。
- 妻の実体や素行調査。
- 引き取りが決定した後の強制執行の下調べや同行。