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付郵便送達・公示送達の為の住居所調査とは

訴えたい相手がいた場合、通常は裁判所を通じて特別送達という方法で、相手方に書面を送達します。この方法で送達すると、相手方が受け取ったという事を証明する文書が返還され、それをもって受領したという証拠を残すことができます。

しかし何らかの事情で不在にしている場合や、中には故意に書面の受け取りを行わない人もいて、そのようなケースで送達が行われなかった際には、一定期間を経過後に裁判所に返還されてしまいます。

付郵便送達とは

それでは、故意に受け取りを行わない事で逃げ得になってしまいますので、そのような場合に「付郵便送達」という方法が民事訴訟法の規定にあります。

この方法を使えば、相手方が書面の受け取りを拒否しても、裁判所から書面を発送した時点で送達が完了したこととなり受領したものとみなして手続を進行させることが出来ます。

付郵便送達が有効なケース

付郵便送達を行うには、訴えたい相手方が「住所地に居住していることが確認できていること」と「就業場所が不明であること」が必要となってきます。

特別送達は就業場所に送ることが出来るので、相手方の就業場所が判明している場合はそちらに送達をすることになります。

その場合は在籍の確認などが必要となりますが、就業場所が判明しているケースで住所地が不明な場合に就業場所への特別送達を行い、結果相手方の受け取りが無かった際には、就業場所への付郵便送達を行う事は出来ず、公示送達という方法を使わなければなりません。

付郵便送達を行う為には、訴えたい相手の住所地が判明している場合に於いて、相手方が書面の受け取りを拒否していて、就業場所は不明という様な状況が有効となります。

付郵便送達と探偵の調査

付郵便送達を行う為には、訴えたい相手方が住所地に居住しているのに、何らかの事情で書面を受け取れない、または受け取らないという事を証明する根拠となる「現地調査」が必要となります。

実際に付郵便送達を実施するかどうかの判断は裁判所の担当書記官が行う事になりますので、各事案により求められる情報に的確に対応している必要があります。

探偵が行う現地調査では、相手方の住所地の外観から見受けられる様子(建物の外観、窓やベランダから窺える生活感の有無、カーテンや洗濯物、玄関先や敷地内駐車場の状態、所有車両や所有自転車の有無)及び、電気メーターの回転速度やデジタル数値の確認、ガスメーターやガス元栓の開栓確認、郵便ポストの郵便物の確認などを行うほか、相手方への直接訪問や近隣住民・大家・管理会社へのヒヤリングなどが実施されます。

直接訪問した際の対応方法や関係者への聞き込みなど、十分に経験を積んでいる探偵でなければ成果を得ることができない場合があり、写真の撮影方法にも書記官が何を必要としているのかを熟知しているかが重要となってきます。

付郵便送達の調査報告書の例

付郵便送達の調査で注意するポイント

訴えたい相手の最新住所が判明しているか

依頼を受け相手方の現住所とされる場所に行ってみると、すでに退去して別の住民が居住していたケースや、解体され更地になっていたケース、区画整理されて住所が存在しない等があります。

弁護士や司法書士など専門の方であればそのようなケースは稀ですが、一般の方の場合は、相手方が確実に現住所とされる場所に住んでいるという確証が無い限りは、最新の住民票を取得して確実な現住所を確認する必要があります。

訴えたい相手の詳細情報がどの程度あるのか

相手方の情報は多いに越したことはありません。

特に氏名や年齢、家族構成などは聞き込みを行う際に必要となり得る情報で、苗字や名前の読み方が違っていたり年齢が大きく違っていると情報が得られない場合があります。

また家族構成や案件の内容、事件背景などが分かっていれば、聞きこむ相手の選別や話してはならない内容やワードなどを事前に把握したうえで対応できますので、失敗が少なく、より精度の高い情報を聞き出すことが可能となります。

付郵便送達の調査に強い探偵事務所とは

付郵便送達や公示送達の現地調査の経験・実績が豊富であるか

当然の事ですが、付郵便送達や公示送達の現地調査案件を数多く取り扱っている探偵で、経験・実績が豊富であることが何よりも重要です。同案件は弁護士や司法書士が多く取り扱う事案であり、日頃から業務上での付き合いがある探偵に依頼する場合が多く見られます。

そのような場合は実績もあり信用も担保されていると思われますが、探偵の知り合いがいない一般の方や、専門職の先生でも調査地が県外の場合などは、現地に近い探偵を探しているケースがありますので、その中で付郵便送達の調査に強い探偵を探すのは簡単ではないと思われます。

探偵によっては付郵便送達や公示送達の現地調査の経験が全く無い場合も決して珍しくは無く、ただ単に現地の写真を撮ってきただけで、聞き込みに於いても全く要点を押さえられていない内容の報告書が上がってきた話があります。

本当に実力がある探偵を探すためには、HP等に記載されている内容を精査し実際に質問をしてみて、経験・実績を計る必要があります。

付郵便送達のよくある質問

 

現地調査のエリアは決まっていますか?
基本的にはどこでも調査可能ですが、遠方の調査場所の場合はその分の経費が掛かります。エリアごとの料金の詳細は直接お問い合わせください。
期間はどれくらい掛かりますか?
調査場所にもよりますが通常は7日間以内を目処に報告を行っています。
調査が失敗することはありますか?
通常はありませんが、現地に到着後に頂いた情報が間違っていたことが判明した場合、再調査は可能ですが追加料金が発生します。情報は正確なものをご用意ください。
成果が得られないことはありますか?
何をもって成果とするのかによります。現地調査の場合は現住所が正確であり対象者の氏名が判明していれば、必ず調査を行う事が出来ます。蓄積されたノウハウを駆使して行った調査結果をお伝えしますが、付郵便送達や公示送達が実施されるかは、裁判書書記官の判断によるものですので、実施のお約束はできません。
結果が出にくいケースなどありますか?
現地調査は現地に行かなければ分からないことが多く、行った日時やタイミングなどにも左右されることが多くあります。例えば直接訪問するタイミングも対象者が在宅しているかは行かなければ分からないですし、聞き込みを行う隣人が不在の場合もあります。弊社では対象者の情報や事前下調べによって結果が出やすいようにプランを練り、対象者及び隣人・関係者・賃貸物件の大家や管理会社への聞き込み手法や情報収集方法など、独自のやり方で調査の精度を高めることが可能となっています。

付郵便送達をお考えの方へ

訴えたい相手がそこに住んでいるにも関わらず、故意的に訴状の受け取りを拒否している場合に於いて付郵便送達を実施したい場合の現地調査、または相続人調査や相続に関するトラブル・不仲が理由での現地調査など、弊社では様々な案件を取り扱っております。

ただ単に裁判所が扱っている形式通りに、項目を埋め写真を撮っただけでは事案によっては付郵便送達が実施されない場合もあります。

現地調査を行う探偵の役割は、現住所に相手方が居住しているかどうかが明確になる材料を収集し、それを元に付郵便や公示送達を実施するのに十分であると、裁判所の書記官が判断する資料を提供することとなります。

その為には現地調査報告書の文言や写真撮影のやり方、記載方法、聞き込みの手法や内容の表現方法など、事案に応じた柔軟な対応が必要で、豊富な経験と実績に裏付けされた確かな実力が必要不可欠となります。付郵便送達や公示送達をお考えの方は弊社にご相談ください。

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