信頼できる探偵会社をお探しの方へ

実績豊富な調査員が相談から一貫対応いたします

不貞行為の証拠を出すタイミングは?不倫・不貞行為を認めない場合の対処法

「せっかく不倫の証拠を掴んだのだから有利なタイミングで使いたい」

「不倫を認めさせたいけどいつ証拠を出せばいいかわからない」

せっかく苦労して配偶者の不倫の証拠を掴んだのであれば、一番効果のあるタイミングで配偶者に突きつけたいと思うはずです。

そこで、本記事では不倫の証拠を出す最適なタイミングや誤った時のリスク、証拠を提示された時の相手の反応やそれに対応する方法などについて解説します。

不貞行為の証拠を出すタイミングを誤ったときのリスク

配偶者が不倫をしている証拠を出すタイミングは「確実な証拠が揃い配偶者が不倫を否定している時」です。

配偶者が不倫を否定している時は、不倫の証拠を出す最適なタイミングと言えます。ただし、証拠が不十分の状態で話し合いを持ちかけると、証拠隠滅を図られるなどのリスクがあり、前もって「話がある」と伝えることも、証拠隠滅される可能性があるため避けた方が無難です。

配偶者が不倫をしていて「早く認めさせたい」「すぐに問い詰めたい」という気持ちはわかります。しかし、早く決着をつけたいからといってタイミングや方法を間違えてしまうと、そもそも不倫の証拠が不十分だった場合には、その後の追加証拠を掴みにくくなってしまう可能性が高いので注意が必要です。

<話し合いの前に準備しておくこと>

・言い逃れできないような証拠を集める

・複数の証拠を集める

・今後について考えておく

・録音の準備をしておく

・前もって「話がある」と伝えることは避ける

以下では、不貞行為の証拠を出すタイミングを誤った際に考えられるリスクを解説します。

 証拠隠滅される

十分な証拠がない時点で配偶者を問い詰めてしまうと、証拠隠滅を図られる場合があります。

特に「なんとなく不倫している気がする」「怪しい外出がある」など、憶測のみで証拠がない状態で配偶者を問い詰めるのはおすすめできません。今後、慰謝料請求や裁判をするとなっても、証拠がなければ配偶者の不倫を立証することができないからです。

確実な証拠を掴んでいる場合であっても、不倫の証拠を持っていると配偶者に伝えると証拠を処分されてしまう可能性があります。

不倫相手と会わなくなる

十分な証拠がないまま配偶者を問い詰めてしまうと、配偶者と不倫相手が会わなくなってしまう可能性があります。その場合、一緒にいる時間自体が少なくなるため、その後の証拠を掴むのが難しくなります。また「不倫がバレている」と感じさせてしまうと、密会をしていても配偶者や不倫相手が警戒することにより、不倫の証拠を集められなくなってしまう点に注意が必要です。

不倫相手と別れてしまう

配偶者が不倫を疑われていると知ってしまった場合、慰謝料請求や離婚を回避するために不倫相手と別れてしまうケースがあります。

自身が配偶者とやり直したい場合にはリスクとは言えませんが、ほとぼりが覚めた後にまた不倫をする可能性がある点には注意が必要です。対して、離婚して慰謝料請求をしたい場合には、配偶者が不倫相手と別れてしまうと新しい証拠を掴めなくなります。配偶者と不倫相手が別れてしまっても、不倫の慰謝料を請求すること自体は可能です。

しかし、現在進行形で不倫をしていない以上、時間が経つにつれて不倫の証拠を掴むのが難しくなるでしょう。

目的により最適なタイミングは異なる

不倫の証拠を出して話し合いをする場合には、こちら側が主導権を握ることが大切です。

決定的な証拠は最後まで残しておき、どうしても配偶者が不倫を認めないときに使用しましょう。ただし、配偶者の不倫により離婚や慰謝料請求をする意思が固まっていて、配偶者側が争ってくることが確実なのであれば、重要な証拠は裁判まで隠しておくのがおすすめです。不倫や慰謝料請求で裁判をすることが確実なのであれば、弁護士と証拠を出すタイミングを検討しておきましょう。

とにかく不倫を認めさせたい

とにかく不倫を認めさせたい場合には、まずは話し合いを行い、小さな証拠から1つずつ出していくことがおすすめです。

配偶者が嘘をついたり、言い訳をしたタイミングで追加となる証拠を出し、配偶者の言い分を覆します。何を言っても嘘が通用しないと感じることで、配偶者は観念して本当のことを打ち明けるしかなくなるでしょう。

配偶者に不倫を認めさせ、後々どうするかを考える場合には、自白を証拠として残しておくことをおすすめします。そのためには、配偶者との話し合いを録音しておく、自白証書を作成してもらうなどの方法があります。

不倫の自白を証拠として残しておきたい場合には「いつ」「どこで(〇〇のラブホテルで)」「何をしたか(性交渉をした)」を確実に配偶者に自白させる必要があります。また、いつから不倫関係があったのかを配偶者の言葉で残しておくことで、慰謝料請求の時に役立ちます。

配偶者や不倫相手が一時的に不倫を認めても、裁判になった時に主張を覆すケースは意外と多いものです。「不倫を認めてくれたから」「誠心誠意謝ってくれたから」と油断せず、必ず肉体関係があったと配偶者や不倫相手が認めている証拠を確保しておきましょう。

証拠を確保したら、コピーして信頼できる第三者に預けておくなど、証拠隠滅されない工夫をしておくと良いでしょう。

有利に離婚をしたい

有利に離婚したい場合には、2通りの方法が考えられます。1つ目は前述した内容と同じく、とにかく不貞行為を認めさせることです。

ただし認めさせただけでは駄目で、やはりそれを書面に残すなど証拠として有効な状態にしておくことが重要です。また、有利に離婚する為には離婚条件を定め、それを配偶者に了承してもらい約束を履行させる必要があります。そのための示談交渉などは、やはり弁護士などの専門家を介入させた方が安心と言えます。

2つ目の方法に離婚裁判までを見据えて、最初から専門家に一任するというやり方があります。

この場合は決定的な証拠は最後まで隠しておく方が良いと考えられます。交渉段階では証拠を小出しにしていくことで、実際には把握できていない部分など不足している証拠を、自白で引き出す交渉術もあり上手く相手にこちら側の主張を飲ませることも可能です。

もし本格的に争うことになった場合は、裁判で初めて決定的な証拠を出し、配偶者側が狼狽している様子が見えれば、裁判官から見た配偶者への心象が不利に働くでしょう。すでに弁護士へ相談している場合には、弁護士と共に証拠を出すタイミングを決めておくのがおすすめです。

やり直したい

関係修復を望むのであれば、慎重に話し合いをする必要があります。

感情に任せて配偶者を問い詰めてしまうと、夫婦関係に亀裂が入り、関係修復どころか離婚に至ってしまうことも少なくありません。配偶者が不倫していてもやり直したいという場合には、感情に任せて配偶者を非難することはせず、素直に関係修復を望んでいると配偶者に伝える方法もおすすめです。

ただ許すだけでは無く、お灸を据えたいとお考えの方も多いでしょう。その場合は「不倫をしていることを知っている」と匂わせるように、少しずつ証拠を配偶者に見せましょう。持っている証拠を少しずつ出していくことで、配偶者は不倫がバレていると焦り、不倫相手と関係を断つ可能性があります。

もしそれでもシラを切る場合は単刀直入に証拠を出して問い詰めても良いでしょう。ただその際にも自身はやり直す意思があると伝えることが重要です。そうすることで配偶者は反省し不倫をやめて関係修復に前向きに取り組むかもしれません。

ただし、必ず配偶者が不倫を素直に認め、相手と別れて関係修復に応じるとは限りませんので、その場合の対応を考えなければいけません。

「不倫を認めなかったら別れる」「不倫を認めても相手と別れなかったら離婚する」などを事前に決めておくことが大切で、常に先手先手のことを想定して動くことを考えましょう。

目的により証拠の量と質が異なる

一口に不倫の証拠と言っても、最終的な目的によって必要な証拠品が変わります。

「とにかく離婚したい」「慰謝料だけもらってやり直したい」「不倫をしていることを認めさせてから今後のことを決めたい」など、状況によって望むことはさまざまです。証拠集めをする際には、将来的に配偶者とどうなりたいかを事前に考えておきましょう。

基本的に不倫を立証する場合、肉体関係があると一目で分かる証拠が必要です。ただし、裁判をせずに事実確認だけ行う場合には、肉体関係があるとは言い切れない、証拠能力が低いものでも十分なケースもあります。ご自身が納得できれば良いのであれば、メールやLINEのやり取りだけでも十分という方もいます。

逆に、今後配偶者や浮気相手に慰謝料請求をする可能性が高いのであれば、必ず有力な証拠を集めておきましょう。もし集めた証拠が裁判で通用するか不安な場合は、専門家に相談してください。探偵や弁護士に証拠を見てもらえば裁判の証拠として使えるかの判断をしてくれるでしょう。

事実の確認が目的の証拠

配偶者に事実確認のみを行いたい場合には、必ずしも裁判で通用するような強い証拠は必要ありません。

GPSの記録やメール・LINEでのやり取り、プレゼントやホテルの領収書などがあれば、配偶者への事実確認を行うことが可能です。ただし配偶者が不倫を否定することは当然あり得ますので、1つの材料だけでなく証拠は複数集めておく必要があります。また、あまりにも憶測に過ぎない内容では事実確認には至らない場合がありますので、ある一定の根拠を示す必要があります。

事実を確認する際にも、感情に任せて取り乱したり、罵ったり配偶者を怒らせるような言動には気を付けてください。冷静に話し合うことが大切です。

不倫の事実確認のみを行う場合に使える主な証拠には、以下のようなものがあります。

・メールやLINEなどの不倫相手とのやり取り

・ラブホテルの領収書やメンバーズカード

・浮気相手からの手紙

・浮気相手に送ったプレゼントの領収書

・ラブホテルや浮気相手宅へ行ったカーナビやGPSの記録

・避妊具や性交渉に使用する道具 など

裁判資料として通用する証拠

裁判で通用する証拠とは「配偶者と不倫相手が不貞行為を行った」ことが立証できる物的証拠です。

不貞行為とは性行為のことです。キスやハグでは不貞行為とは認められません。性行為があったと判断されやすい証拠としては、配偶者と不倫相手が裸でベッドの中にいる写真や動画、ラブホテルに出入りする写真や動画などが挙げられます。

手を繋ぎデートをしている様子や、抱き合ってキスをする写真や動画は、それのみでは証拠として弱いですが、1つでも決定的な証拠があれば、それを補強する強力な証拠となります。例えば配偶者と不倫相手がホテルに出入りする写真や動画が1つだけあったとしても、それのみでは性行為が行われたと完全には言い切れません。しかし、その他に抱き合ってキスをする写真や動画が追加されれば、ホテルに行った際には性行為が行われたのではないか?と判断されやすくなります。

それ1つでも不倫の証拠として通用する証拠には以下のようなものがあります。

・ラブホテルに出入りする写真や動画

・車の中などで性行為をしている写真や動画

・肉体関係あると認めている自白の録音

・隠し子の親子鑑定結果

・配偶者や不倫相手のサインがある自白証書

不貞の証拠を出した時の相手の反応3パターン

配偶者に不貞の証拠を出した場合、さまざまな反応が予想されます。大切なのはどのような反応をしてきた場合に於いても冷静に対応する事と、そうできる状況を整えておくことです。以下では相手が起こす反応の代表的な3パターンを解説します。

不貞行為を認めない場合

大体のケースではすんなりと不倫を認めることは少ないでしょう。

配偶者も自身の不倫がどこまでバレているのか、どのような証拠を掴まれているのかが分からない為、まずは否定をすることから入ります。配偶者が不倫を認めない場合には、認めざるを得ない強い証拠を出す必要があります。もし有力な証拠がない場合、配偶者が認めない上に裁判をしても慰謝料請求が難しくなります。

こういった状況になった場合、今持っている証拠で不倫関係を証明できているかを、今一度考える必要があるでしょう。ただし、1度問い詰めた後に不足していた証拠を再度収集することは、相手に警戒されて難しくなることがありますので、問い詰める際には既に確実な証拠を掴んでいる事が必須となります。

また、不倫相手がわかっている場合には、不倫相手に直接話を聞くことで、不倫を認めてくれるケースもあります。ただし、不倫相手に直接話を聞くのは、最終手段として残しておきましょう。勝手に不倫相手と接触することで、配偶者の怒りを買ったり、予想以上のトラブルに発展する可能性があります。

言い訳をする場合

不倫を否定した配偶者が、証拠を提示された後に取る行動が言い訳を始めることです。

この場合は配偶者が、まだいい訳が出来る状況だと考えているということです。言い逃れができない決定的な証拠を出すのがおすすめですが、もしそれが不足している場合や、その後の裁判などに隠しておきたいという理由があるときは、細かい証拠を少しづつ提示していくという方法があります。

配偶者の言い訳の矛盾している点を指摘しつつ、詰め将棋の様に徐々に言い訳を覆す強い証拠を提示していきましょう。また、しどろもどろになって矛盾した言い訳を繰り返す会話を録音しておくのも有効な手段です。

逆ギレして争う姿勢を見せてきた場合

言い訳が通じないと逆ギレする配偶者がいます。中には非を認めないタイプで最初から争う姿勢を見せてくるケースもあるでしょう。

この場合は裁判になっても必ず勝てる、決定的な証拠をすでに掴んでいる事が必須条件となります。配偶者が争う姿勢を見せているということは、裁判になっても間違いなく不倫を否認してくるということです。よく勘違いされている方が多いのですが、どれだけ決定的な証拠を掴んでいても相手がそれを認めないのであれば、裁判で争うしかありません。「これだけの証拠があれば相手は認めざるを得ないだろう」「裁判までは行かないだろう」というのは通用しません。

そして証拠を提示して逆ギレされたから、裁判で争うと言われたからと、そこから慌てて追加の証拠を集めてもなかなか上手くはいかない可能性があります。このタイプの配偶者だった場合は証拠を出すタイミングを間違えると厄介なので、事前に相手の性格や、どのような反応を起こすかを予測しておくことも重要となります。

配偶者が逆上すると何をするか分からないタイプの場合は、第三者を交えて話をしたり人が多い場所で話をするなどの工夫が必要です。万が一、暴力を振るわれて怪我をしたら医療機関を受診し、診断書をとっておく必要があります。配偶者が興奮して手がつけられなくなってしまったら、迷わず警察を呼びましょう。そもそもそのような可能性が少しでも考えられるのなら、初めから代理人を立てて自分は一切関わらないというのも有効な手段と言えるでしょう。

さまざまな状況を想定して証拠を集めておくことが大事

不倫の証拠を集める際には、様々な角度から言い逃れができない証拠を集めておくことが大切です。

配偶者が言い訳をした場合、逆ギレをした場合、頑なに認めず裁判で争うことになった場合など、様々な状況を想定して証拠を集めておきましょう。慰謝料請求で裁判をする可能性がある場合には、必ず勝てる証拠が必要です。自身では間違いのない確実な証拠だと考えていても、実際の裁判ではそれが裁判官に認められなければなりません。

法律の専門家でもない限り、裁判で通用する証拠の有無を正確に判断することは難しいことでしょう。その場合は弁護士に相談するなど万全の態勢を整えておくことが必要です。

自分で出来ること

自身で証拠を集める際、一緒に暮らしている配偶者ならではの、証拠を捜索できる場所が意外と多くあります。

しかし、不倫の証拠集めをしていることを配偶者に悟られてはいけません。もし感づかれてしまったら証拠隠滅をはかられるリスクがあります。自分で不倫の証拠集めをする場合には、配偶者や不倫相手に悟られないように慎重に行いましょう。下記に、捜索するべき場所や見つかる可能性がある証拠をまとめましたので、参考にしてみてください。

捜索する場所(方法) 捜索するべき箇所(方法) 見つかる可能性がある証拠
・座席や座席下・隙間

・カーナビの記録

・ドライブレコーダー

・車内の匂いを確認

・不倫相手の私物

・ラブホテルや不倫相手宅に行った記録

・ドライブレコーダーに残された映像や会話

・避妊具や性交渉に使用する道具

・ゴミ箱の中

・配偶者の書斎

・配偶者がよく使う収納場所

・ラブホテルの領収書

・不倫相手からの手紙

・普段行かない場所で買い物をした領収書

所持品 ・カバン

・財布

・手帳

・日記

・ラブホテルの領収書や備品

・不倫相手からの手紙や相手に関するメモなど

・普段行かない場所で買い物をした領収書

・密会の予定

電子機器

(スマホ・PC・タブレット)

・メールやLINE

・写真や動画

・使用しているSNSのメッセージと投稿

・検索履歴

・不倫相手とのやり取り

・性交渉中の写真や動画

・交際を匂わせるSNSの投稿

・ホテルの場所などの検索履歴

クレジットカード等の利用明細 ・クレジットカード

・ETC

・電子マネー

・交通系ICカード

・銀行口座

・スマホ決済情報

・不倫相手に贈ったとみられるプレゼントの購入履歴

・ラブホテルの決済履歴

・普段行かない駅への利用履歴

・ETC履歴

・使途不明な現金の引き出し

GPSや録音機器の設置 ・自家用車にGPSを仕掛ける

・自家用車に録音機器を仕掛ける

・日記をつけて配偶者の言動を記録しておく

・密会に利用しているラブホテル

・不倫相手の自宅

・不倫相手と配偶者の会話

・日記を書くことにより配偶者の嘘を見つけやすくなる

特に、自家用車を所有している場合には、多くの不倫の証拠が残っている場合があります。カーナビやドライブレコーダー含め、細部まで捜索を行いましょう。

違法行為をしないように注意

自分で不倫の証拠集めをする場合には、違法行為にならないよう注意しましょう。

不倫相手の自宅に侵入する住居侵入などはもってのほか、スマートフォンやPCの不正アクセスなどは、プライバシーの侵害で不法行為として罰せられる可能性があります。

また、よく自家用車にGPSを仕掛ける行為は違法行為に当てはまらないとされる場合がありますが、厳密には無許可で位置情報を取得する行為は違法になります。実際には、夫婦で共有している自家用車にGPS装置を設置して罰せられたという例はあまりありませんが、GPSの記録のみでは証拠としては採用されません。そのようなリスクをよく分からずに犯すくらいなら、探偵や弁護士などの専門家にまずは相談しましょう。

専門家に依頼すること

自身で集められる証拠とは別に、専門家に依頼して証拠を集めることは、慰謝料請求や離婚裁判などを行ううえで必要になることです。この場合の専門家は証拠を収集する探偵と、その証拠を元に裁判で戦う弁護士となります。

それぞれの費用相場を各項目で紹介します。

探偵

探偵が収集した証拠は、裁判でも有力な証拠として使用することができます。

また、自分で調査するわけではないので、配偶者に不倫調査をしていることがバレにくい点がメリットと言えます。不倫調査を探偵に依頼した場合、特定の期間に不倫調査し続けるだけではなく、怪しい日だけを調査したり、ランダムな日を調査したりなどの方法があります。探偵の調査方法は、依頼前に相談することが可能です。

<探偵に不倫調査を依頼する場合の費用相場>

10万円~100万円※調査期間や人員数などにより変動※こちらで詳しく解説しています→浮気調査の費用と相場 探偵の調査費はどのように決まるのか

<探偵が収集 できる証拠>

・ラブホテルや不倫相手の家に出入りする写真や動画

・デートしている場面・キスやハグをしている写真や動画

・不倫相手の氏名、住所、勤務先など

弁護士

不倫の証拠が揃ったら、弁護士に相談しましょう。裁判をすることが確定している場合には、弁護士に相談しておくことでスムーズに話を進めることが可能です。

すでに探偵に調査依頼をしている場合には、不倫案件に強い弁護士を紹介してもらえる場合があります。また、無料の法律相談ができる制度もありますので、相談費用が心配な場合には利用を検討してください。

<弁護士に依頼する場合の費用相場>

相談料(1時間) 0円から5,000円
示談書の作成 5万円から10万円
着手金(交渉のみ) 10万円から20万円
着手金(調停) 10万円から20万円
着手金(訴訟) 20万円から30万円
慰謝料請求ができた場合の成功報酬 慰謝料の10%から20%

<弁護士に相談するメリット>

・裁判で使える証拠を教えてもらえる

・証拠を出す適切なタイミングを相談できる

・話し合いに立ち合ってくれる・代理してくれる

・法的に有効な書類を作成してもらえる

・裁判で弁護をしてもらえる

まとめ

本記事では不倫の証拠を出す最適なタイミングとそれを誤った時のリスク、証拠を提示された時の配偶者が起こしやすい反応やそれに対応する方法、自分でもできる具体的な証拠の集め方や頼むべき専門家などについて解説しました。

不倫の証拠を配偶者に出す最適なタイミングの結論は「確実な証拠が全て揃った時」と言えます。証拠が揃っていない状態で配偶者を問い詰めてしまうと、言い逃れされるだけではなく、今後の証拠を集めにくくなってしまうのは、解説した通りです。

目的別に証拠の質や量、提示するタイミングや方法は異なるケースもありますが、その微妙な判断は素人には難しいでしょう。その場合は探偵や弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。本記事で解説した内容が、最適なタイミングで不倫の証拠を提示して、最大限の効果を得る助けになれば幸いです。

無料相談にて対応中です、お悩みご相談ください。
 

調査に関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(直接相談をご希望の方はお電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可能

    直接相談の予約を希望される方は、希望日時をご選択ください。
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※すでに第三希望まで先約が入っている(または対応可能な調査員がその日時に不在)の場合は、弊社から新たな日時を提案させていただく場合がございます。

    ※相談は原則、弊社の相談スペース(自由が丘)になりますが、出張での相談をご希望の場合はその旨お伝えください。可否含めてご返信いたします。

    総合探偵社トリプルエー(以下、弊社)は、個人情報の重要性を理解しその保護を徹底しております。以下プライバシーポリシーを制定し個人情報保護法およびその他法令を遵守することをお約束いたします。

    個人情報の取り扱いについて
    個人情報とは、お客様から提供された情報及び業務に関連する情報、並びに関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。
    弊社は善良な管理者の注意義務をもって個人情報及び秘密情報等を管理し、それらを保護するために、情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、合理的予防措置を講じます。個人情報及び秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また、業務の目的以外に使用いたしません。ただし次の場合を除きます。
    ①ご本人の同意がある場合
    ②法令に基づく場合、人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合
    ③公的機関への協力など特段の事情がある場合

    秘密情報とは、お客様から提供された情報及び業務に関連する情報であって、営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち次の各号の情報については除外いたします。
    ① 開示時にすでに正当に保持していた情報
    ② すでに公知であった情報
    ③ 責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    ④ 書面によって事前に承諾した情報

    個人情報および秘密情報についてのお問い合わせ
    個人情報および秘密情報の保護管理体制についてのお問い合わせは弊社までご連絡ください。

    総合探偵社トリプルエー
    東京都公安委員会 探偵業届出番号 第30210216号

    ページトップへ戻る