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不貞行為を認めない場合の慰謝料請求の方法とは

不貞を認めない相手に対して行うこと

「不貞」とは、「配偶者をもつ男女が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」を指します。

不貞を働いた者には、不法行為による損害賠償責任が発生します。

そのため、不貞を働いた当人がシラを切り、不貞を認めないという場合が少なからずあります。

そのような不貞を認めない相手に対してどのように対処をすればよいのか、それぞれ確認していきます。

確固たる証拠を集める

相手が不貞を認めない場合に最も有効であるのは、確固たる不貞の証拠を集め、それを相手に突きつけることです。

もし、確実な証拠を掴まずに相手に不貞を問いただした場合、却ってこちらが不利になってしまうかもしれません。

なぜなら、確固たる証拠をこちらが掴む前に、相手が証拠隠滅を図るためです。

そのため、相手の不貞が確認できた場合、「問いただして不貞を認めさせる」のではなく、「確固たる証拠を集めた上で、それを基に問いただし不貞を認めさせる」というのが大切です。

慰謝料請求するため準備する

前項で、「確固たる証拠を集めて不貞を認めさせること」が、大切であることを確認しました。

次に重要となるのは、その先の「不貞に対する慰謝料請求」の準備をしておくことです。

不貞を働いた者には、損害賠償責任が発生します。

それに基づいて配偶者は慰謝料請求を行うことができるため、この段階からそのための準備をしておくことが肝要となります。

<慰謝料請求の準備を行う上での手順>

時効の確認

あまり知られていませんが、不貞に対する慰謝料請求には時効があります。

民法724条には、

「請求をする者が不貞の事実とその加害者を知ってから3年以上が経過している、もしくは不貞が起きてから20年が経過している場合、損害賠償請求権が消滅する」

という旨が記載されています。

これらに該当する場合には、慰謝料請求が阻却されることになってしまうため、まずは時効に当たらないかを確認しておきましょう。

確固たる証拠の収集

はじめに、「本当に不貞の事実があるのか」を確認します。

そこで不貞の事実が確認できた場合、その事実を証明することのできる確固たる証拠を集め、次の段階へと移行していきます。

不貞をした当人の特定

収集した証拠から、「不貞をした当人が誰であったのか」を特定する必要があります。

「不貞に対しての慰謝料請求」であるため、その請求先の特定をしておかなければ、当然請求をすることができないためです。

配偶者は当然のこととして、不貞の相手方の名前や住所などの基本情報の特定をしておくことが必要となります。

誰に慰謝料請求ができるのかを確認する

慰謝料請求にあたり、「誰に慰謝料請求ができるのか」を確認しておく必要があります。

不貞に対する慰謝料の請求先は、『配偶者』、『不貞相手』、『その双方』の3パターンがあります。


『配偶者に対する慰謝料請求』

配偶者に対して慰謝料請求をする上で確認しておかなくてはいけない点は、不貞の開始時に「婚姻関係が破綻していなかったか」という点です。

「婚姻関係の破綻」は、「別居の有無」、「離婚に対する協議の有無」、「夫婦間の接触の有無」などを考慮し、検討されます。

要は、「一般に想定される婚姻関係が失われている場合」が、「婚姻関係が破綻している状態」ということになります。

平成8年3月26日最高裁判所判決では、「婚姻関係がすでに破綻していた時は、特段の事情のない限り、不法行為責任を負わないものとする」とされ、配偶者に対する慰謝料請求が認められませんでした。

その他にも、同種の判決は多く見られ、一般的に「婚姻関係が破綻していた場合は、配偶者に対する慰謝料請求はできない」とされます。


『不貞相手に対する慰謝料請求』

不貞相手に対する請求が認められる条件は、「故意または過失があること」です。

例えば、「不貞を働いた相手が既婚者であるという事実を知らなかった」、もしくは「知らないことに落ち度がなかった」という場合は、故意の不貞ではないため、慰謝料請求が認められません。

そして、「強制性交や脅迫による性交であった」などの場合は、当然相手方の過失によるものではないため、慰謝料請求は認められないこととなります。


『配偶者と不貞相手の双方』

上記で示したように、「婚姻関係は破綻しておらず、明確な故意や過失をもって不貞を行っていた場合」には、配偶者と不貞相手の双方に対しての慰謝料請求が認められます。

しかしながら、これらに当てはまる場合であっても、慰謝料請求が認められない場合があります。

それは、不貞を証明する確固たる証拠が無い場合です。

この場合は、不貞の事実を確認することができないため、慰謝料請求が認められません。

不貞を認めない相手に慰謝料請求するためには

不貞を働いた場合、慰謝料請求を行うことができます。

しかし、これらの責任を逃れるために、不貞を働いた配偶者が、不貞を認めないということがままあります。

では、そんな相手に対して、慰謝料請求を行うためには何をすればよいのでしょうか。

それぞれ見ていきましょう。

探偵に依頼して証拠を集める

たとえ、不貞が真実であったとしても、証拠が無い場合には不貞の事実が証明できず、慰謝料請求が認められません。

そのため、「確固たる証拠を集めておくこと」が、最も重要であるといえます。

この証拠の収集方法については、「自力で集める方法」と「探偵に依頼する方法」があります。

これにおいて、「自力で集める方法」にはリスクが伴います。

まず、証拠を収集するにあたり、尾行や張り込み、聞き取りや隠し撮りなどを行う必要性が出てきますが、一般の個人がこれらの行為を行えば、場合によってはストーカー規制法に反したり、プライバシー権の侵害に該当するおそれがあります。

しかし、探偵であれば、『探偵業法』という法律によって、これらの行為が法的に認められています。

そのため、「探偵に依頼する方法」は、より安全性の高い方法であるといえます。

また、一般の個人は、「どのような物が不貞の証拠物となり得るのか」ということに対する知識が十分ではない場合があります。

そのため、必死に集めた証拠の効力が認められず、結果的に慰謝料請求も認められないという結果になることがあります。

しかし、探偵はプロです。

「どのような物が不貞の証拠物となり得るのか」について、十分な知識を持って証拠集めを行うため、より確実性が高いといえるでしょう。

これらの理由から、「探偵に証拠集めを依頼する方法」は、最も安全かつ確実な方法であるといえます。

弁護士に相談する

では、実際に証拠物が集まった後はどのように慰謝料請求を行うのでしょうか。

証拠物が集まった後は、「弁護士に相談に行くこと」が、基本的な流れとなります。

弁護士はそれらの相談を受けて、まずは不貞の当事者に対して、示談交渉を行います。

それらの示談交渉で話がまとまらない場合には、本格的に裁判での慰謝料請求に移行していくこととなります。

ここで、「探偵が示談交渉を行うことはできないのか」と考えた方がいるのではないでしょうか?

しかし、弁護士法第72条によって、「弁護士以外が報酬を得る目的で、示談交渉の代理を行うことはできない」とされています。

そのため、探偵が示談交渉を行うことはできません。

では、「始めから探偵ではなく、弁護士に任せればいいのでは?」と考えられるかもしれません。

しかし、弁護士の場合は示談交渉を行うことはできるものの、証拠物の収集をすることができません。

なぜなら、先に述べたように、「証拠の収集」は、『探偵業法』によって定められているもので、弁護士にはこれをすることが認められていないためです。

つまり、確実に慰謝料請求を行うためには、『探偵に不貞の証拠の収集を依頼 → 証拠を押さえた上で弁護士に相談し、相手との交渉を行う』というように、探偵と弁護士の双方に依頼をすることが大切であるといえます。

慰謝料請求するために有利な証拠とは

不貞の慰謝料請求をするにあたり、「確固たる証拠を集めておくこと」が最も重要であるのは先に述べたとおりです。

では、実際にこれらの「確固たる証拠にあたる物」には、どのような物があるかを確認していきます。

ラブホテルに出入りしている証拠

まず、非常に有利な証拠物といわれるのは、「ラブホテルに出入りしている証拠」です。

ラブホテルは性行為を行う目的での施設であるため、たとえ相手が、「性行為はしていない」と言い張っても、それらの主張は基本的には認められません。

そのため、「ラブホテルに出入りしている証拠」は、それ単体でも大きな効力を発する非常に有利な証拠であるといえるでしょう。

手を繋いだりキスをしている証拠

「不貞の当事者同士が、手を繋いだりキスをしている」という場面を押さえたものも、有利な証拠となり得ます。

しかし、ここで注意しておかなくてはならない点は、基本的に「これらの証拠だけでは不貞は認められない場合が多い」という点です。

「不貞」とは、「配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」を指します。

「手をつないだりキスをしている」という証拠単体では、性的関係を証明することができません。

そのため、単体ではなく、「ホテルに出入りしている証拠」などの何かしら別の証拠と組み合わせることで、これらは有利な証拠となり得ます。

証拠があるのに不貞行為を相手が認めないケース

ここまで、「確固たる証拠を集めておくこと」が最も重要であり、さらに「確固たる証拠とは具体的にどのようなものか」ということを確認しました。

しかし、これらの確固たる証拠をもってしても、不貞行為を相手が認めないケースがあります。

それらについて見ていきましょう。

不貞行為を途中でやめ最後まで行っていないと言う

不貞の当事者が、「性行為を最後までせずに途中で中断をした」という主張を行うことが想定されます。

しかし、不貞における「性行為」は、挿入を伴わない行為、たとえば口腔性交なども含まれるとされています。

そのため、最後まで性行為を行っていなくとも、一般的に不貞は認められることとなります。

ホテルには行ったが不貞はしていないと言い張る

ホテルに出入りしている証拠を押さえられた際に、「ホテルには行ったが不貞はしていない」と言い張る場合も考えられます。

これについて、その行き先がラブホテルであった場合は、先にも述べたように、ラブホテルは「性行為を行う目的での施設」であるため、たとえ「不貞をしていない」と言い張っても、それらの主張は基本的に認められません。

しかし、その他のビジネスホテルなどの宿泊施設であった場合は、事情が異なります。

実際にビジネスホテル等で性行為を行うことは可能ですが、ラブホテルとは違い、「性行為を行う目的での施設」ではありません。

そのため、相手が「性行為はしていない」と主張すれば、その主張が認められる場合があります。

これらを証拠とするために必要となるのは、「別の証拠と組み合わせる」、「頻繁にその相手と宿泊施設に出入りしているという証拠を集める」ということです。

後者に関して、「一度入っただけであればまだしも、短期間に何度も二人で宿泊施設に出入りしているとなれば話は別」というわけです。

このような方法を執ることによって、相手の「ホテルには行ったが不貞はしていない」という主張を退けることができます。

まとめ

今回は、『不貞行為を認めない場合の慰謝料請求の方法』について確認してきました。

「相手に不貞を認めさせるためには、色々な手順が必要で複雑だな」と感じた方もいたのではないでしょうか?

しかし、確実に慰謝料請求を行うにあたって実際に必要なのは、『探偵に不貞の証拠の収集を依頼 → 証拠を押さえた上で弁護士に相談』という手順のみです。

その先は、「調査のプロである探偵」、「交渉のプロである弁護士」の出番となります。

そのため、不貞の事実が確認できた場合、もしくはその疑いがある場合、まずは一度探偵に相談をしてみるということが第一歩となります。

 

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