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不倫・浮気の制裁方法とは?効果的な方法と注意点を解説

もし、最愛のパートナーが不倫をしていたら、どのように感じますか?
自分だけが辛さや怒り、苦しみなどの多大な精神的ダメージを与えられ、何もせず黙っている。そんなことは到底できませんよね。
自分を裏切ったパートナーとその不倫相手に何らかの制裁を加えたいと考えるのは、人として自然な感情ではないでしょうか。

しかし、このような感情だけで行動に移すことは危険です。

一般的に想定される不倫への制裁は、実は法に触れるような行為であるということが度々あるためです。
「いつの間にか、かえって自分が不利な立場になっていた」ということがあるかもしれません。大切なのは『正しい制裁の方法を知っておく』ということです。
本記事では、実際にそのような浮気・不倫への制裁の方法をご紹介します。
これらの情報を参考にすることで、不倫をした当事者たちへ、正しい制裁を与えることができます。

浮気・不倫の制裁とは

浮気・不倫に対する制裁には、金銭的なダメージを負わせるものから、精神的なダメージを負わせるものまで、さまざまなものがあります。しかし、それらの制裁方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。そのため「婚姻を続けるか離婚をするか」、「誰に対して制裁を与えたいか」など、状況に応じてどのような制裁をするかを選択する必要があります。
それらを知るために、実際に具体的な制裁の方法を見ていきましょう。

配偶者に対する制裁

まずは、『離婚をせずに、そのまま夫婦関係を継続する場合における配偶者への制裁方法』を、それぞれ確認していきましょう。

・別居する
ひとつめは、籍を残したまま『別居する』という制裁方法です。同じひとつ屋根の下で、何年、何十年という年月を過ごしていると、パートナーがいつもそばにいるということが当たり前になります。もしかすると、このようなマンネリが、そもそもの不倫をした原因のひとつとなっているかもしれません。一度『別居をする』という選択は、パートナーがいないことに対する寂しさや、不倫をしたという重責を実感させることができるでしょう。
こういった辛さを噛み締めさせることができると同時に、今までの生活が当たり前ではないということを気づかせることができるため、今後のことにも繋がる制裁方法であるといえます。しかし、実際に別居をするとなると、その分の生活費がかさむ、自分もパートナーと離れなければならない、夫婦関係の停滞化が加速する、といったリスクがあります。別居をする前に、しっかりとパートナーと話し合った上で判断をしましょう。

・負い目を感じさせる
パートナーが不倫をした後にそのまま婚姻関係を存続させる場合、パートナーは不倫の件で多少なりともこちらに負い目を感じているはずです。その負い目から、なにかいざこざがあった場合や意見が衝突した場合などに、こちらの立場が優位に働き、意見が通りやすくなるといったことがあるかもしれません。
これは法的に定められた権利関係ではありませんが、一般的に考えれば、不倫を働いたパートナーの立場が下手(したて)となることは容易に想像できます。しかし、このようなパートナーの負い目を利用して、無茶な要求をする、パートナーに横暴に振る舞うといったことは絶対にしてはいけません。
あくまで不倫をしたパートナーが、自責の念からこちらへの態度を改めるかもしれないという程度のもので、こちらからそれを強要しては、夫婦関係に亀裂が入ってしまいます。その点に注意を払いましょう。

・離婚を断る
この制裁方法は『パートナーが離婚を望んでいるのに、その離婚を断る』というものです。
配偶者が不倫をした場合、その配偶者は「有責配偶者」となります。「有責配偶者」とは法律用語で、「婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者」のことを指します。民法第770条には、浮気・不倫などを含む離婚が認められる基準である「法定離婚事由」が定められており、この「法定離婚事由」に該当する行為をした者が「有責配偶者」であるとされます。この有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
つまり、夫婦当事者間での合意があった場合や、その他の特段の事情があった場合など、いくつかの例外はあるものの、「不倫をして、その不倫相手と関係を築くために有責配偶者が離婚を請求する」といった行為は認められないということになります。もし、不倫を働いたパートナーが離婚を望んでいる場合、「離婚を断られること」は、立派な制裁となるでしょう。
ただし、そのようにパートナーが離婚を望んでいる場合、すでにこちらへの気持ちはないということになります。そのような状況下で離婚を断るということは、自分を愛していないパートナーとこの先も生活を継続させなければならないということになります。そのため、よほどの事情がない限り、あまり推奨されない制裁方法です。

・夫婦間で契約を締結する
夫婦間では、お互い合意をした内容を基に契約を締結することができます。それらの契約を記した書面を、一般的に「夫婦間合意契約書」などといいます。この夫婦間での契約には、法的効力が認められることとなります。
契約の内容は、当事者間の合意があれば自由に決めることができます。たとえば、「今後、不倫をした場合は離婚をし、慰謝料300万円を支払わなければならない」などといった内容の契約を締結することもできます。

注意しなくてはならない点としては、「自由であるからといって、どんな内容でもいいわけではない」ということです。基本的に、法律や公序良俗に反するような内容は無効とされ、その契約自体の法的効力が失効することとなります。そのため、具体的な内容について安易に決めることはせず、しっかりと法的関係を調べた上で、内容を定めるようにしましょう。もし、そのような手続きや内容が分からない場合には、弁護士に任せてしまうというのが確実な方法です。

夫婦間での契約締結は、不倫の再発防止はもちろん、犯したことの重大さを認識させるといった効果も期待できます。話し合いの後に婚姻関係を継続させることとなった場合は、是非この方法を検討しましょう。

不倫相手に対する制裁

配偶者であれば、不倫をしたといえど一度は本気で愛した相手であり、多少の情のようなものが残っているかもしれません。しかし、その不倫相手となれば話は別です。自分の愛していたパートナーと関係を持った不倫相手には、より一層厳しい制裁を加えたいと考えるのが自然ではないでしょうか?その方法について、それぞれ確認していきます。

・慰謝料請求をする
浮気・不倫は、法律用語で「不貞行為」と呼ばれています。不貞行為を働いた者には、民法第709条および710条を根拠に損害賠償責任が発生し、これに基づいて、不貞行為をされた側は慰謝料を請求することができます。配偶者のみではなく、その不貞相手にも、当然に慰謝料請求は認められます。不貞行為に対する慰謝料請求は50~300万円ほどが相場といわれています。

浮気・不倫に対する制裁と聞くと、「まずは慰謝料請求」と考えられる方も多いのではないでしょうか?不貞相手に対して、金銭的にも精神的にも大きなダメージを与えることができるという点で、オーソドックスといえる制裁方法です。
一方で、「不貞相手が、こちらの配偶者が既婚者であることを知らなかった」など、不貞相手が、「故意または過失がない場合」には、不貞相手に対しての慰謝料請求が認められないケースがあります。慰謝料請求の前に、このあたりの事実確認を可能な限り調査しておきましょう。

・不倫相手の自宅に内容証明を送る
もし、不倫をした相手も既婚者であるという「ダブル不倫」であった場合、不倫相手の配偶者に不倫の事実を通達すれば、そちらからも慰謝料を請求される、離婚に発展するといった可能性があり、不倫相手にとっては大きな制裁となります。ただし、注意をしなくてはならない点としては、不倫の事実の通達が、プライバシー権の侵害に当たる行為となり得るということです。もし、プライバシー権の侵害に該当するとみなされてしまえば、むしろこちらが罰を受けることとなってしまいます。

そこで有効となるのが、『不倫相手の自宅に内容証明を送る」という方法です。
慰謝料請求や交際の中止を求める文書などを、内容証明郵便で不倫相手の自宅に送付すれば、不倫相手の配偶者が目にする可能性が高く、間接的に不倫の事実を通達することができます。しかし、不倫相手の配偶者が、不倫の当事者であるこちらのパートナーにも慰謝料請求をしてくる可能性が考えられます。離婚をする場合であれば問題はないかもしれませんが、もし婚姻関係を継続させる場合は注意をしましょう。

・勤務先に内容証明を送る
勤務先で不倫の事実が広まれば、会社内での居心地は悪くなり、不倫相手はダメージを負うこととなります。しかし、直接的に勤務先に不倫の事実を流布させることは、プライバシー権の侵害や名誉毀損などにあたり、違法行為と認定される可能性があります。では、不倫相手の配偶者に知らせる方法同様に、「内容証明を勤務先に送ればいいのではないか?」と考えられたのではないでしょうか。
しかし、ここで留意しておかなくてはならない点があります。それは、「自宅住所が分かっているのに内容証明を勤務先に送ることは違法となる可能性がある」という点です。
内容証明はプライバシーに関わる情報が記載された書面であり、他人の目が多く触れるような場には送るべきではないと考えられており、その送付先は自宅が原則とされています。もし自宅が特定できているにもかかわらず、勤務先に内容証明を送付すれば、違法となる可能性があります。
しかし、これについての例外があります。それは、「不倫相手の自宅が特定できていない場合は、勤務先に内容証明を送付することができる」というものです。
たとえば、社内不倫であった場合などは、「氏名は判明しているものの、自宅は特定できない」ということが考えられます。その場合、他に方法がないため、例外として内容証明を勤務先に送付することが認められます。

不倫が原因で離婚する場合の制裁

離婚をする場合は、本来両者の協議による合意が必要とされます。しかし、民法第770条に定められる「法定離婚事由」に該当すれば、双方の合意がなくとも離婚が認められると考えられています。その法定離婚事由のひとつに、「不貞行為」が挙げられます。
つまり、配偶者の不倫があった場合は、たとえ相手が拒否しようとも、一方的に離婚を請求することが認められるということとなります。もし、不倫をした配偶者が離婚を断固拒否している場合であっても、この旨を伝え、離婚を言い渡しましょう。
では、それらの前提を確認した上で、実際に『不倫が原因で離婚をする場合の制裁の方法』について確認します。

・慰謝料請求
不倫の当事者に慰謝料請求ができるというのは先に述べたとおりです。不倫の後に婚姻関係を継続する場合に慰謝料請求をしても、結果的に家計のお金が減ることとなってしまい、あまり意味を成しません。しかし、離婚をする場合は、その点を気にする必要はありません。慰謝料請求をし、相手に過ちをしっかりと実感させましょう。
なお、不倫の開始時に、「別居をしていて、事実上夫婦関係が失われていた」、「夫婦間での接触が長期間なかった」、「離婚に対する協議が再三なされていた」など、「婚姻関係が事実上破綻している状態であった場合」は、慰謝料請求をすることができない可能性があります。実際に慰謝料請求をする前に、これらの点をしっかりと確認しておきましょう。

・親権を取り、養育費を払わせる
夫婦が離婚をする場合、子どもの親権者を決定させなければならないことが、民法第819条によって定められています。さらに、民法第877条を根拠に、親権者とならない側の親は養育費を支払わなければなりません。

女性は養育費を支払わなくてよいと考えられることがありますが、これは一般的に母親が親権者となるケースが多いということに由来しており、原則的には父親が親権を得た場合であっても母親は養育費を支払う義務があります。
離婚をしてこちらが子どもの親権者となれば、不倫をした配偶者は子どもと日常的に同じ時間を過ごすことができなくなる上に、養育費を支払わなければならず、お金も妻も子も無くすという状況に陥り、大きな制裁となるでしょう。

しかし、押さえておかなくてはならないのは、「相手が不倫をしたからといって、必ずこちらが子どもの親権者となるわけではない」という点です。親権者の決定には、これまでの養育の状況や子どもの意思など、さまざまな要素が考慮されます。不倫をしたからといって、親権獲得をする際に不利益になるとは基本的に考えられていません。この点を留意しておきましょう。

・両親に不倫の事実を伝える
『両家の両親に配偶者の不倫の事実を伝えること』も制裁といえます。重大な問題であることを認識させることができますし、叱責などを受けることも想定され、大きなダメージとなるでしょう。ただ、ここで注意が必要なのは、「むやみに両親に話さない方が賢明」ということです。特に、両親に伝えるということは、その分問題が大きくなるともいえます。
義父母が不倫をした相手側の味方につくことで複雑になる、相手の恨みを余計に買ってしまうなどのリスクがあるため、発覚が曖昧な段階や協議中の段階などで、むやみに両親に伝えるということは控えましょう。あくまで、「離婚をするに至った理由の説明」という名目で伝えることが大切です。離婚をするにあたり、その理由を説明することは自然な行為であると考えられるためです。

離婚せずに浮気・不倫相手のみ行う制裁

浮気・不倫をしたパートナーが必死に反省し、謝罪をしている場合などは、「そのまま不倫を許し、婚姻関係を継続させる」ということが考えられます。しかし、パートナーであればまだしも、そんなパートナーと関係を持った他人である不倫相手にはしっかりと制裁を行いたいと考えることもあるでしょう。このような状況の場合、慰謝料請求に加えて、『接触禁止の誓約をさせる』という制裁方法があります。

二度とパートナーと不倫をすることがないよう、接触を禁止する旨を定めた書面を作成し、誓約を破り接触を行った場合の違約金についても、書面で具体的に定めておきます。これらに誓約をさせることで、破った場合の違約金の支払いはもちろんのこと、不倫相手は今後パートナーに接触をすることができなくなります。パートナーの今後の不倫再発防止にも繋がり、不倫相手にはしっかりとダメージも与えられる制裁方法です。

浮気・不倫の制裁を行う場合の注意点

ここまで、浮気・不倫に対する制裁の方法を確認してきました。しかし、不倫をされたからといって、ただちに制裁をすることは賢明ではありません。浮気・不倫の制裁をするにあたり、いくつかの注意点があるため、それらを必ず押さえておきましょう。それぞれ確認します。

・事実確認を必ず行う
まず、必ず押さえておかなくてはならないことは、『証拠を押さえて、浮気・不倫の事実確認を確実に行う』ということです。事実確認が確実に行えていないにもかかわらず、不倫をしていると決めつけて行動をすると、パートナーからの信頼を損なう、そのことがむしろ原因となって夫婦関係に亀裂が入ってしまうといった可能性があります。そのため、不倫の疑いがあるからといって、感情に任せて早まるといったことはせずに、確実に事実確認を行いましょう。

また、不倫の証拠を押さえておくということも大切です。特に、慰謝料請求をする場合は、証拠が物をいいます。実際に不倫をしていても、それを証明できる物がないと、相手に不倫の事実を認めさせることができず、慰謝料請求が認められなくなってしまいます。そのため、これら2つ、『証拠を押さえて、浮気・不倫の事実確認を確実に行う』ということを心がけておきましょう。

・事実確認の方法
では、実際に「どのように不倫の事実確認を行うのか」と疑問に感じた方もいられるのではないでしょうか?
事実確認の方法には、一般的に『自力で確認をする方法』と『探偵に依頼する方法』があります。
自力で確認をする場合、そもそも不倫の事実を確認できない、事実が判明しても証拠を押さえられないといったケースがあります。そこで、有用となる方法が、『探偵に依頼する方法』です。
探偵は調査のプロであるため、長期間にわたり、さまざまな方法で事実の確認を行うことができます。また、一般の個人では違法となりかねない調査を行うことも、探偵は法律によって認められており、このような特別な方法にて不倫の証拠を押さえることが可能となります。浮気・不倫の疑いがある場合、一度探偵に相談することを検討してみましょう。

・SNSで拡散
不倫をされると、自分が惨めであるように感じると同時に、悔しさや怒りなどさまざまな感情が込み上げてくるでしょう。しかし、不倫を許せないからといって、SNSに不倫の事実や不倫をした相手の情報を拡散することは絶対にしてはいけません。このような個人情報を、不特定多数が見ることのできるSNSに流出させることは、プライバシーの侵害に当たる行為です。
また、実際にその事実が拡散されたことによって、相手が精神的被害を被った場合、名誉毀損に当たる可能性も考えられます。
ひとりで抱え込むことができない場合は、身の回りの友人や家族などに相談をしましょう。不特定多数が閲覧可能なSNSに書き込むことは絶対にしてはいけません。

・不倫相手に執拗に連絡する
不倫をされた側が執ってしまう行動として想定されるのが、「不倫相手に執拗に連絡する」という行為です。パートナーと関係をもって、平穏な夫婦関係を破綻させたという怒りから、糾弾をしたいという気持ちは理解できます。
しかし、それらがエスカレートし、不倫相手と執拗に連絡を取り続けると、他の問題に発展してしまうおそれがあります。言い合いとなり、不倫相手に対して、脅迫や恐喝に当たるような度を越した過激な発言をしてしまうかもしれません。
こうなってしまえば、「相手に責任を問いただしたかったのに、いつの間にか自分が罪を問われる側になっていた」ということになってしまいます。また、気づけば不倫相手を追い回してしまい、「ストーカーに当たる行為をしてしまっていた」ということもあるかもしれません。
どうしても抑えきれない感情は、友人や家族に相談をしましょう。そして、不倫相手との直接の連絡をすることは避け、交渉は可能であれば弁護士を通して行うということを心がけましょう。

・不倫相手の勤務先や周囲の人間に浮気・不倫の事実を伝える
浮気・不倫が事実であったとしても、それらをむやみに流布させるといった行為は、名誉毀損に当たる可能性があります。名誉毀損は、刑法第230条にて定められている罪で、条文から「①公然と、②事実の摘示をし、③人の名誉を毀損した」場合、名誉毀損に当たるとされています。
名誉毀損は、「デマ情報を拡散した場合に適用されるため、事実の場合は問題がない」というように、しばしば誤認されます。しかし、実際には条文にあるように、事実であっても、それを拡散する行為は名誉毀損となります(デマを拡散する行為に対する罪は『侮辱罪』に当たります)。

先に紹介したような、内容証明を送付することで間接的に伝えるといった方法はあるものの、報復目的で不倫相手の勤務先や周囲の人間に、不倫の事実を直接言い回るといった行為は控えるようにしましょう。

まとめ

これまで、浮気・不倫に対してのさまざまな制裁方法を紹介しました。しかし、報復をすることには、法律の関係からリスクを伴う場合があります。方法を誤れば、かえってこちらが不利になるという状況になってしまうかもしれません。

不倫相手への制裁をする場合は、慎重にその方法を検討しましょう。「判断をすることが難しく、どうしたらいいのか分からない」と感じた場合は、弁護士に相談をしてみましょう。また、そもそも本当に浮気・不倫の事実があるのかを確認することも、とても重要となります。
この事実確認を必ず行い、証拠を押さえるために、少しでも疑いがある場合は探偵へ相談することを検討しましょう。

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