浮気したパートナーに慰謝料を請求するかお悩みではないでしょうか。
慰謝料請求をしたいと思っても、浮気された精神的苦痛により何をすべきか分からず、なかなか行動に踏み出せない方も多いでしょう。
しかし、慰謝料請求はいつまでも可能ではありません。浮気や不倫による慰謝料請求には時効が定められており、大きく分けると「3年」と「20年」の2種類があります。
また浮気や不倫に対する慰謝料請求には、さまざまなケースがあるため、それぞれの状況等を理解したうえで行う必要があります。
本記事では、
・不倫による慰謝料請求の主な時効
・パートナーに慰謝料請求する際の時効
・不倫相手に慰謝料請求する際の時効
・時効を中断する方法
を詳しくご紹介します。
浮気や不倫による慰謝料請求には時効がありますが、時効を中断する方法もあるため安心してください。
時効が成立してしまえば慰謝料請求をしたいと思ってもできません。ご自身のケースを冷静に振り返り、手遅れになる前に正確な時効を把握しておきましょう。
目次
不倫の時効は2つのケースがある
一般的な債権とは別に、浮気や不倫が原因で慰謝料請求をする場合の時効は、民法第724条で定められています。浮気や不倫に対する慰謝料請求の時効は大きく2種類あり、どちらか早いほうが適応されます。
一つ目は、「相手の浮気・不倫を知ってから3年」です。
パートナーの浮気や不倫に気付き、さらに浮気相手まで特定できる場合、事実を知った日から3年が時効の期間になります。浮気や不倫の事実に気付いた際は、なるべく早く浮気相手を特定し、3年以内に責任追及しましょう。また「パートナーの浮気を数年間気づかず、時効が成立して慰謝料請求できないかもしれない」と思っている方もご安心ください。事実を知った日から3年が時効期間となるので、気がつかなかった数年間は関係ありません。数年前の浮気でも慰謝料請求は可能です。ただしその年数にも限りがあり、それが二つ目の時効となります。
二つ目の時効は、「不倫・浮気があった日から20年」です。
浮気・不倫の事実を知らなかった場合は、20年前までであれば慰謝料請求が可能です。結婚20周年を迎える夫婦が結婚当初の記憶を辿った際に疑惑が生じた、または結婚当初からずっと気にしていたことが何かの拍子に発覚したなどのケースがあります。この場合、時効までは残り1年しか猶予が無いということになりますので、責任追及したいのであれば早急に行動を起こす必要があります。
時効が3年のケース|消滅時効
「消滅時効」の正しい意味はご存知でしょうか。聞いたことがある方も、正確な意味を理解していない場合が多いため今一度確認しましょう。
消滅時効とは、一定期間権利が使用されない場合に、その権利を消滅させる制度のことを呼びます。ここでの権利とは、今回の場合だと民法709条で定められている「不法行為による損害賠償」です。民法709条では、パートナーや不倫相手に対する損害賠償責任があると定められています。損害賠償責任の期限について、民法724条「不法行為による損害賠償請求権の期間の期限」で定めているのです。
浮気や不倫に対する慰謝料請求の権利は3年で消滅します。時効の期間が終了することは、法律用語で「時効の完成」と呼びます。3年が経ったら時効が完成してしまうため、浮気や不倫を知った時はなるべく早く行動する必要があるでしょう。
しかし、時効の進行を中断する方法や停止させる方法もあるため、後ほど詳しく解説します。
時効が20年のケース|除斥期間
「除斥期間」はご存知でしょうか。消滅時効と似ていますが、意味は異なるため違いを確認しましょう。
除斥期間とは、法律で定められた期間のうち「その期間内に権利を使用しないと当然に権利が消滅する期間」を呼びます。時効は中断や停止が可能ですが、除斥期間は中断や停止ができません。
不倫による慰謝料請求に対しての除斥期間とは、「実際にパートナーと不倫相手との不貞行為があった日」から数えた期間になります。いつから時効を数えるのか、開始の日付のことを「起算日」と呼びます。つまり不貞行為があった日から20年を経過してしまうと、無条件で慰謝料請求ができなくなるため注意しましょう。
慰謝料を請求するなら浮気発覚から3年以内が鉄則
不貞行為による慰謝料請求は、基本的に浮気や不倫が発覚してから3年以内が鉄則です。
不倫が原因で慰謝料請求をする際の時効は「3年」と「20年」があります。それぞれの状況に応じて異なりますが、時効はどちらか早いほうが適用されるため注意しましょう。パートナーの浮気や不倫が発覚したら、慰謝料を請求するか悩んでいる段階でも、先に時効は何年後か確認しておくと良いかもしれません。
パートナーに慰謝料請求するときの時効は3年
パートナーに浮気や不倫の慰謝料請求をする場合、時効は原則3年と定められています。時効に対する判断をする際にはさまざまケースがあるため、法律に関する専門知識が必要不可決です。「時効の認識が間違っていて、期間が過ぎて慰謝料請求ができなくなってしまった」という事態が起こらないように気をつけましょう。ご自身で判断がつかない場合は、専門家に相談することをおすすめします。以下にて詳しいケースを解説していますので、ご自身の状況を振り返り判断してみましょう。
不倫の慰謝料請求は不貞行為発覚から3年
浮気や不倫の慰謝料請求の時効は、不貞行為を知った時から3年です。不貞行為が発覚したら、なるべく早く慰謝料を請求する準備に取り掛かりましょう。
「不貞行為を知った時」というのは、パートナーと不倫相手が不貞行為を行ったと発覚し、不倫相手も特定できている状況です。「不倫相手を見たことはあるが、どこの誰だか分からない」といった場合は、時効は進行しません。
例えば、5年前にパートナーが友人と不倫をしていたとします。Aさんは、不倫の事実を5年経って初めて知りました。5年前とはいえパートナーと友人が不倫をしていた事実は許せず、Aさんは慰謝料請求をしたいと思いました。この場合、Aさんが不倫の事実を初めて知った日から時効が進行します。不貞行為があった日から20年が経っていないため、知った日から3年は慰謝料請求できます。
しかし、パートナーと友人が5年前に不倫をしていて、Aさんも当時から不倫の事実を知っていた場合は注意が必要です。5年経ってから「あの時の慰謝料を請求したい」と思っても、不倫を知った時から3年が過ぎてしまっているため、慰謝料請求はできません。
慰謝料とはあくまで「精神的苦痛を受けた代償」です。精神的苦痛は本人にしか分からず、裁判官が判断するのは非常に難しいものです。3年以上の年月が経過している場合、時間の経過により精神的苦痛が癒えている可能性も裁判官は考えなくてはなりません。極端な話ですが、「お金が欲しいから過去の慰謝料を請求しよう」といった権利濫用もあってはならないため、時効は定められています。
ご自身がパートナーの浮気や不倫を知ったタイミングが、慰謝料請求をする上で重要となります。
不倫により離婚したときの慰謝料は3年
不倫により離婚した場合の慰謝料請求の時効は、離婚した日から3年です。起算日は不貞行為を知った時ではなく、離婚した日になります。パートナーの不貞行為によって離婚に至った場合は、離婚に対する慰謝料請求と考えられるためです。
例えば、パートナーが不倫をしていたとします。不倫は許せないが子供のためにどうしても別れたくないAさんは、夫婦仲の修復をパートナーと約束しました。しかし、パートナーは反省を見せるどころか開き直った態度をとり3年経っても夫婦仲は改善されず、Aさんは離婚することを決意しました。この場合、不貞行為から3年は経っているものの、起算日は離婚日になります。よって、離婚した日から3年までは慰謝料請求が可能です。
離婚した後に慰謝料請求をする予定だったのに、日々の忙しさで慰謝料請求を後回しにしている場合などは注意が必要です。3年と聞くと長い期間のように感じますが、放置していると自身でも案外気が付かないうちに期間は経過してしまっています。
また慰謝料請求の手続きを自身で行うのは難しいという方も多く、期間が空けばあくほど億劫になってしまいがちです。そういった場合は、法律の専門家に相談することで確実な慰謝料請求ができますので、利用することをおすすめします。
不貞行為発覚が遅れた場合は20年
不貞行為の発覚が遅れた場合の時効は20年です。実際にパートナーの浮気や不倫があった日から20年が経ってしまったら、慰謝料請求はできません。
例えば、Aさんがパートナーと友人との不倫を知ったとします。パートナーが友人と不貞行為をしていたのは19年前です。Aさんは19年前の不貞行為を初めて知ったため、残り1年間は慰謝料請求が可能です。しかし、逆に考えると1年しか猶予が無いということにもなります。証拠集めや訴訟の準備には時間を要することがありますので注意してください。
不倫相手への慰謝料請求は3年
パートナーだけでなく、不倫相手に慰謝料請求をしたいと思う方もいるでしょう。不倫相手に対しても慰謝料請求は可能です。
しかし、浮気や不倫相手に対して慰謝料請求する際も時効が存在するため注意しましょう。パートナーの不倫相手が、どこの誰なのかがはっきりと特定できた時から3年は慰謝料請求ができます。不倫相手を見たことがあるが、名前や住所など個人情報が特定できなければ、不倫相手を知った状態とは言えません。不倫相手の素性を知った時から3年間は慰謝料請求が可能です。
不倫相手が特定できなければ除斥期間が適用される
パートナーの浮気や不倫が発覚した場合、不倫相手が特定できなければ時効は進行しません。この場合、除斥期間が適用されるため20年までは慰謝料請求が可能です。
つまりパートナーの浮気や不倫相手の素性が特定できない場合、20年以内に「どこの誰と不貞行為があったのか」が分からなければ、慰謝料請求はできなくなります。パートナーの浮気や不倫が発覚した場合は、速やかに相手を特定しましょう。
不倫の時効を中断する方法
時効が成立した場合を「時効の完成」と言います。しかし時効が完成していたとしても、「時効の援用」をしなければ権利が消滅したとは言えません。簡単に言うと、パートナーや不倫相手が「時効が完成しているので慰謝料を支払う義務はもうありません」と宣言しなければ、時効は完成しないのです。
また、浮気や不倫に対する慰謝料請求の時効には、中断する方法がいくつかあります。「時効が迫ってきているので慰謝料請求できないかもしれない」と思った方は安心してください。時効の中断をすることで、期間が過ぎたとしても慰謝料請求が可能となります。以下で詳しく解説します。
裁判を起こす
浮気や不倫に対する時効は、裁判の提起により中断されます。パートナーや浮気相手に慰謝料請求をする際、中には裁判にまで発展させたくないと思っている方もいるかもしれません。しかし裁判の提起を行えば、裁判手続き中は時効がストップします。浮気や不倫に対する慰謝料請求の時効が近づいている方は、裁判を起こして慰謝料請求を検討してみてください。もし裁判手続き中に時効を迎えても判決が出れば新たに10年の時効が発生します。
内容証明を送る
内容証明は時効を中断させる効果があります。内容証明とは、パートナーや浮気相手に「慰謝料請求をします」と伝える正式な文書のことです。裁判までの時間がない場合に利用しましょう。パートナーが慰謝料請求に対して無視や言い逃れができないようにする効果もあります。郵便局が相手に送った内容を証明してくれるため、証拠として効力は強いでしょう。
時効が近づいている場合、内容証明を送付し催告をすることで、6ヶ月間の時効を中断できます。ただし内容証明は一時的なもののため、その間に速やかに裁判手続きを進めるようにしてください。内容証明は決まった書式等はありませんが、わずかな言葉の言い回しの違いで自身が不利になってしまわないよう注意してください。不安な方は、弁護士に依頼したり相談したりして確実な内容証明の作成を行いましょう。
債務を承認させる
債務承認とは、パートナーや不倫相手に慰謝料の支払い義務があると認めさせることです。
つまりパートナーや不倫相手が「慰謝料を支払います」と言えば時効は中断します。そして「慰謝料を支払います」と言った日から、3年は慰謝料請求の時効は完成しません。
例えば、Aさんがパートナーの不貞行為があった事実を、知った日から3年が経過したとします。しかしパートナーと不倫相手がその時効に気付かず、Aさんに対して慰謝料の支払いに応じる旨を伝えました。パートナーと浮気相手が後から時効に気付いたとしても、一度債務の承認を行ったため慰謝料を支払わなくてはなりません。これは前述した「時効の援用」を行っていないことで時効が完成していない為です。
つまり、一度慰謝料を支払いますと言ったあとに「時効が成立していたのでやっぱり支払いません」とは言えないということです。慰謝料の支払いを認めさせれば、時効は中断され新たな時効が発生します。時効を中断させたい時はパートナーに債務を承認させましょう。債務の承認は、口頭だけだと「言っていない」とトラブルになる可能性があるため、なるべく書面に残すことが重要です。
仮差押・仮処分・差押を図る
仮差押・仮処分・差押の手続きを行えば、不倫に対する慰謝料請求の時効を中断できます。それぞれ簡潔にご紹介いたします。
仮差押とは、パートナーや不倫相手の財産を仮に差押えする手続きです。裁判を行うことが決定しており、裁判の判決が出る前に行う手続きです。慰謝料の支払いをしたくないパートナーや不倫相手が、現在持っている財産を隠してしまう場合があるので、「経済的に慰謝料を支払うのが難しい」と言い訳をさせないために行います。
仮処分とは、仮差押ができないものに対して仮に処分の禁止を求める手続きです。裁判は準備から判決が出るまで長い時間を要します。「処分の禁止を求める」とは、簡単に言うと「判決は出ていないが、判決が出るまで待つと手遅れになる可能性があるため、現状維持を求める」ことです。例えば、パートナーとの共有財産を離婚前に無断で使用されないようにするため仮処分を行います。
差押とは、強制執行とも呼ばれます。慰謝料を支払わないパートナーや浮気相手の財産を強制的に差押さえる手続きです。判決が出たあと、パートナーや浮気相手が決定どおりに慰謝料を支払わない場合に行います。
それぞれの手続きを行うと、手続きが終了した時から6ヶ月は慰謝料請求の時効を中断できます。
時効の中断には弁護士とのやり取りが必要
浮気や不倫に対する慰謝料請求の時効を中断させる際、自身の判断で進めるのは困難でしょう。浮気や不倫に対する精神的苦痛を負いながら、冷静な判断と対応をとるのは大変です。また、無理して単独で手続きを進められたとしても、ミスやトラブルに発展してしまえば慰謝料請求できない可能性もでてきます。
上記でご紹介した時効の中断方法は、いずれも専門的な法律知識が必要不可欠です。また、裁判を起こす際も必ず弁護士に相談するようにしましょう。法律の専門家に依頼することで、自身の負担も軽減され、確実な手続きが可能になります。
浮気の可能性を感じたときは調査を依頼するのがおすすめ
パートナーに対して「浮気や不倫の可能性があるかも」と感じた時、まずは正確な事実確認が必要です。そのためには、自身で浮気調査をする方法もありますが、探偵に調査を依頼するのが最もおすすめといえる方法でしょう。
仮に浮気や不倫をしていた場合、事実を受け入れるだけでも非常にストレスになります。精神的ストレスから健康状態に異常をきたす危険性もあり得るでしょう。また、浮気や不倫調査は専門的な知識と経験が必要です。慣れていない方が自身で調査をすると、膨大な時間だけを要してしまい結果的に証拠が集めれなかった、不十分で裁判では証拠と認められなかったなどの問題や、精神的にも不安定な状態になる恐れがあります。
「専門家にいきなり依頼をするのは不安」といった方は、まず相談だけでもしてみましょう。多くの浮気や不倫のトラブルを熟知しているプロに相談することで、状況の整理ができ、解決の糸口が見えてくることでしょう。
少しでも怪しいと感じたら浮気の証拠を集めよう
パートナーの言動や行動が少しでも怪しいと感じた時は、浮気につながる証拠を集めましょう。パートナーに対する「怪しい」という直感は、当たっていることが多い傾向にあります。
人間はやましいことがある時、自分自身で隠しているつもりでも、普段とは違う言動を無意識にとってしまう生き物です。少しでも怪しいと感じた場合、浮気の証拠集めを早い段階から行うべきでしょう。もしも浮気や不倫が発覚すれば、責任追及するためには証拠が必要になります。証拠がなければ浮気の事実が認められず、とれるべき法的処置もとれません。
また、この時点での証拠集めは、いきなり専門的な浮気調査などを行うのではなく、自身で無理なくリスクを抱えず行える範囲での調査にとどめておくことが重要です。
確実に証拠を掴むために探偵に相談しよう
自身で行える範囲での調査を適切に終えた場合、大体のケースでは浮気をしているかどうかの、おおよその見当がついている方がほとんどです。中には確信的な証拠を掴んだという方もおられます。しかし、自身が浮気と確信できる証拠と、裁判でも通用する客観的な物的証拠とは意味合いが違ってきます。
ここからはプロの探偵の仕事となります。ご自身で掴んだ証拠を元に、探偵に情報提供して効率的に浮気調査を進めてください。ここで行う調査は、尾行や張り込み、証拠撮影など専門的な知識と経験に基づいた技術が必要とされる浮気調査となります。
ご自身で掴んだ証拠は、決定的な物的証拠を補強する役割にもなりますし、何よりも、探偵に効率的な浮気調査を依頼する為の資料となり、結果的に費用の節約にもつながります。以下では探偵に依頼した際の費用や期間などをご紹介します。
探偵に依頼した時の費用と期間
浮気調査を探偵に依頼する場合の相場は、10〜100万円とかなり幅があります。探偵事務所によって人件費の料金形態が異なるためです。浮気調査を行う際の探偵の稼働時間、交通費や宿泊費、車両費などの経費も場合によってかかるため、調査料金を一概に把握するのは難しいでしょう。しかし、探偵の浮気調査には主に3種類の料金形態があります。以下にて簡単にご紹介します。
一つ目は時間料金型です。1時間あたりの人件費、かかった諸経費で算出する最もシンプルな方法になります。分かりやすい料金形態ですが、調査時間が長引くと高額になるため、パートナーの浮気の可能性が高く、浮気に対してある程度の目星が付いている方におすすめです。
二つ目はパック料金型です。依頼する際のすべての費用が含まれており、一律料金で利用できます。追加料金もかからないため、費用を抑えられ1時間あたりの料金も割安となります。パートナーの浮気に関しての情報が少ない方におすすめです。
三つ目は成功報酬型です。浮気調査の成果に応じて報酬を支払う方法になります。浮気調査が成功するか不安な方や、確実な成果に対して料金を支払いたい方におすすめです。※料金が割高、成功の定義や着手金・諸経費の扱いが不明瞭でないか等に注意をする必要があります。
※こちらから探偵に浮気調査を依頼した場合の解説記事が確認できます→浮気調査の全体像~調査の基本から探偵に依頼する際の注意点まで【徹底解説】
まとめ
浮気や不倫によるパートナーへの慰謝料請求の時効は「パートナーの不貞行為があった事実を知った時から3年」または「実際に不貞行為があった日から20年」となります。
ポイントは、不貞行為があった事実の認識だけでなく、パートナーの不倫相手の特定が必要という点です。また、不貞行為に気が付かなかった場合でも「不貞行為があった日から20年まで」慰謝料請求は可能となっています。そして浮気や不倫が原因で離婚した場合は、「離婚した日から3年まで」慰謝料請求ができます。慰謝料はパートナーだけでなく不倫相手にも請求可能です。
それぞれの時効に対して期間を中断する方法も存在します。その際は、法律に基づいて手続きをする必要があるため、弁護士などの専門家に相談するのが確実といえるでしょう。
また、パートナーの浮気や不倫の可能性を少しでも感じた時は、早めの対処が必要です。「知らないうちに時効期間に到達してしまい慰謝料請求できなくなってしまった」といった状況にならないためにも、この記事で解説した内容がお役に立てば幸いです。